大和郡山市地域の絆応援助成金事業(奨学金返還支援事業)

更新日:2022年04月02日

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奨学金返還支援制度で、働く若者を応援します

働く若者の大和郡山市への移住・定住の促進を目的として、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、奨学金の返還を行っている方に対して、奨学金返還額の一部を助成します。対象は、市内に定住し、市内に本社を有する中小企業に正規雇用されている方や一定の専門資格を有しその資格に基づき市内の社会福祉事業所等で正規雇用されている方です。

対象者

次の1.から6.のすべてに該当する方(公務員を除く)

1.次のア)、イ)のいずれかに該当すること

ア)中小企業(次の表)に正規雇用された方

中小企業

 

業種

中小企業者(個人事業主を含む)

(下記のいずれかを満たすこと)

小規模企業者

(個人事業主を含む)

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

a.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(b.~d.を除く)

3億円以下

300人以下

20人以下

b.卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

c.サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

d.小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

(中小企業基本法第2条第1項各号及び同条第5項)

・中小企業の本店(本社)が大和郡山市内にあること。

(市内に商業・法人登記による本店を有するもののほか、外形的、実質的に市内に本店(本社)機能を有すると認められるもの)

・中小企業に正規雇用され、助成金申請時に1年以上継続して勤務していること。

 

イ)次の専門資格を有し正規雇用された方

・保健師、保育士、看護師、准看護師、助産師、幼稚園教諭、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、手話通訳士の資格を持つ方

・上記資格に基づき、市内の社会福祉事業者等(社会福祉施設、病院、保育園、幼稚園等)において正規雇用され、助成金申請時に1年以上継続して勤務していること。

 

(注)正規雇用とは、健康保険制度、労災保険制度、雇用保険制度に加入している雇用形態をいう。

 

2.助成金申請時において大和郡山市に住所を有し、5年以上定住の意思がある方

3.初回申請年度の4月1日において、30歳未満の方

(令和4年度分の奨学金に対する助成金の申請は、令和5年度以降となりますが、対象となる方の年齢は、令和5年4月1日時点で、30歳未満の方)

4.大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後に奨学金の返還を行っており、滞納がない方

(大学等とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)、専修学校(専門課程に限る。)をいう。)

5.世帯で市税等の滞納がない方

6.他制度による奨学金の返還を対象とした助成・補助を受けていない方

 

助成金の額

・奨学金返還額の3/4の額 (月額換算の上限15,000円、年間最大180,000円)

・助成期間 最大36ヶ月(3年間で最大540,000円)

対象となる奨学金

・独立行政法人日本学生支援機構の第1種・第2種奨学金

・都道府県又は市区町村が貸与する奨学金

・大学等が独自に貸与する奨学金

・その他市長が認める奨学金

助成対象期間

令和4年4月1日以降で、大和郡山市に住所を有し、対象となる中小企業等(専門職含む)に正規雇用された月から、最大36ヶ月間

申請時期

令和4年度分の申請は、令和5年度より受け付けます。

助成金の申請は、年度単位ですので、毎年度申請が必要です。

助成対象期間の初年度(基準年度)の申請の受付は、次の年度の4月1日から2年以内です。

第2年度以降の申請の受付は、次の年度の4月1日から1年以内です。

 

大和郡山市地域の絆応援助成金事業 チラシ

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申請書類等(様式)

提出書類の確認

条例・規則