心身障害者医療制度と助成対象者について
心身障害者医療
対象者
1歳以上で身体障害者手帳1・2級、奈良県の療育手帳「A1・A2」所持者。
助成対象
入院・通院
助成額
保険診療による医療費のうち一部負担金を除く自己負担額(高額療養費等、健康保険から給付される額を除く)
- 差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代など、保険外の医療費や入院時の食事代は対象外です
- 一部負担金について
入院:1医療機関ひと月500円(14日以上の入院の場合1,000円)
通院:1医療機関ひと月500円(調剤薬局については、一部負担金なし)
資格申請について
助成を受けるには「受給資格証」が必要です。対象の方は、すみやかに交付申請を行ってください。
次のようなときは、変更の届け(以下のリンク「医療費助成変更届」参照)が必要です。
- 加入医療保険に変更があったとき
- 住所(転入・転出)や氏名に変更があったとき
- 手帳の等級に変更があったとき
- 配偶者、扶養義務者等に変更があったとき
- 振込先口座を変更したいとき など
申請に必要なもの
- 保険資格のわかるもの
- 振込先のわかるもの(通帳等)
- 身障・療育手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(対象者・配偶者・扶養義務者)
- 課税(非課税)証明(対象者・配偶者・扶養義務者)(注釈)
- (代理人申請の場合)委任状
(注釈)課税(非課税)証明について、
- 1~7月までの資格取得の場合:前々年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
- 8~12月までの資格取得の場合:前年中の所得・控除・市町村民税額の記載があるもの
ただし、当市で市民税が課税されている場合は不要です。
助成方法
奈良県内の医療機関で受診される場合
- 医療機関等の窓口では電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受ける際に、受給資格証を必ず提示し、一旦医療費をお支払い下さい。
- 原則として、診療を受けた月の翌々月の末頃に、登録いただいた口座に助成金をお振込いたします。
18歳になる日以後の最初の3月31日までの人は子ども医療制度の助成方法と同じとなります。
入院などで医療費が高額になりそうな場合
加入されている健康保険組合等にあらかじめ申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。医療機関の窓口では、健康保険証または資格確認書と受給資格証に加えて「限度額適用認定証」を提示してください。また、助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、健康保険組合等に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いいたします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください。
高額療養費とは・・・1か月に負担する医療費が所得の区分による自己負担限度額を超えた場合、加入されている健康保険組合等より給付されるものです。
(注)「限度額適用認定証」の交付を受けずに高額療養費が発生すると、健康保険が負担する医療費を市が立て替えて支払うこととなるため、後日、別途申請書を提出していただく場合や、医療費を市へ返還していただく場合がございます。
『限度額適用認定証』の申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険組合へ】
医療機関等での支払いが困難な場合
福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限等あり)
詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合
学校、幼稚園、保育園等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。福祉医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、心身障害者医療費受給資格証は使用しないでください。
県外の医療機関で受診される場合
- 「医療費助成金支給申請書(以下のリンク「医療費助成金支給申請書」参照)」による手続きが必要です。
- 手続きに必要なもの:領収書・受給資格証・保険資格のわかるもの・高額療養費支給決定通知書(高額療養費該当の場合(注釈2)
(注釈2)高額療養費に該当するか、事前にご加入の健康保険者へ確認をお願いします。
該当する場合は、先に加入健康保険に高額療養費を申請し、支給決定後に市役所で申請してください。
大和郡山市国民健康保険については、以下のリンク「国民健康保険の給付」のページの「2.高額療養費」の項目をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 医療係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日