指定給水装置工事事業者の指定更新について

更新日:2023年07月05日

ページID 1356

水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が、従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きしてください。

有効期間及び更新の手続き期間

有効期間及び更新の手続き期間の詳細
指定を受けた日 指定番号 初回更新までの指定の有効期間 初回更新手続きの期間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 133~167 令和4年9月29日まで 令和4年7月1日~令和4年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 168~229 令和5年9月29日まで 令和5年7月3日~令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 230~305 令和6年9月29日まで 令和6年7月1日~令和6年9月29日

更新申請手続きのながれ

役員や住所、主任技術者等に変更がある場合は、更新手続前までに変更の手続を行ってください。詳しくは、下記リンクから更新手続のフローをご確認ください。

提出先

大和郡山市上下水道部業務課(0743-53-3661)
(大和郡山市植槻町6-10)

提出方法

平日の9時から17時までの間に、2の窓口へ持参

指定更新手数料 10,000円
(指定の金融機関で申請前にお支払いください。上下水道部窓口では納付できません。更新手数料の納付のない場合は、更新手続できません。)

申請時に必要な提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(Word形式)更新確認票(Wordファイル:30.1KB)
    • 記載例(法人)(PDF形式)
      (注)更新の場合は『指定給水装置工事事業者に係る申請書・届出書の提出先(表紙)』の提出は不要です。
    • 記載例(個人)(PDF形式)
      (注)更新の場合は『指定給水装置工事事業者に係る申請書・届出書の提出先(表紙)』の提出は不要です。
  2. 誓約書(様式第2)(Word形式)
  3. 機械器具調書(別表)(Word形式)
  4. 指定更新確認票(3枚)
  5. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  6. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
  7. 従前の指定証
    (指定書を紛失した場合は、紛失届(Wordファイル:15KB)を提出ください。)
     
  8. 指定更新手数料の支払済領収書の写し

更新にあたって大和郡山市が確認する項目 (給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

確認する内容

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

この記事に関するお問い合わせ先

業務課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923

メールフォームによるお問い合わせ