市開発指導要綱に伴う申請書(開発指導要綱関係・技術基準関係) R8.4.1一部改正

更新日:2026年04月01日

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市開発指導要綱の概要

大和郡山市内での開発行為や建設行為について、下記の条件に該当する場合は大和郡山市開発指導要綱に基づく事前協議を行っていただく必要があります。

  • 500平方メートルを超える開発行為
  • 地上における階数が4以上の建築物の建築行為
  • 地上における階数が3以上かつ住宅戸数が20以上の共同住宅の建設行為
  • 大規模小売店舗立地法に規定する店舗を建築する場合で、同法第3条による店舗面積の合計が1000平方メートルを超える建築行為
  • 市長が特に必要であると認めた事業

これは、開発行為である場合には都市計画法第32条に基づく公共施設の管理者との協議を兼ねるほか、行為に関係する公共施設に関する協議や行為地周辺の環境の変化による近隣住民への影響、新たに建設された建築物に居住することになる住民への公共サービスに関する事前相談を目的としています。

上記に該当しない場合はこの事前協議は不要ですので、行為に必要な申請手続きや届出等は各開発者において個別にご確認ください。

・令和7年12月2日 フロー図を掲載しました。

・令和7年11月20日 登記原因証明情報兼承諾書の様式及び各様式の記入例を掲載しました。

フロー図(PDFファイル:122.2KB)

令和8年4月1日付けで、大和郡山市開発指導要綱関係及び技術基準関係を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。

・市開発指導要綱に基づく奈良県広域消防組合への申請書の提出を不要としました。

今後は、消防に関する事前協議の要否等については直接郡山消防署にお問い合わせください。

・技術基準の整理

令和8年度以降の開発行為等にかかる消防に関する事前協議について(案内)(PDFファイル:354.1KB)

申請書等一括ダウンロード

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このページの下部で、様式データを個別にダウンロードできます。

市開発指導要綱に伴う申請書(開発指導要綱関係・技術基準関係)の詳細
書類名 該当ファイル
大和郡山市開発指導要綱 01.大和郡山市開発指導要綱(*1)
別表(第9条関係)公益施設設置基準 02.別表
大和郡山市開発指導要綱施行細則 03.大和郡山市開発指導要綱施行細則
宅地開発審査会による審査申請書 様式第1号(細則第2条関係) 04.様式細則第1号 【宅地開発審査会による審査会申出書】
大和郡山市開発指導要綱技術基準 05.大和郡山市技術基準(*1)
  • 道路に関する技術基準(第12条関係)
 
  • 公園、緑地、広場に関する技術基準(第13条関係)
 
  • 下水道に関する技術基準(第14条関係)
 
  • 調整池等雨水流出抑制施設に関する技術基準(第16条関係)
 
開発行為に伴う手続きフロー
建築行為に伴う手続きフロー
06.開発行為に伴う手続きフロー
開発により設置される公共施設の引継フロー 07.公共施設の引継フロー
大和郡山市開発による公共施設引継検査要領 08.検査要領
協議担当課一覧表 09.協議担当一覧(*1)
(計画の内容により実際の協議担当課は変わります。)
大和郡山市開発指導要綱様式 10~31(*2)
登記原因証明情報兼承諾書 32.登記原因証明情報兼承諾書

*1 施行年月

*2 様式第○号_○○のように様式番号と名称がファイル名に続きます。

申請書個別ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 指導係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・675)
ファックス:0743-53-1049

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