○大和郡山市営住宅条例施行規則

平成10年2月17日

大和郡山市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の条項解釈及び運用)

第1条の2 条例第6条第1項第1号に規定する「現に本市内に住所又は勤務場所を有する」は、入居募集の受付開始日時点で判断する。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

第1条の3 条例第6条第1項第2号に規定する「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には、大和郡山市パートナーシップ宣誓制度における宣誓をした者を含める。ただし、入居申込み時点で解消している場合はこの限りでない。

第1条の4 条例第6条第1項第4号に規定する「現に住宅に困窮していることが明らかな者」には、現在公営住宅に入居している世帯は原則含めない。

第1条の5 老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として条例第6条第2項各号に掲げる者が単身で入居することができる市営住宅の規格は、居室数が2以下とする。ただし、向畑住宅、井路住宅、野畑住宅、井路西住宅及び井路南住宅については、この限りでない。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による市営住宅の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅入居申込書を受理したときは、申込書に対して市営住宅申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

(市営住宅の従前入居者からの申込みの取扱い)

第2条の2 従前本市営住宅に入居していた者で当該市営住宅について未納の家賃、条例第41条第3項に基づき算定した家賃相当額等又は条例第41条第4項に規定する明渡請求後の賃借料等又は損害賠償金(以下「未納の家賃等」という。)があるものによる入居申込みは受け付けない。ただし、未納の家賃等を完済した場合は、この限りでない。

2 条例第22条から第27条までに規定する入居者の保管義務等に違反する行為(以下「迷惑行為」という。)を行い、市に市営住宅の明渡しを命ぜられた者又は迷惑行為をした後に自主的に明け渡した者(当該迷惑行為を主として同居者であった者が行っていたときにあっては、当該同居者であった者を含む。)による入居申込みは受け付けない。

3 前2項の規定は、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、その限りでない。

(入居の決定)

第3条 条例第8条第2項及び第3項の規定による入居決定の通知は、市営住宅入居許可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書に記載する連帯保証人が自然人の場合は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 入居予定者と別の世帯に属する者

(2) 現に市営住宅又は大和郡山市小集落改良住宅条例(昭和52年7月大和郡山市条例第21号)第1条に規定する小集落改良住宅等(以下「小集落改良住宅」という。)又は大和郡山市小規模改良住宅条例(平成14年9月大和郡山市条例第22号)第1条に規定する小規模改良住宅等(以下「小規模改良住宅」という。)を使用していない者

(3) 市営住宅又は小集落改良住宅又は小規模改良住宅の使用について他に保証していない者

(同居の承認)

第5条 条例第12条第1項の規定による同居の承認の申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に市営住宅同居者異動届出書(様式第7号)により、その事実を市長に届出なければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第13条第1項の規定により、同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、入居の承継の理由となる事実が発生した日から14日以内に市営住宅入居承継(名義変更)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅入居承継(名義変更)承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について市営住宅入居承継(名義変更)承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(収入申告)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、市営住宅収入申告書(様式第10号)により行わなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による収入額の通知は、市営住宅収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、収入認定額更正申請書(様式第11号の2)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対しその結果を収入認定額決定・更正決定通知書(様式第11号の3)により通知するものとする。

5 入居者は、第2項に規定する収入額の通知(前項の規定により認定の更正の通知が行われた場合にあっては、その通知)後に生じた事由により、収入の額の再認定を受けようとするときは、収入認定額更正申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

6 第4項の規定は、市長が前項に規定する申請書を受理した場合において準用する。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第16条及び第19条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収猶予については、市長が別に定める。

(家賃の日割計算)

第9条 条例第17条第3項に規定する家賃の日割計算は、次の計算式による。

1箇月分の家賃÷当該月の実日数×入居していた日数(100円未満切捨)

(家賃の督促)

第10条 条例第18条の規定による家賃納入の督促は、市営住宅家賃納入督促状(様式第12号)により行うものとする。

(不使用届出)

第11条 条例第24条の規定による市営住宅の不使用の届出は、市営住宅不使用届出書(様式第13号)により行わなければならない。

(用途の一部変更)

第12条 条例第26条ただし書の規定による市営住宅の一部を住宅以外の用途への併用は、当該併用が当該市営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、福利厚生上特に必要があると認められる場合に限り承認するものとする。

2 入居者が、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅用途一部変更承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の市営住宅用途一部変更承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について市営住宅用途一部変更承認書(様式第15号)により通知するものとする。

