ひとり親家庭等医療制度の詳細と助成対象者について
ひとり親家庭等医療
対象者
18歳未満の子どもを有する配偶者のない母または父とその子ども等
所得による支給制限
申請者または扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については前々年の所得)が、基準を超えている場合は、該当年度のひとり親家庭等医療費助成は受給できません。
(基準額については以下のファイルからご覧ください)
所得制限により、この制度の助成が受けられない場合でも、0~18歳になって最初の3月31日までの児童は子ども医療費助成を受けられます。
申請者および扶養義務者の所得が未申告の場合、医療費助成を受けることができません。所得のない人、非課税年金(障害者年金、遺族年金等)受給者も必ず申告してください。
助成対象
入院・通院
助成額
保険診療による医療費のうち一部負担金を除く自己負担額(高額療養費等、健康保険から給付される額を除く)
- 差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代など、保険外の医療費や入院時の食事代は対象外です
- 一部負担金:1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円)
資格申請について
助成を受けるには「受給資格証」が必要です。対象の方は、すみやかに交付申請を行ってください。
次のようなときは、変更の届け(以下のリンク「医療費助成変更届」参照)が必要です。
- 加入医療保険に変更があったとき
- 住所(転入・転出)や氏名に変更があったとき
- ひとり親家庭でなくなったときなど
申請に必要なもの
- 対象者全員の健康保険証
- 振込先のわかるもの(通帳等)
- 戸籍謄本(父と子、または母と子)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(申請者、扶養義務者)
- 扶養義務者の所得確認にかかる同意書
- (代理人申請の場合)委任状
- マイナンバー利用による情報連携ができない場合、申請者、扶養義務者の課税(非課税)証明(注釈1)が必要となる場合があります。
(注釈1)課税(非課税)証明について、
- 1~7月までの資格取得の場合:前々年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
- 8~12月までの資格取得の場合:前年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
ただし、当市で市民税が課税されている場合は不要です。
助成方法
奈良県内の医療機関で受診される場合
- 医療機関等の窓口では健康保険証と一緒に受給資格証を必ず提示し、一旦医療費をお支払い下さい。
- 原則として、診療を受けた月の翌々月の末頃に、登録いただいた口座に助成金をお振込いたします。
未就学児のお子さまは、乳幼児医療の助成方法と同じとなります。
- 医療機関等での支払いが困難な場合
福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限等あり)
詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。 - 学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。福祉医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、ひとり親家庭等医療費受給資格証は使用しないでください。
県外の医療機関で受診される場合
「助成金支給申請書」(以下のリンク「医療費助成金支給申請書」)による手続きが必要です。
手続きに必要なもの:領収書・受給資格証・健康保険証・高額療養費支給決定通知書(高額療養費該当の場合(注釈2)
(注釈2)高額療養費に該当するか、事前にご加入の健康保険者へ確認をお願いします。
該当する場合は、先に加入健康保険に高額療養費を申請し、支給決定後に市役所で申請してください。
以下のリンク「国民健康保険の給付」のページの「2.高額療養費」の項目をご覧ください。
平成23年8月1日から、母子医療費助成制度が父子家庭にも拡大され、「ひとり親家庭等医療費助成制度」に改正されました。
更新日:2023年09月12日