屋外広告物許可申請等の手続きについて

更新日:2025年06月02日

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規制内容確認の流れ

【手順1】適用除外か確認

【手順2】場所による規制を確認

【手順3】広告物の種類による規制を確認

詳細については、下記の【手順1】~【手順3】、”屋外広告物許可申請の手引き(PDFファイル:1.5MB)”をご確認ください。

 

【手順1】適用除外か確認

以下の、
【1-1】自家用広告物の適用除外
【1-2】道標の適用除外
【1-3】文化財を紹介する案内板の適用除外
【1-4】その他の適用除外
に該当する場合、適用除外となりますので許可申請は必要ありません。
色規制(下記のファイル参照)へのご協力をお願いします。

*色規制…屋外広告物許可申請の手引き(PDFファイル:1.5MB)(11~12ページ)をご参照ください。

なお、適用除外に該当する場合でも、郡山インターチェンジ周辺沿道地区(注1)に該当する場合は、別途届出(注2)が必要となる場合があります。

(注1):国道24号の横田町交差点から南の沿道から30m以内
(注2):詳細は、下記の"【2-2-2】各地域等の規制内容の詳細">"5.郡山インターチェンジ周辺沿道地区"をご確認ください。

【1-1】
自家用広告物の適用除外

自家用広告物で、下表の面積以下のものは適用除外となります。

自家用広告物の適用除外の面積規定
地域 【区分1】
事務所、営業所等に表示するもの
【区分2】
所有地、管理地等に表示するもの
近郊緑地特別保全地区*
(R05.04現在大和郡山市内なし)
5m2以下 1m2以下
風致地区 7m2以下 5m2以下
その他の地域及び場所 10m2以下 5m2以下
  • 【区分1】:自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、営業所等に表示するもの
  • 【区分2】:自己の所有する土地、又は建造物の一部に管理上必要があって設置するもの
     

*近郊緑地特別保全地区の詳細は下記のリンク先でご確認下さい。
国土情報ウェブマッピングシステム (mlit.go.jp)

【1-2】
道標の適用除外

以下の表の道標は適用除外となります。

道標の適用除外の規定
区分 近郊緑地特別保全地区 広告物禁止交差点 左記以外の地域
大きさ 縦30cm以下×横75cm以下 縦80cm以下×横240cm以下 縦40cm以下×横105cm以下
高さ 4m以下
(2以上の道標を縦に表示する場合は4.8m以下)
風致地区では1.5m以下
【1-3】
文化財を紹介する案内板の適用除外
文化財を紹介する案内板(5m2以下)は適用除外となります。
【1-4】
その他の適用除外
その他の適用除外については、屋外広告物許可申請の手引き(PDFファイル:1.5MB)(23ページ)をご参照ください。

 

【手順2】場所による規制の確認

【手順2-1】場所の確認
【手順2-1-1】
地域等の種類
地域等の種類
  1. 禁止地域

  2. 展望規制地域(商業地域・近隣商業地域を除く)

  3. 景観形成重点地区

  4. 広域幹線交差点禁止区域

  5. 郡山インターチェンジ周辺沿道地区

  6. 市街化調整区域

  7. 地区計画区域

各地域等での規制内容については下記の"【2-2】各地域等の規制内容の確認"をご覧ください。

【手順2-1-2】
地域等の確認
屋外広告物の地図へのリンク

設置場所の地域等について、下のリンクの地図からご確認をお願いします。
 

以下のリンク及び画像をクリックすると、新しいウィンドウが開き、やまとこおりやまデジタルなびのサイトへ移動します。

やまとこおりやまデジタルなび:https://yamatokoriyama.geocloud.jp/webgis/?z=15&ll=34.650338%2C135.77588&t=DM&mp=22&op=70&vlf=-1


(注)郡山インターチェンジ周辺沿道地区については、国道24号の横田交差点から南の沿道30m以内となります。地図の範囲については多少誤差がありますので、詳細はお問い合せ下さい。

(注)上記のリンクをクリックすると屋外広告物の地図のサイトに移動しますが、屋外広告物の地図が表示されていない場合は、下記のように”屋外広告物”と書かれた箇所をクリックして切り替えて下さい。

