固定資産課税台帳の閲覧・固定資産税名寄帳の交付について

更新日:2025年01月15日

ページID 1565

市内の固定資産の名義人や借地借家人等は、固定資産課税台帳に記載されている内容を閲覧することができます。なお、交付をご希望の方は、名寄帳の交付をご利用ください。

閲覧できる資料の詳細
閲覧できる人 閲覧できる固定資産
固定資産税の納税義務者とその同居の親族 当該納税義務者の固定資産
土地について賃借する権利を有する者
(対価が支払われているものに限る)
当該権利の土地
家屋について賃借する権利を有する者
(対価が支払われているものに限る)
当該権利の家屋及びその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有するものとして
法で定める者
当該権利の目的である固定資産
  1. 他の方の固定資産については、その方の委任状がなければ確認できません。
  2. 所有者の確認は受け付けておりません。

固定資産課税台帳の閲覧及び名寄帳の交付の請求に必要なもの

  1. 本人確認のできるもの(納税通知書、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 社員証【法人の場合】(必要な場合のみ)
  3. 賃貸借契約書など権利が確認できる書類【賃借人の場合】(必要な場合のみ)
  4. その他固定資産を処分する権利を有することが確認できる書類(必要な場合のみ)

(注)相続人の方が申請する場合は相続関係が確認できる書類(戸籍謄本)が必要です。

(注)上記以外の方が代理人として閲覧する場合は委任状が必要です。

委任状(例)(PDFファイル:23.6KB)

(注)委任状の様式は自由です。

固定資産課税台帳の内容について

固定資産課税台帳に記載されている内容は以下の通りです。

土地

  • 所有者名および所有者の住所
  • 土地の所在
  • 登記地目および現況(課税)地目
  • 登記地積および現況(課税)地積
  • 固定資産税評価額
  • 固定資産税課税標準額/都市計画税課税標準額
  • 固定資産税額/都市計画税額

マンション等の区分所有となっている土地の場合、評価額と課税標準額はその土地全体のものが記載されます。

家屋

  • 所有者名および所有者の住所
  • 家屋の所在
  • 家屋番号(登記のあるもの)
  • 登記床面積の合計および現況(課税)床面積の合計
  • 固定資産税評価額
  • 固定資産税課税標準額/都市計画税課税標準額
  • 固定資産税額/都市計画税額

手数料について

下記縦覧期間を除き、閲覧、名寄帳の交付の際には手数料が必要です。

縦覧期間

4月1日から第1期納期限まで
第1納期限については、下記リンクを参照

手数料

1年度1名義人につき300円

  1. 縦覧期間中でも、賃借人の方の閲覧には手数料(300円)が必要です。
  2. 縦覧期間以外では閲覧のみでも手数料が発生します。

郵送での名寄帳の交付について

郵送で名寄帳の交付を請求できます。
以下を添付のうえ、下記お問い合わせ先までお送り下さい。

  1. 申請書

申請書(例)(PDFファイル:255.7KB)

申請書(例)(Wordファイル:18.2KB)

(必要事項が記載されていれば様式は自由です。)

  • 申請者(代理人)の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • 当該物件の所有者の住所・氏名・生年月日
  • (特定の物件のみなら)物件の表示
  1. 【必要事項】
  2. 各種必要書類
    (本人確認のできるものや相続関係を示すもの、委任状(例)(PDFファイル:23.6KB)など)
  3. 返信用封筒
  4. 郵便定額小為替
    (縦覧期間外の場合・おつりのないようお願いします。)

 

  1. 郵便定額小為替の金額については、上記「手数料について」をご参照ください。
  2. 郵送による追加手数料はございません。
  3. ご不明な点はご連絡ください。

公課・評価証明が必要な方は、下記リンクをご覧ください。

時間

午前8時30分~午後5時15分(市役所閉庁日は除きます。)

場所

大和郡山市役所税務課固定資産税第1・2係窓口2階23番

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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