地区計画
地区計画とは
地区計画は、既存の都市計画を前提として、それぞれの地区の特性に応じて、良好なまちづくりの形成を図るために必要なことがらを市町村が定める「地区レベルの都市計画」です。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や土地利用の方針、地区施設や建築物等の整備方針を定めます。
地区整備計画
まちづくりの具体的な内容を定めるものであり、上記の方針に従って、建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
地区計画で定められるまちづくりのルール
- 地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置
- 建物の建て方や街なみのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化など)
- 保全すべき樹木地
国土交通省の「地区計画等」のホームページ(外部ページ)は以下のリンクから
(リンクテキストをクリックすると、新しいページが開きます)
現在の地区指定箇所
届出の手続き
地区計画が定められている地区で下記のような行為を行う場合は、建築確認申請とは別に「地区計画の区域内における行為の届出」が必要です。
市では、届出された内容が地区計画に適合しているかどうかを審査し、適合通知書を発行します。また、適合していない場合は、設計変更などの指導・勧告をします。
届出の必要な行為
行為 | 内容 |
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土地区画の変更 | 土地の区画の変更をいいます。 |
建築物の建築 | 「建築物」には、車庫、物置、建物に附属する門なども含まれます。「建築」とは、新築、増築、改築、移転をいいます。 |
建築物の用途の変更 | 建築物の用途を変更する場合をいいます。 |
建築物の意匠の変更 | 建築物の色彩を変更する場合をいいます。 |
工作物の建設 | 工作物を設置する場合をいいます。 |
届出の時期
当該行為の着手する日の30日前までに、市長に届出をしなければなりません。
ただし、建築確認を必要とする行為については、建築確認申請前に届出が必要です。
手続きの流れ

届出書類
- 地区計画の区域内における行為の届出書:2部
【別記様式第11の2】地区計画の区域内における行為の届出書(PDFファイル:50.3KB)
【別記様式第11の2】地区計画の区域内における行為の届出書(Wordファイル:42.5KB)
【別記様式第11の3】地区計画の区域内における行為の変更届出書[都市計画法施行規則(市版)] R03年01月01日~(PDFファイル:24.5KB)
【別記様式第11の3】地区計画の区域内における行為の変更届出書[都市計画法施行規則(市版)] R03年01月01日~(Wordファイル:48.3KB)
- 添付書類(下表参照):各2部
行為の種類 | 添付書類 |
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共通 |
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土地の区画 の変更 |
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建築物の 建築 |
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建築物の 用途の変更 |
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建築物の 意匠の変更 |
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工作物の 建設 |
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備考 | 以下の地区計画については、事前チェックシート等がありますので、こちらでチェックして頂き、提出をお願いします。
【発志院町地区計画(物流関連施設地区)】(PDFファイル:255.4KB) 【発志院町地区計画(沿道サービス地区)】(PDFファイル:67.7KB) 【発志院町地区計画(物流・沿道サービス地区 共通 各関係機関)】(PDFファイル:72.8KB)
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よくあるご質問
地区名 | Q&A | ||||||
全地区共通 |
Q1 地区計画の策定に条件等はありますか? |
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A1 |
【条件等】
(注)条件を全て満たせば策定できるわけではなく、関係各課と協議の上、市の都市計画審議会に諮り、都市計画決定する必要があります。
【留意事項】
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Q2 高さ制限の緩和ができると聞きましたが、可能ですか? |
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A2 |
”市長が周囲の景観上支障がないと認め、都市計画審議会の了承を得”た場合に高さ制限の緩和が可能な区域があります。 しかしながら、希望すればどのような案でも緩和できるというものではありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 計画係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月15日