○大和郡山市営住宅条例施行規則
平成10年2月17日
大和郡山市規則第4号
大和郡山市営住宅条例施行規則(平成元年3月大和郡山市規則第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例の条項解釈及び運用)
第1条の2 条例第6条第1項第1号に規定する「現に本市内に住所又は勤務場所を有する」は、入居募集の受付開始日時点で判断する。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第1条の3 条例第6条第1項第2号に規定する「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には、大和郡山市パートナーシップ宣誓制度における宣誓をした者を含める。ただし、入居申込み時点で解消している場合はこの限りでない。
第1条の4 条例第6条第1項第4号に規定する「現に住宅に困窮していることが明らかな者」には、現在公営住宅に入居している世帯は原則含めない。
第1条の5 老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として条例第6条第2項各号に掲げる者が単身で入居することができる市営住宅の規格は、居室数が2以下とする。ただし、向畑住宅、井路住宅、野畑住宅、井路西住宅及び井路南住宅については、この限りでない。
3 前2項の規定は、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、その限りでない。
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(1) 入居予定者と別の世帯に属する者
(2) 現に市営住宅又は大和郡山市小集落改良住宅条例(昭和52年7月大和郡山市条例第21号)第1条に規定する小集落改良住宅等(以下「小集落改良住宅」という。)又は大和郡山市小規模改良住宅条例(平成14年9月大和郡山市条例第22号)第1条に規定する小規模改良住宅等(以下「小規模改良住宅」という。)を使用していない者
(3) 市営住宅又は小集落改良住宅又は小規模改良住宅の使用について他に保証していない者
3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に市営住宅同居者異動届出書(様式第7号)により、その事実を市長に届出なければならない。
(家賃の日割計算)
第9条 条例第17条第3項に規定する家賃の日割計算は、次の計算式による。
1箇月分の家賃÷当該月の実日数×入居していた日数(100円未満切捨)
(用途の一部変更)
第12条 条例第26条ただし書の規定による市営住宅の一部を住宅以外の用途への併用は、当該併用が当該市営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、福利厚生上特に必要があると認められる場合に限り承認するものとする。
2 入居者が、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅用途一部変更承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(模様替又は増築)
第13条 条例第27条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築は、次の各号に該当する場合に限り承認するものとする。
(1) 模様替 市営住宅を損傷しない程度のもので必要やむを得ないと認められるもの。
(2) 増築 物置、風呂場、垣、塀等で必要やむを得ないものと認められるもの。
2 模様替又は増築をしようとする入居者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延長の期間は、2年以内とする。
5 前各項に定めるもののほか、高額所得者に対する市営住宅の明渡しに関し必要な事項は、別に定める。
(社会福祉事業等への活用)
第18条 条例第3章に規定する市営住宅の社会福祉事業等への活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(みなし特定公共賃貸住宅等としての活用)
第19条 条例第4章に規定する市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅等としての活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(駐車場の管理)
第20条 条例第5章に規定する駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(住宅管理人)
第21条 市長は、条例第65条に規定する市営住宅管理人に予算で定めるところにより管理手当を支給することができる。
2 市営住宅管理人は、入居者等を対象とする営利事業又はこれに類する事業に携わってはならない。
3 市営住宅管理人は、非常災害又は緊急事態が発生した場合は市営住宅監理員に急報するとともに適切に措置を講じなければならない。
4 市営住宅管理人は、入居者名簿を備え付け、入居者の異動の状況を常に把握し、適宜市営住宅監理員に報告しなければならない。
(家賃納入通知書の配付)
第23条 市長は、入居者の家賃納入通知書を住宅管理人をして入居者に配付させることができる。
2 住宅管理人は、市長から家賃納入通知書を受け取ったときは、直ちにこれを入居者に配付し、指定期日までに納付するよう督励しなければならない。
(住宅管理人の解職)
第24条 市長は、市営住宅管理人がその任に適当でないと認めた場合は、任期の途中であってもこれを解職することができる。
(敷地の目的外使用)
第25条 条例第68条の規定による市営住宅の敷地の目的外使用については、当該市営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要であると認められる場合に限り許可するものとする。
4 市営住宅敷地の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は新たに申請を行わなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「新条例」という。)附則第3項の市営住宅については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなしてこの規則の規定を適用する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(大和郡山市小集落改良住宅条例施行規則の一部改正)
2 大和郡山市小集落改良住宅条例施行規則(昭和52年7月大和郡山市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則の一部改正)
3 大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則(平成14年9月大和郡山市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。