デジタルなび 広告QRコード
【手順2-2】各地域等の規制内容の確認
【手順2-2-1】
各地域等の規制内容一覧

各区域・地区ごとの主な規制内容は次の表のとおりです。

地域等別規制内容一覧表
区域 1.
禁止地域
2.
展望規制地域

(商業地域・近隣商業地域を除く)
3.
景観形成重点地区
4.
広域幹線交差点禁止区域
5.
郡山インター周辺沿道地区
6.
市街化調整区域
7.
地区計画区域
8.
一般区域
(左欄以外)
一般基準
(広告の種類別基準)
(*1) 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当
色規制1 (*1) 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当
色規制2 (*1) 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当
色規制3 該当
色規制4 該当
面積規制1 該当
面積規制2 該当
備考 適用除外のみ可 自家用のみ可   自家用のみ可 適用除外でも届出が必要な場合あり 自家用以外の広告塔・建植広告物について規制あり 各地区計画の制限による  

(*1)適用除外の場合、許可不要ですが、色規制等のご協力をお願いします。

(*2)複数の規制に該当する場合、全ての規制内容が適用されます。 

【手順2-2-2】
各地域等の規制内容の詳細

各地域等の規制内容

(注)各地域等の場所の詳細については上記もしくは下記のリンクからご確認下さい。
 

やまとこおりやまデジタルなび:https://yamatokoriyama.geocloud.jp/webgis/?z=15&ll=34.650338%2C135.77588&t=DM&mp=22&op=70&vlf=-1

1.禁止地域
禁止地域
地域等

以下の地域等は禁止区域となります。

  • 風致地区
  • 第一種低層住居専用地域
  • 近郊緑地特別保全地区*
    (R05年04月現在、大和郡山市内にはありません。)
  • 重要文化財から50m以内
  • 史跡名勝天然記念物から100m以内
制限内容
  • 適用除外のみ表示・設置可能です。

*近郊緑地特別保全地区の詳細は下記のリンク先でご確認下さい。
国土情報ウェブマッピングシステム (mlit.go.jp)

2.展望規制地域(商業地域・近隣商業地域を除く)
展望規制地域(商業地域・近隣商業地域を除く)
地域等

商業地域・近隣商業地域を除いた次の区域は展望規制地域となります。

  • 県道奈良大和郡山斑鳩線の両側100m以内
    (富雄川との交点から国道25号との交点までの区間)
     
  • JR関西本線の両側300m以内
    (大和小泉駅から法隆寺駅までの区間は東側及び南側を除く)
     
  • 国道25号の両側300m以内
    (大和郡山市小泉町の関西本線との交点から法隆寺までの区間)
     
  • 西名阪自動車道の両側500m未満
制限内容

 

3.景観形成重点地区
景観形成重点地区
地域等 城下町・城址エリア」及び「環濠集落」は景観形成重点地区となります。
制限内容

 

4.広域幹線交差点禁止区域
広域幹線交差点禁止区域
地域等 屋外広告物の禁止交差点(国道24号・大和中央道信号のある交差点)から30m以内は禁止区域になります。
制限内容
  • 自家用広告・適用除外のみ表示・設置可能です。

 

5.郡山インターチェンジ周辺沿道地区
郡山インターチェンジ周辺沿道地区
地域等 国道24号の横田町交差点から南の沿道から30m以内は郡山インターチェンジ周辺沿道地区となります。
制限内容
景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出
適用除外にあたるもののうち
届出が必要なもの
  • "【1-1】自家用広告物の適用除外"にあたるもの
  • "【1-2】道標の適用除外"にあたるもの
  • "【1-4】その他の適用除外"のうち、"放送事業者、新聞社又は通信社の発行する速報又は掲出物件
届出の書式等 景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書(RTFファイル:77.1KB)

 

 

6.市街化調整区域(自家用以外の広告塔・建植広告物の規制)
市街化調整区域
地域等 都市計画で定める市街化調整区域内
制限内容

自家用以外広告塔建植広告物については次の規制があります。

  • 鉄道又は道路敷から100m未満の場所には掲出できない。
  • 広告物相互の間隔を100m以上離さないといけない。

ただし、当該広告物から半径50m以内に建築物がある場合(公道を挟んで反対側は不可)は、市街地と見なし、上記の規制はありません。

 

7.地区計画区域
地区計画区域
地域等 都市計画で定める地区計画区域内
制限内容

地区計画区域内において、屋外広告物の制限のある区域があります。
制限内容の詳細については下のリンク先でご確認下さい。
なお、別途、「地区計画の区域内における行為の届出」が必要となる場合がありますので併せてご確認下さい。

 

地区計画の制限内容確認:地区計画/大和郡山市 (yamatokoriyama.lg.jp)

