心身障害者医療制度と助成対象者について
心身障害者医療
対象者
1歳以上で身体障害者手帳1・2級、奈良県の療育手帳「A1・A2」所持者。
助成対象
入院・通院
助成額
保険診療による医療費のうち一部負担金を除く自己負担額(高額療養費等、健康保険から給付される額を除く)
- 差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代など、保険外の医療費や入院時の食事代は対象外です
- 一部負担金について
入院:1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円)
通院:1医療機関ひと月500円(調剤薬局については、一部負担金なし)
資格申請について
助成を受けるには「受給資格証」が必要です。対象の方は、すみやかに交付申請を行ってください。
次のようなときは、変更の届け(以下のリンク「医療費助成変更届」参照)が必要です。
- 加入医療保険に変更があったとき
- 住所(転入・転出・転居)や氏名に変更があったとき
- 手帳の等級に変更があったとき
- 配偶者、扶養義務者等に変更があったとき
- 振込先口座を変更したいとき など
申請に必要なもの
- 保険資格のわかるもの
- 振込先のわかるもの(通帳等)
- 身障・療育手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(対象者・配偶者・扶養義務者)
- 課税(非課税)証明(対象者・配偶者・扶養義務者)(注釈)
- (代理人申請の場合)委任状
(注釈)課税(非課税)証明について、
- 1~7月までの資格取得の場合:前々年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
- 8~12月までの資格取得の場合:前年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
ただし、当市で市民税が課税されている場合は不要です。
助成方法
奈良県内の医療機関で受診される場合
18歳になる日以後の最初の3月31日までの人
医療機関等の窓口ではマイナ保険証または資格確認書と共に、受給資格証を必ず提示し、一部負担金までの医療費をお支払い下さい。
上記以外の方
- 医療機関等の窓口ではマイナ保険証または資格確認書と共に、受給資格証を必ず提示し、一旦医療費をお支払い下さい。
- 原則として、診療を受けた月の2〜3か月後の末頃に、登録いただいた口座に助成金をお振込いたします。ヤマトコオリヤマイリヨウ名義でお振込いたします。(通知は送付しておりません。)
入院などで医療費が高額になりそうな場合
加入されている健康保険組合等にあらかじめ申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。医療機関の窓口では、健康保険証または資格確認書と受給資格証に加えて「限度額適用認定証」を提示してください。(マイナ保険証をご利用の場合は必要ありません。)また、助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、健康保険組合等に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いいたします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費、付加給付金を受給された場合はご連絡ください。
高額療養費とは・・・1か月に負担する医療費が所得の区分による自己負担限度額を超えた場合、加入されている健康保険組合等より給付されるものです。
付加給付金とは・・・1か月に負担する医療費に応じ、健康保険組合等から支給される給付金です。制度の有無、詳細は保険者によって異なります。
(注)「限度額適用認定証」の交付を受けずに高額療養費が発生すると、健康保険が負担する医療費を市が立て替えて支払うこととなるため、後日、別途申請書を提出していただく場合や、医療費を市へ返還していただく場合がございます。
『限度額適用認定証』の申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険組合へ】
医療機関等での支払いが困難な場合
福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限等あり)
詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。福祉医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、心身障害者医療費受給資格証は使用しないでください。
県外の医療機関で受診される場合、受給資格者証の提示を忘れた場合
- 「医療費助成金支給申請書(以下のリンク「医療費助成金支給申請書」参照)」による手続きが必要です。
- 手続きに必要なもの:領収書・受給資格証・保険資格のわかるもの・高額療養費支給決定通知書(高額療養費を受給された場合)
受給資格者証を紛失したときは
窓口、電話で受付しております。窓口での交付を希望される場合は、以下の書類が必要です。
- 本人来庁の場合:本人の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 代理の方が来庁される場合:代理の方の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)と、受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書等)
受給資格者証の更新について
受給資格者証の有効期限は毎年7月31日となっております。(手帳再判定・再認定、65歳、75歳に到達される方などは異なる場合があります。)令和8年度以降は、引き続き受給要件を満たす方には、市役所から新しい受給資格者証を7月下旬頃に送付いたします。(令和7年度は更新申請が必要です。)
手帳再判定、再認定
手帳の再認定、再判定がある年度の受給資格者証は、有効期限が再認定月、再判定月の末日までとなっております。引き続き受給要件を満たすことが確認できた方には(確認には1か月以上要する場合があります)、新しい資格者証を送付いたします。窓口、郵送で申請いただくと、早く資格者証を送付できる場合があります。
資格者証が届くまでの間に医療機関にかかった分は、領収書を保管し市役所に申請してください。
(申請方法は県外の医療機関を受診された場合と同様です。)
65歳、75歳年齢到達月の資格者証について
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療保険制度とは75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上75歳未満の方で申請により広域連合の認定を受けた方が加入する保険制度です。
(大和郡山市心身障害者医療費助成を受給されている方は一定の障害を満たすため、申請することができます。)
後期高齢者医療保険に加入されると、心身障害者医療費助成から、重度心身障害老人等医療費助成に切り替わります。
重度心身障害老人等医療費助成制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
65歳の誕生日を迎えられる方
65歳の誕生日を迎えられる方は、受給資格者証の有効期限が65歳の誕生日を迎えられる月の末日となっております。後期高齢者医療保険への加入にはお手続きが必要です。加入されない場合は、有効期限を延長した受給資格者証を送付いたします。
75歳の誕生日を迎えられる方
75歳の誕生日を迎えられる方は、受給資格者証の有効期限が75歳の誕生日の前日になっております。75歳の誕生日以降は重度心身障害老人等医療費助成へと切替となります。申請書を送付いたしますので、ご提出をお願いします。
市・県民税の申告が必要です
医療費助成を受給されるにあたって、受給者、配偶者、扶養義務者の方は市・県民税の申告が必要です。(収入、所得が0の場合も必要です。)
申告がない方には、新しい資格者証を送付する前に、申告書を送付いたしますので、必ずご提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 医療係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月01日