地区計画

更新日:2022年04月15日

ページID 1782

地区計画とは

地区計画は、既存の都市計画を前提として、それぞれの地区の特性に応じて、良好なまちづくりの形成を図るために必要なことがらを市町村が定める「地区レベルの都市計画」です。

区域の整備・開発及び保全に関する方針

まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や土地利用の方針、地区施設や建築物等の整備方針を定めます。

地区整備計画

まちづくりの具体的な内容を定めるものであり、上記の方針に従って、建築物等に関する制限などを詳しく定めます。

地区計画で定められるまちづくりのルール

  • 地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置
  • 建物の建て方や街なみのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化など)
  • 保全すべき樹木地

国土交通省の「地区計画等」のホームページ(外部ページ)は以下のリンクから
(リンクテキストをクリックすると、新しいページが開きます)

現在の地区計画指定箇所

届出の手続き

地区計画が定められている地区で下記のような行為を行う場合は、建築確認申請とは別に「地区計画の区域内における行為の届出」が必要です。
市では、届出された内容が地区計画に適合しているかどうかを審査し、適合通知書を発行します。また、適合していない場合は、設計変更などの指導・勧告をします。

届出の必要な行為

届出の必要な行為詳細
行為 内容
土地区画の変更 土地の区画の変更をいいます。
建築物の建築 「建築物」には、車庫、物置、建物に附属する門なども含まれます。「建築」とは、新築、増築、改築、移転をいいます。
建築物の用途の変更 建築物の用途を変更する場合をいいます。
建築物の意匠の変更 建築物の色彩を変更する場合をいいます。
工作物の建設 工作物を設置する場合をいいます。

届出の時期

当該行為の着手する日の30日前までに、市長に届出をしなければなりません。
ただし、建築確認を必要とする行為については、建築確認申請前に届出が必要です。

手続きの流れ

手続きの流れのフロー図

届出書類

添付書類一覧
行為の種類 添付書類
共通
  • 位置図(1/2500程度)
  • 委任状 (押印もしくは自署)
    (注)申請書の鑑にも押印もしくは自署が必要です。
    (注)申請者が法人の場合代表者印の押印が必要です。(押印は省略できません。)

土地の区画

の変更

  • 平面図(1/100以上)
  • 現況平面図(1/100以上)
  • 断面図(1/100以上)
建築物の
建築
  • 配置図(1/100以上)
    :敷地内における建築物などの位置を示したもの
  • 立面図(1/100以上、全面、田中町地区以外は着色)
  • 断面図(1/100以上、2面以上)
    (注)城ヶ丘住宅地区:北側斜線明示のこと
    (注)昭和工業団地地区:隣地斜線明示のこと
  • 各階平面図(1/100以上、建築物の場合)
  • 敷地求積図(1/100以上)
    :敷地面積の算出根拠を表示したもの
  • 建物求積図(1/100以上
    (注)建蔽率・容積率の制限のある地区のみ
    :建築又は建設面積、建築延床面積の算出根拠を表示
    したもの
  • 敷地断面図(1/100以上)
  • 植栽配置図(1/100以上)
    (注)植栽について定めがある場合必要
建築物の
用途の変更
  • 配置図(1/100以上)
    :敷地内における建築物などの位置を示したもの
  • 各階平面図(1/100以上)
建築物の
意匠の変更
  • 配置図(1/100以上)
    :敷地内における建築物などの位置を示したもの
  • 立面図(1/100以上、全面、田中町地区以外は着色)
工作物の
建設
  • 配置図(1/100以上)
    :敷地内における建築物などの位置を示したもの
  • 立面図(1/100以上、全面、着色)
備考 以下の地区計画については、事前チェックシート等がありますので、こちらでチェックして頂き、提出をお願いします。

よくあるご質問

よくあるご質問
地区名 Q&A
全地区共通

Q1 地区計画の策定に条件等はありますか?

A1

【条件等】

  • 地区計画は、良好な都市環境の形成を図るために策定するものです。
    計画により、良好な都市環境がどのように形成されるかを具体的かつ合理的に示して頂く必要があります。

  • 計画地は開発可能な場所である必要があります。

  • 地区計画の策定を検討されている方は、実現性を確保するため、開発担当部署、公共施設管理者及び区域内関係者等と十分協議を行う必要があります。

  • 既成市街地において地区計画を策定する場合は、将来を見据えた計画を策定する必要があります。

  • 市のマスタープラン(注1)(各地区のまちづくりの方針図)に合致している必要があります。

  • 3敷地(注2)以上必要です。

  • 農地転用が可能な場所か等確認する必要があります。

(注)条件を全て満たせば策定できるわけではなく、関係各課と協議の上、市の都市計画審議会に諮り、都市計画決定する必要があります。

(注1)大和郡山市都市計画マスタープラン
HP

第3次大和郡山市都市計画マスタープラン

PDF

大和郡山市都市計画マスタープラン(一括ダウンロード)(PDFファイル:8.3MB)

(注2)敷地とは
建築基準法施行令第1条第1項第1号に定める敷地。
"一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。"

 

【留意事項】

  • 市街化調整区域の場合、建築物の高さは15mまでとなります。
  • 原則として、災害レッドゾーン区域には策定できません。(注3)
  • 災害イエローゾーン区域については、災害危険性を考慮した規制内容(建築物の立地や配置、土地利用の規制等)を定める場合や、開発行為により災害危険性が無くなる場合には策定可能な場合があります。
  • 策定には2年以上必要となります。
  • 発掘調査は開発の内容に応じて一定期間必要となります。詳細は当市の文化財担当にご確認下さい。
(注3)ハザードマップの確認
https://yamatokoriyama.geocloud.jp/mp/13/vlf/000001

Q2 高さ制限の緩和ができると聞きましたが、可能ですか?

A2

市長が周囲の景観上支障がないと認め、都市計画審議会の了承を得”た場合に高さ制限の緩和が可能な区域があります。

しかしながら、希望すればどのような案でも緩和できるというものではありません。
高さ制限の緩和が必要だという合理的な理由を説明して頂く必要があります。
また、周囲の景観上支障がないことが確認できる資料(パース図等)や、日影図等を提出して頂き、地元の同意を得ることが必要となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049

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