地区計画による制限
地区計画名 制限内容
昭和工業団地 地区計画
(PDFファイル: 2.8MB)
屋上広告物・広告塔について制限有
城ヶ丘住宅 地区計画
(PDFファイル: 522.0KB)
下三橋地区 地区計画
(PDFファイル: 1005.8KB)
九条町地区 地区計画
(PDFファイル: 2.5MB)
田中町地区 地区計画
(PDFファイル: 1.8MB)
小泉工業団地地区 地区計画
(PDFファイル: 1.5MB)
制限有
下ツ道ジャンクション地区 地区計画
(PDFファイル: 1.2MB)
制限有
郡山城跡公園地区 地区計画
(PDFファイル: 1017.2KB)
ー(注:風致地区(禁止区域))
奈良県中央卸売市場地区 地区計画
(PDFファイル: 1.5MB)
制限有
小泉町地区 地区計画
(PDFファイル:681.3KB)
制限有
発志院町地区 地区計画
(PDFファイル:1.1MB)
制限有
近鉄郡山駅東地区 地区計画
(PDFファイル:4.9MB)
制限有
8.一般的な制限の区域(上記1~7以外)

 

申請から許可書発行までの流れは次のとおりです。

申請から許可書発行までの流れ

1.申請書の提出

2.手数料納付書の発送

不備がなければ、約1週間から10日程度で納付書を発送します。

3.手数料納付の確認

確認のため領収書をファックスしてください。(ファックス:0743-53-1049)

4.許可書・許可シールの発送

 

*お急ぎの場合
お急ぎの場合は、納付書を手渡しすることも可能ですので、手渡し希望である旨お伝え下さい。許可書ができましたらお電話します。
3階の当課窓口(5番窓口)で納付書をお渡ししますので、1階の銀行(15時まで)等でお支払い頂き、領収書を当課にお持ちください。
領収書確認後、許可書をお渡しします。

各申請ごとの提出書類一覧表です。<申請部数:各2部

提出書類一覧表
No 書類名称 新規申請 変更
申請
継続申請

備考

意匠の変更 追加等

□…必要

△…必要に応じ提出

1-1 屋外広告物許可申請書
[様式第1号]
(PDFファイル:5.8KB)

必要
     
  • 自署もしくは押印要
    *法人の場合、押印省略不可(代表者印を押印して頂く必要があります。)
    *窓口にて本人確認を行います。
     
  • ・種類・形状寸法・数量・照明の大要(有無)
    が記載しきれない場合は、申請書の当該欄に”別紙”と記入し、変更の有無等を記載した一覧表(任意様式*)を添付して下さい。(詳細は下欄参照。)

     
  • 許可期限が切れて1年以上経過した場合は、変更や継続ではなく、新規扱いとなります。
1-2 屋外広告物変更許可申請書
[様式第2号]
(PDFファイル:5.5KB)
 
必要

必要
1-3 屋外広告物継続許可申請書
[様式第3号]
(PDFファイル:5.3KB)
     
必要
2 広告物の
一覧表
  • 許可申請書の・種類・形状寸法・数量・照明の大要(有無)が記載しきれない場合に必要(任意様式*)
    *許可時にお渡しした形状寸法・手数料内訳書を利用・加筆も可
3 委任状
  • 第三者に申請を委任する場合に必要(要委任者・受任者印
4 付近の見取り図
必要
     
  • 距離の記載等について

市街化調整区域の非自家用の広告塔・建植広告物の場合

建築物への距離を記載
*50m以内(公道を挟まない)に建築物があることが分かるよう記載

広域幹線交差点禁止区域の非自家用広告物の場合

禁止交差点から30m以上離れていることが分かるよう、交差点からの距離を記載

展望規制区域の場合
*商業地域・近隣商業地域を除く

規制対象となる路線等(県道奈良大和郡山斑鳩線・JR関西本線・国道25号・西名阪自動車道)から敷地までの最短距離最長距離を記載
*総量規制の加算が不要な場合は不要

5 敷地配置図・平面図
必要
 
必要
  • 広告物の設置場所を記入(朱書
    *敷地配置図に設置場所が表示できれば平面図は不要
6 立面図
必要
 
必要
  • 広告物の設置場所を記入(朱書
  • GL ・最高の高さ ・広告物の上端の高さ を記入
  • 軒下広告物・塀垣広告物の場合、表示する壁面等の1/3以下(展望規制区域の場合1/5以下)であることが分かる面積計算を記載
    *一見して規制面積以下と分かる場合は壁面等の面積計算は不要
7 色彩及び意匠を表す図面
必要

必要

必要
  • 広告物の色彩図
  • 規制色等について

赤(R)・緑(G)・紫(P)を使用する場合

赤(R)・緑(G)・紫(P)マンセル値を記載

景観形成重点地区郡山IC周辺沿道地区の場合

全使用色についてマンセル値を記載

上記の規制色を使用する場合

規制色の使用割合が分かる面積計算を記載
*詳細は手引き(PDFファイル:1.5MB)11~12ページをご確認下さい。

デジタルサイネージの場合

誓約書

  • 自署もしくは押印要法人の場合、押印省略不可。代表者印を押印して頂く必要があります。
  • 任意様式。("大和郡山市許可基準、色彩の一般基準を遵守”する旨記載して下さい。)

