子ども医療制度と助成対象者について
重要なお知らせ
令和5年4月診療分より、子ども医療費助成の対象年齢が満18歳になる日以後の最初の3月31日まで拡大されております。
対象の方には令和5年1月中旬に申請書を発送していますので、ご申請をお願いいたします。
乳幼児医療
対象者
出生から就学前(満6歳になる日以後の最初の3月31日)までの人
(診療日に大和郡山市在住であること)
助成対象
入院・通院
助成額
保険診療による医療費のうち一部負担金を除く自己負担額(高額療養費等、健康保険から給付される額を除く)
- 健康診断・予防注射・薬の容器代など、保険外の医療費や入院時の食事代や室料などは対象外です
- 一部負担金について
入院:1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円)
通院:1医療機関ひと月500円(調剤薬局については、一部負担金なし)
資格申請について
助成を受けるには「受給資格証」が必要です。出生や転入などによりお子さんが大和郡山市に住民登録・外国人登録されましたら、交付申請を行ってください。
次のようなときは、変更の届け(以下のリンク「医療費助成変更届」参照)が必要です。
- 加入医療保険に変更があったとき
- 住所(転入・転出)や氏名に変更があったときなど
申請に必要なもの
- 子の健康保険証
- 振込先のわかるもの(扶養義務者名義の通帳等)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(扶養義務者、子ども)
- (代理人申請の場合)委任状
- マイナンバー利用による情報連携ができない場合、扶養義務者の課税(非課税)証明(注釈1)が必要となる場合があります。
(注釈1)課税(非課税)証明について、
- 1~7月までの資格取得の場合:前々年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
- 8~12月までの資格取得の場合:前年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
ただし、当市で市民税が課税されている場合は不要です。
乳幼児医療費受給資格証交付申請書(出生から就学前のお子さま)
助成方法
奈良県内の医療機関で受診される場合
医療機関等の窓口では健康保険証と一緒に受給資格証を必ず提示し、一部負担金までの医療費をお支払い下さい。
- 受給資格証を提示せず受診した場合、〔県外の医療機関で受診される場合〕と同様のお手続きが必要となります。詳細は下記をご覧ください。
- 一部負担金について
入院:1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円)
通院:1医療機関ひと月500円(調剤薬局については、一部負担金なし)
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。福祉医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、乳幼児医療費受給資格証は使用しないでください。
県外の医療機関で受診される場合
「助成金支給申請書(以下のリンク「医療費助成金支給申請書」参照)」による手続きが必要です。
手続きに必要なもの:領収書・受給資格証・健康保険証・高額療養費支給決定通知書(高額療養費該当の場合(注釈2)
(注釈2)高額療養費に該当するか、事前にご加入の健康保険者へ確認をお願いします。
該当する場合は、先に加入健康保険に高額療養費を申請し、支給決定後に市役所で申請してください。
大和郡山市国民健康保険については、以下のリンク「国民健康保険の給付」のページの「2.高額療養費」の項目をご覧ください。
子ども医療費受給資格証への切替手続きについて
小学校就学前のお子さまに交付している乳幼児医療費受給資格証の有効期限は満6歳になる日以後の最初の3月31日です。それ以降も子ども医療費助成を受給するためには、子ども医療費受給資格証への切替手続きが必要です。手続きに必要な申請書類は郵送にてお届けいたしますので、お手続きください。
乳幼児以外の子ども医療
対象者
小学校入学から18歳になる日以後の最初の3月31日までの人
(診療日に大和郡山市在住であること)
助成対象
入院・通院
助成額
保険診療による医療費のうち一部負担金を除く自己負担額(高額療養費等、健康保険から給付される額を除く)
- 健康診断・予防注射・薬の容器代など、保険外の医療費や入院時の食事代や室料などは対象外です
- 一部負担金について
入院:1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円)
通院:1医療機関ひと月500円(調剤薬局については、一部負担金なし)
資格申請について
助成を受けるには「受給資格証」が必要です。
転入などによりお子さんが大和郡山市に住民登録・外国人登録されましたら、交付申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 子の健康保険証
- 振込先のわかるもの(扶養義務者名義の通帳等)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(扶養義務者、子ども)
- (代理人申請の場合)委任状
- マイナンバー利用による情報連携ができない場合、扶養義務者の課税(非課税)証明(注釈1)が必要となる場合があります。
(注釈1)課税(非課税)証明について、
- 1~7月までの資格取得の場合:前々年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
- 8~12月までの資格取得の場合:前年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
ただし、当市で市民税が課税されている場合は不要です。
子ども医療費受給資格証交付申請書(小・中・高校生のお子さま)
助成方法
奈良県内の医療機関で受診される場合
医療機関等の窓口では健康保険証と一緒に受給資格証を必ず提示し、一部負担金までの医療費をお支払い下さい。
・受給資格証を提示せず受診した場合、[県外の医療機関で受診される場合]と同様のお手続きが必要となります。詳細は下記をご覧ください。
入院などで医療費が高額になりそうな場合
加入されている健康保険組合等にあらかじめ申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。医療機関の窓口では、健康保険証等と受給資格証に加えて「限度額適用認定証」を提示してください。また、助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、健康保険組合等に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いいたします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください。
高額療養費とは・・・1か月に負担する医療費が所得の区分による自己負担限度額を超えた場合、加入されている健康保険組合等より給付されるものです。
(注)「限度額適用認定証」の交付を受けずに高額療養費が発生すると、健康保険が負担する医療費を市が立て替えて支払うこととなるため、後日、別途申請書を提出していただく場合や、医療費を市へ返還していただく場合がございます。
『限度額適用認定証』の申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険組合へ】
医療機関等での支払いが困難な場合
福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限等あり)
詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。福祉医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、子ども医療費受給資格証は使用しないでください。
県外の医療機関で受診される場合
「助成金支給申請書(以下のリンク「医療費助成金支給申請書」参照)」による手続きが必要です。
手続きに必要なもの:領収書・受給資格証・健康保険証・高額療養費支給決定通知書(高額療養費該当の場合(注釈2)
(注釈2)高額療養費に該当するか、事前にご加入の健康保険者へ確認をお願いします。
該当する場合は、先に加入健康保険に高額療養費を申請し、支給決定後に市役所で申請してください。
大和郡山市国民健康保険については、以下のリンク「国民健康保険の給付」の「2.高額療養費」の項目をご覧ください。
更新日:2024年07月23日