戸籍の届出に関すること
戸籍の届出について
本籍地または届出人の所在地にてお手続きください。
以下に掲載されていない戸籍の届出につきましては、市民課におたずねください。
(注)令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
種別 | 届出期限 | 届出人 | 届出場所 | 届出の時必要なもの | その他注意すること |
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出生届 | 出生日から14日以内 | 父母、同居者、出産の立会人の順 | 出生地、本籍地または届出人の所在地 |
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大和郡山市で届け出をされるときは、1~3のものを持って届け出てください。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族その他 | 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地 |
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埋火葬の許可と火葬場の使用は、埋火葬の許可のページを参照してください。 |
婚姻届 | 届け出によって効力を生ずる。 | 夫および妻 | 夫および妻の本籍地または所在地 |
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成人の証人2人の署名が必要です。 婚姻と同時に住所が変わる場合は、別途住所変更手続きが必要です。 |
離婚届 (協議) |
届け出によって効力を生ずる。 | 夫および妻 | 夫および妻の本籍地または所在地 |
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成人の証人2人の署名が必要です。 |
離婚届 (裁判) (調停) |
裁判確定、調停成立などの日から10日以内 | 訴えの提起者 | 夫および妻の本籍地または所在地 |
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証人の署名の必要はありません。 |
養子 縁組届 |
届け出によって効力を生ずる。 | 養親と養子または法定代理人 | 養親または養子の本籍地か所在地 |
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成人の証人2人の署名が必要です。養親または養子が既婚者であり、その配偶者が縁組の当事者にならない場合は、その配偶者の同意が必要です。 |
転籍届 | 届け出によって効力を生ずる。 | 筆頭者および配偶者 | 本籍地または届出人の所在地か転籍地 |
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戸籍の届出は、こちらでできます
市役所 市民課
- 市民課 市民係(窓口1階 1番) 電話番号 0743-53-1151(内線311番)
- 市民課 戸籍住民係(窓口1階 1番) 電話番号 0743-53-1151(内線312・314番)
各支所
- 平和支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市若槻町4-4 電話番号 0743-52-2346 - 治道支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市横田町261-1 電話番号 0743-56-3085 - 昭和支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市馬司町331-56 電話番号 0743-56-0015 - 片桐支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市小泉町105-1 電話番号 0743-52-3001 - 矢田支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市矢田町4547 電話番号 0743-52-3404
休日・時間外に戸籍の届出をする場合
詳細につきましては、以下のリンク先からご確認ください。
年末年始期間の戸籍関係届出の受付につきましては、詳細が決まり次第、お知らせさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月01日