ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日より、控除を受ける際に確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際に申請をすることにより、寄附者の個人住民税が課税されている市町村へ、寄附先の市町村が寄附金控除の手続きを代わりに行うことで、控除を受けられる特例的な仕組みです。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
- 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
- 寄附した年の1年間にワンストップ特例申請をする市町村数が5団体以下の方
注意事項
- 給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除や、株式などの所得を申告する方は対象外となります。確定申告や住民税についての申告をされる人は、併せてふるさと納税について記載漏れのないようにご注意ください。
- また、ワンストップ特例申請をする市町村数が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
- 申請書の提出期限は寄附翌年の1月10日必着です。期限後に届いた申請書は受付ができませんのでご注意ください。
- 申請書を提出後、ご寄付いただいた日と同年内にご住所、お名前などに変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。提出期限は寄附翌年の1月10日必着ですのでご注意ください。
ワンストップ特例を申請する皆様へ (PDFファイル: 396.5KB)
申請方法等
ご寄附のお申し込みをされたポータルサイトにより、手続き方法が異なりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線232・241)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月18日