児童手当(特例給付)のご案内

更新日:2023年11月24日

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中学校修了前までの児童を養育している人に、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得が一定の額未満の場合に支給されます。

・所得制限以上所得上限未満の方は特例給付(児童1人あたり一律5,000円/月)となります。

・所得上限以上の方は手当が支給されません。

手当の支給を受けるには、児童手当認定請求書を提出する必要があります。申請日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入などの日の属する月の翌月分から支給されます。

支給対象となる児童

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

手当の額

(月額・1人あたり)

児童手当(特例給付)の月額

区分 所得制限未満の方
(児童手当)

所得制限以上

所得上限未満の方
(特例給付)

0~3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上~小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円 5,000円

3歳以上~小学校修了前
(第3子以降)

15,000円 5,000円
中学生 10,000円

5,000円

 

所得制限限度額・所得上限限度額について
 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額
扶養親族等の数

所額額

(万円)

収入額の

目安(万円)

所額額

(万円)

収入額の

目安(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円を加算した額となります。

  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
  • 扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族のうち申告のあったものの合計人数になります。
  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  • 令和4年6月~令和5年5月分の手当は、令和3年中の生計中心者(原則父母等のうち所得が高い方)の所得で判定します。

支払方法について

請求者(父母等)の口座に4か月分をまとめてお支払いします。

支払日・支払手当について
支払日 6月15日 10月15日 2月15日
支払手当

2月分~5月分

6月分~9月分

10月分~1月分

上記の支払日が金融機関休業日の場合(土日祝等)は、直前の営業日にお支払いします。

受給資格者

中学校修了までの児童を養育している方(養育者)

公務員の方は職場での受給となります

申請に必要なもの

  1. 振込口座のわかるもの(請求者名義のもの)
  2. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)カード
    または通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  3. その他必要となるもの

電子申請(ぴったりサービス)について

児童手当の各種手続きについて、政府の運営するマイナポータル「ぴったりサービス(外部サイト)」からも申請が可能です。

なお電子申請には、請求者本人のマイナンバーカード及びICカードリーダーライタ、もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの準備が必要です。

(注)電子申請に関する添付書類につきましては、別途窓口にお越しいただくか、送付にて提出していただく場合がございます。

関連リンク

令和4年6月分より、児童手当制度が一部変更になりました。

詳しくは、下記のリンク先よりご確認下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育ち支援課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線522)
ファックス:0743-53-1049

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