特定施設と除害施設に関する届出書について

更新日:2026年07月09日

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特定施設に関する届出書

人の健康や生活環境に影響が出るおそれのある施設で、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法で定められたものを、下水道法において特定施設といいます。

特定施設設置届出書

特定施設を設置しようとするときは、設置しようとする60日前までに届出書を提出してください。

特定施設使用届出書

施設が特定施設となったときは、特定施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。また、特定施設を設置し、公共下水道を使用することとなったときは、使用開始日から30日以内に届出書を提出してください。

特定施設の構造等変更届出書

届出内容の構造等を変更しようとするときは、変更する60日前までに届出書を提出してください。

氏名変更等届出書

届出をした氏名、名称、所在地等に変更があったときは、変更した日から30日以内に届出書を提出してください。

特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出書を提出してください。

承継届出書

特定施設の地位を承継した場合は、承継した日から30日以内に届出書を提出してください。

除害施設に関する届出書

下水道施設を傷つけたり、機能を低下させたりする汚水を継続して排水する場合に、その汚水を処理するために設置する施設を除害施設といいます。

除害施設新設(増設、改築)計画書

除害施設の新設等を行おうとする場合は、工事着手の1ヶ月前までに計画書を提出してください。

除害施設新設(増設、改築)工事完了届

除害施設管理責任者選任届

水質測定記録表

代理人(代表者)選定届

除害施設廃止届出書

氏名変更等届出書

この記事に関するお問い合わせ先

下水道推進課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
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