「クーリングシェルター」指定施設の募集について

更新日:2024年07月02日

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指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは、近年、極端な高温時における熱中症リスクが高まる中、熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、誰でも休憩できる冷房設備が整った施設のことをいいます。

大和郡山市では以下の通り、熱中症対策に取り組んでいただける民間施設を募集します。

市内クーリングシェルター指定施設一覧につきましてはこちらをご確認ください。

登録要件

・適切にメンテナンスされた冷房設備を有すること。

・受入可能人数に応じて、滞在者が休憩できる椅子・ソファー等を設置すること。

・熱中症特別警戒情報が発表されたときは、施設の開放可能日において必ず開放すること。

・熱中症特別警戒情報が発表されていない場合も、熱中症特別警戒情報等の運用期間(4月第4水曜日から10月第4水曜日まで)の開放可能日は、クーリングシェルターとして場所を提供することができること。

(注)施設の開放可能日と開放の時間帯は、施設の通常の営業日及び営業時間の範囲内で、協力いただける範囲の時間とします。

(注)クーリングシェルターの指定・設置については、環境省の「指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引き(外部リンク)」を参照ください。

確認事項

・クーリングシェルターとして適当と認められる場合は、市と協定を締結していただきます。

・クーリングシェルターの指定施設は、市ホームページ等で公表します。

・市が用意するポスター等の掲出をお願いします。

・休憩に訪れた方の対応は、各施設でお願いします。

・環境省が発表する熱中症予防情報の把握に努めてください。

・公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、市が不適当と認める場合は、クーリングシェルターとして指定されない場合があります。

・冷房設備の電気代等、クーリングシェルターの開放に当たって必要な経費は各施設でのご負担となります。

・クーリングシェルターの利用者が施設に損害を与えた場合であっても市は損害賠償の責任を負いません。

募集期間

令和6年7月1日より随時受付

指定申請方法

大和郡山市指定暑熱避難施設の指定に関する要項をご確認の上、申請様式に必要事項を記載し、以下の(1)~(4)の書類を添付し、保健センターに持参または郵送にて提出してください。

申請受理後保健センターにて審査の上、市との協定書を締結し、指定施設として市ホームページ等にて公開します。

(1)位置図

(2)施設の見取り図

(3)受入可能人数の算定の根拠となる資料

(4)その他市長が必要と認める資料

 

大和郡山市指定暑熱避難施設の指定に関する要綱(PDFファイル:444.5KB)

大和郡山市指定暑熱避難施設指定申請書(Wordファイル:19.4KB)

大和郡山市指定暑熱避難施設の指定に係る同意書(Wordファイル:19.2KB)

大和郡山市指定暑熱避難施設受入可能人数計算書(参考様式)(Wordファイル:25KB)

その他

応募状況等により市から指定されない場合があります。