(模様替又は増築)

第13条 条例第27条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築は、次の各号に該当する場合に限り承認するものとする。

(1) 模様替 市営住宅を損傷しない程度のもので必要やむを得ないと認められるもの。

(2) 増築 物置、風呂場、垣、塀等で必要やむを得ないものと認められるもの。

2 模様替又は増築をしようとする入居者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の市営住宅模様替・増築承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について市営住宅模様替・増築承認(不承認)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(収入超過者等に対する通知)

第14条 条例第28条第1項の規定による収入超過者に対する認定の通知は、収入超過者認定通知書(様式第18号)により行い、同条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求等)

第14条の2 条例第31条第1項の規定による請求は、高額所得者住宅明渡請求書(様式第19号の2)により行うものとする。

2 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延長の期間は、2年以内とする。

3 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(様式第19号の3)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申出を受理したときは、その内容を審査し、申出者に対しその結果を高額所得者住宅明渡期限決定通知書(様式第19号の4)により通知するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、高額所得者に対する市営住宅の明渡しに関し必要な事項は、別に定める。

(建替事業による明渡請求等)

第15条 条例第36条の規定による建替事業の施行に伴う市営住宅の明渡請求は、市営住宅明渡請求書(様式第20号)により行うものとする。この場合において、市長は期限までに市営住宅を明け渡さなかった場合に入居者が受ける不利益について明記しなければならない。

(再入居申込)

第16条 条例第37条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅再入居申出書(様式第21号)により行わなければならない。

(市営住宅の返還)

第17条 条例第40条第1項の規定による市営住宅明渡しの届出は、市営住宅返還届(様式第22号)により行い、同項の規定による検査の結果、指摘事項があるときは、入居者は速やかにその指示に従わなければならない。

(社会福祉事業等への活用)

第18条 条例第3章に規定する市営住宅の社会福祉事業等への活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅等としての活用)

第19条 条例第4章に規定する市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅等としての活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(駐車場の管理)

第20条 条例第5章に規定する駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(住宅管理人)

第21条 市長は、条例第65条に規定する市営住宅管理人に予算で定めるところにより管理手当を支給することができる。

2 市営住宅管理人は、入居者等を対象とする営利事業又はこれに類する事業に携わってはならない。

3 市営住宅管理人は、非常災害又は緊急事態が発生した場合は市営住宅監理員に急報するとともに適切に措置を講じなければならない。

4 市営住宅管理人は、入居者名簿を備え付け、入居者の異動の状況を常に把握し、適宜市営住宅監理員に報告しなければならない。

(証票)

第22条 市営住宅監理員及び市営住宅管理人は、市営住宅に関する業務を行うときは、市営住宅監理員証(様式第23号)又は市営住宅管理人証(様式第24号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(家賃納入通知書の配付)

第23条 市長は、入居者の家賃納入通知書を住宅管理人をして入居者に配付させることができる。

2 住宅管理人は、市長から家賃納入通知書を受け取ったときは、直ちにこれを入居者に配付し、指定期日までに納付するよう督励しなければならない。

(住宅管理人の解職)

第24条 市長は、市営住宅管理人がその任に適当でないと認めた場合は、任期の途中であってもこれを解職することができる。

(敷地の目的外使用)

第25条 条例第68条の規定による市営住宅の敷地の目的外使用については、当該市営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要であると認められる場合に限り許可するものとする。

2 前項の許可を受けようとする者は、市営住宅敷地の目的外使用許可申請書(様式第25号)により申請を行わなければならない。

3 市長は、前項の市営住宅敷地の目的外使用許可申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について市営住宅敷地の目的外使用許可決定通知書(様式第26号)又は市営住宅敷地の目的外使用不許可決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

4 市営住宅敷地の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は新たに申請を行わなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「新条例」という。)附則第3項の市営住宅については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなしてこの規則の規定を適用する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(大和郡山市小集落改良住宅条例施行規則の一部改正)

2 大和郡山市小集落改良住宅条例施行規則(昭和52年7月大和郡山市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則の一部改正)

3 大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則(平成14年9月大和郡山市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市営住宅条例施行規則

平成10年2月17日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成10年2月17日 規則第4号
平成13年12月20日 規則第19号
平成14年4月25日 規則第19号
平成14年9月26日 規則第29号
平成20年9月22日 規則第18号
平成23年2月23日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年7月5日 規則第27号
平成29年10月2日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年9月1日 規則第27号
令和4年1月31日 規則第3号