セーフティネット保証5号制度

更新日:2023年06月30日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する「特定中小企業者」の認定を下記のとおり行っています。この認定は、信用保証協会の保証枠の拡大等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援を行おうとするものです。

概要は中小企業庁ホームページ(外部リンク)で公表されています。

なお、この認定は「経営安定関連保証」を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の審査となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。
(注)認定書の発行には1週間程度お時間をいただいております。

特定中小企業者の認定要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行う中小企業者であって、最近3ヶ月間の売上高が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。あるいは、業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

(ロ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行う中小企業者であって、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ハ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定業種

現在の指定業種、業種の細分類等は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

申請様式

(イ)売上高減少の認定申請様式(通常)

(1)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(2)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(イ)売上高減少の認定申請様式(創業者)

特定中小企業者の認定の要件につき、業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少しており、以下(3)、(4)の区分の定める区分基準に合致する場合、認定申請することができます。

(3)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合​

(4)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ロ)原油高の認定申請様式

(5)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合​​

(6)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ハ)売上営業利益率の認定申請様式

(7)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合​​

(8)営んでいる事業が属する細分類業種について、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

認定申請に必要な書類

1.認定申請書 2部

2.(イ)の要件の場合:売上高比較表
(ロ)の要件の場合:売上原価等記入表
(ハ)の要件の場合:売上営業利益率等記入表

3.2.に記載された内容を確認できる資料(試算表の写し等)

4.法人の場合:最新の決算書(法人事業概況説明書を含む)の写し及び商業登記簿謄本の写し

個人事業主の場合:最新の確定申告書の写し

5.当該事業が許可等を要する場合:許可証等の写し

6.代理人が申請手続きを行う場合:委任状

認定申請書 (1部)以外の書類は返却しません。

手続き

申請書及び必要書類を、市役所2階 地域振興課にご持参ください。

認定書の発行には1週間程度要します。
窓口で一旦書類を全て預かり、不備があれば、再提出となりますので、書類の不備がないようご確認のうえ、ご提出ください。

問合せ・申請窓口

大和郡山市 地域振興課 商工業支援室
電話番号0743-53-1151(内線564・565)
大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工業支援室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911

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