戸籍の届出に関すること

更新日:2024年03月01日

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戸籍の届出について

本籍地または届出人の所在地にてお手続きください。

以下に掲載されていない戸籍の届出につきましては、市民課におたずねください。

(注)令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

戸籍の届出の種類と概要
種別 届出期限 届出人 届出場所 届出の時必要なもの その他注意すること
出生届 出生日から14日以内 父母、同居者、出産の立会人の順 出生地、本籍地または届出人の所在地
  1. 出生届書(医師または助産師の証明が必要です)
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
大和郡山市で届け出をされるときは、1~3のものを持って届け出てください。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族その他 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地
  1. 死亡届書(医師の死亡診断書もしくは検案書)
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 国民年金手帳または証書
  4. 介護保険被保険者証
  5. 後期高齢者医療被保険者証
    (ただし2~5は加入者のみ)
埋火葬の許可と火葬場の使用は、埋火葬の許可のページを参照してください。
出棺時刻(葬儀終了予定時刻)を届け出時にお知らせ下さい。
婚姻届 届け出によって効力を生ずる。 夫および妻 夫および妻の本籍地または所在地
  1. 婚姻届書
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  4. 国民年金手帳(加入者のみ)
  5. マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付者のみ)
成人の証人2人の署名が必要です。
婚姻と同時に住所が変わる場合は、別途住所変更手続きが必要です。
離婚(協議)届 届け出によって効力を生ずる。 夫および妻 夫および妻の本籍地または所在地
  1. 離婚届書
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  4. 国民年金手帳(加入者のみ)
  5. マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付者のみ)
成人の証人2人の署名が必要です。
離婚(裁判)届 裁判確定、調停成立の日から10日以内 訴えの提起者 夫および妻の本籍地または所在地
  1. 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  2. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  3. 国民年金手帳(加入者のみ)
  4. マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付者のみ)
証人の署名の必要はありません。
養子
縁組届
届け出によって効力を生ずる。 養親と養子または法定代理人 養親または養子の本籍地か所在地
  1. 養子縁組届書
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可書。ただし、自分または配偶者の直系卑属(子・孫など)を養子とする場合は不要です。
  4. マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付者のみ)
成人の証人2人の署名が必要です。
転籍届 届け出によって効力を生ずる。 筆頭者および配偶者 本籍地または届出人の所在地か転籍地
  1. 転籍届書
 

戸籍の届出は、こちらでできます

市役所 市民課

  • 市民課 市民係(窓口1階 1番) 電話番号 0743-53-1151(内線311番)
  • 市民課 戸籍住民係(窓口1階 1番) 電話番号 0743-53-1151(内線312・314番)

各支所 

休日・時間外に戸籍の届出をする場合

詳細につきましては、以下のリンク先からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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