水道料金のお知らせ(上下水道料金早見表)

更新日:2024年01月23日

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水道料金表

基本料金

基本料金表(一般用)
メーター口径 基本水量 税抜料金
(1ヵ月あたり)
税込料金
(消費税率10%)
(1ヵ月あたり)
13ミリメートル 8立方メートルまで 1,030円 1,133円
9立方メートルから
10立方メートルまで
1,170円 1,287円
20ミリメートル 8立方メートルまで 1,670円 1,837円
9立方メートルから
10立方メートルまで
1,780円 1,958円
25ミリメートル 8立方メートルまで 2,400円 2,640円
9立方メートルから
10立方メートルまで
2,490円 2,739円
40ミリメートル なし 10,200円 11,220円
50ミリメートル なし 15,200円 16,720円
75ミリメートル なし 38,000円 41,800円
100ミリメートル なし 64,000円 70,400円
150ミリメートル なし 140,000円 154,000円
基本料金表
種別 基本水量 税抜料金
(1ヵ月あたり)
税込料金
(消費税率10%)
(1ヵ月あたり)
臨時用 なし メーター口径に基づく金額 メーター口径に基づく金額
湯屋用 なし メーター口径に基づく金額 メーター口径に基づく金額

従量料金

従量料金表(一般)
水量区分 税抜料金 税込料金
(消費税率10%)
(1立方メートルあたり)
11~20立方メートル
(ただし、メーター口径40ミリメートル以上は、1~20立方メートル)
155円 170.5円
21~50立方メートル 185円 203.5円
51~100立方メートル 215円 236.5円
101~500立方メートル 235円 258.5円
501立方メートル以上 265円 291.5円
従量料金表
種別 税抜料金 税込料金
(消費税率10%)
(1立方メートルあたり)
臨時用 265円 291.5円
湯屋用 125円 137.5円

水道料金早見表

口径13ミリ

口径20ミリ

水道料金の計算(例)

1ヵ月の水道使用量:36立方メートル、使用口径:20ミリメートルの場合(消費税10%)

  • 上表に基づき10立方メートルまで使用された水量に対し、
    基本料金として 1,958円-(1)
  • 11~20立方メートルの間で使用された水量に対し、
    10立方メートル分×170.5円=1,705円-(2)
  • 21~36立方メートルの間で使用された水量に対し、
    16立方メートル分×203.5円=3,256円-(3)

(1)+(2)+(3)の計6,919円
1ヵ月の水道料金=6,919円(小数点以下切り捨て)

一般家庭においては、2ヵ月検針になっていますので、2ヵ月分使用水量を半分にし、それぞれ計算した金額の合計額となります。
(例)71立方メートル→36立方メートルと35立方メートルで計算してください。

基本料金とは?

基本料金とは、使用水量の有無にかかわらずかかる料金です。例えば固定的経費として施設管理、減価償却、メーター取替・検針、料金調定等の費用があります。使用水量が0立方メートルなのに料金がかかりますが、これは使用することを前提に給水申込みし、開栓されていますので、必要な時に必要なだけ水道水を供給できるように費用をかけており、それらを基本料金としていただいております。
当市の場合は、口径が13ミリメートルから25ミリメートルまでは一般家庭等において生活をするために一定の範囲内での水を使用することを前提として、公衆衛生の水準を保つとともに、その部分に関わる料金の価格を安くすることを目的として、基本水量を含んだ二段階の基本料金制を行っております。1ヵ月あたり10立方メートル(もしくは8立方メートル)までの基本料金は、費用に伴う算出額より値下げした額となっており、少量使用世帯(お一人の世帯)の方にはお支払いしやすくしております。
なお、一時的に使用される場合は、予め開栓期間を連絡いただければその期間(最低半月)だけ開栓させていただきます。

従量料金とは?

従量料金とは、例えば変動的経費として動力電気代、薬品費、受水費等があり、これらは水量に応じて係る経費です。これらの費用を使用水量の増減に応じて単価水量当たりの価格を乗じて算出する料金です。
大和郡山市では、逓増制の従量料金制としておりますので、水道水の使用量が多くなると高くなるように設定しています。これは大口使用者の方の料金に新規水源開発等に伴う費用を反映させるとともに、過剰な生産、消費を抑制するという観点から水需要の均等を確保するための方式であり、現在多くの市町村で採用されております。

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