デジタルサイネージについては、今後、許可基準が変更となる可能性がありますので予めご了承下さい。

  • 6の立面図を兼ねても可
8 構造図
必要
 
必要
  • 広告物の構造を示す図面(基礎構造図、取付断面図を含む)
  • 照明の取付状況を示す図面
9 建築確認通知書(建築物)及び第1~5面の写し    
  • 屋上広告物の場合の他、屋上広告物と軒下広告物の判別ができない場合に必要(建築物断面図でも可)
  • 展望規制区域における自家用広告物について、建築延べ面積を確認する場合に必要
10 工作物の確認申請書の写し  
  • 広告塔などの工作物設置時の確認申請
11 道路占用許可書の写し  
  • 道路(公道)の上空を占用する場合に必要
12 大和郡山市屋外広告物安全点検記録
[様式第1の2]
(Wordファイル:32.1KB)

必要

必要
13 現況写真
必要
  • 変更のない広告物がある場合必要
  • 市街化調整区域の非自家用の広告塔・建植広告物の場合、50m以内(公道を挟まない)に建築物があることが分かる写真が必要
  • 大和郡山市屋外広告物安全点検記録の提出が必要な場合必要
  1. 申請者、管理者(広告主か委託業者)の氏名に変更がある場合、上表とは別に住所氏名変更届[様式第5号](RTFファイル:77.6KB)を2部ご提出ください。
     
  2. 撤去している場合は、屋外広告物撤去届(撤去前後の写真添付)を2部ご提出ください。
     
  3. 必要書類が全て揃っているか、提出前にご確認をお願いします。
    *特に下記の書類の抜けが多いのでご注意ください。
【抜けが多いもの】
No. 書類名称 注意事項
1

申請書鑑

広告物の寸法等の一覧表
*種類・形状寸法・数量・照明の大要(有無)

4

付近の見取り図

市街化調整区域内の非自家用の広告塔・建植広告物の場合

50m以内(公道を挟まない)に建築物があると分かるよう距離を記載
*12.現況写真も要添付

広域幹線交差点禁止区域に近い場合

禁止交差点から30m以上離れていることが分かるよう距離を記載

5

敷地配置図・平面図

広告物の設置場所の朱書

6 立面図 軒下広告物・塀垣広告物の場合 表示する壁面等の1/3以下(展望規制区域の場合1/5以下)であることが分かる面積計算

 

【留意事項】

  • 事前に書類確認を希望される場合

近年、書類の事前確認を依頼されたものの、その後申請されない事例や、許可可能とお伝えしたにも関わらず、申請されずに内容を変更し、再度事前確認依頼されるような事例が多く発生しています。

屋外広告物の許可は審査手数料をお支払い頂く許可申請であるため、当市では、具体的に申請される予定のないものについては書類の事前確認は行っておりません。
許可可能かどうかについては、当HPや屋外広告物の手引きでご確認下さい。

ご確認頂いた結果、表示面積の計算方法、個数の数え方、申請書鑑の種類等、不明な点がある場合は、具体的にどのような点が不明かを電話もしくは来庁(要予約)にてお問い合わせ下さい。0743-53-1151(内線674)
 

担当者が図面を確認しないと回答できないと判断した場合は、郵送もしくは来庁にて、原則として、申請書鑑以外の全ての必要書類を提出して頂くことになります。
 

提出前の書類の最終確認は原則として行っておりませんが、申請書鑑の変更が難しい等の理由で申請者印を押印される前に確認されたい場合は、電話にてご相談頂き、申請者印(代表者印)を押印した委任状、申請書鑑の押印以外が全て揃った書類を2部、郵送もしくは来庁にて提出して下さい。
申請の際は申請者印を押印した申請書鑑を提出して下さい。当方で差し替えます。
なお、委任状に受任者印を押印頂ければ、受任者印での修正も可能です。
 

事前確認は、正式な決裁により承認されるものではないため、許可をお約束するものではありません。
また、正式な申請を優先的に審査しますので、回答にはお時間を頂きます。

  • ご来庁にて提出や相談を希望される場合
担当者が不在の場合もあり、後日電話での対応となる場合や、再度来庁して頂く必要が生じる場合がございますので、事前にお電話で来庁日時のご予約をして頂きますよう、お願いいたします。0743-53-1151(内線674)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049

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