セーフティネット保証1号制度
セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です
指定事業者
| 事業者名 | 所在地 | 官報告示日 | 指定期間 |
| 株式会社全東信 | 大阪市中央区島之内1-14-14 全東信本社ビル | 令和8年7月31日 | 令和8年7月6日〜令和9年7月5日 |
最新の指定事業者情報は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)からご確認ください。
対象となる中小企業者
下記の認定要件1または2のいずれかに該当するもの
〜認定要件1〜
経済産業大臣の指定を受けた民事再生手続開始の申立等を行った事業者に対して、50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
〜認定要件2〜
経済産業大臣の指定を受けた民事再生手続開始の申立等を行った事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
(会社全体の年間売上高に占める、当該指定事業者へ譲渡した売掛債権等の額の割合が20%以上である中小企業者)
手続き
申請書及び必要書類を、市役所2階地域振興課にご持参ください。
- 認定書の発行には1週間程度要します。
- 金融機関及び、信用保証協会により、別途審査があります。
- 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の場合は、事業実態のある事業所の所在地にて認定申請を行ってください。
ただし、法人の場合で、登記上の住所地において事業実態がない場合は、事業実態のある事業所がある市区町村で認定申請を行ってください。 - 認定書の有効期間は認定書発行日から起算して30日です。
必要書類
- 認定申請書
- 大和郡山市内に事業実態があることを証明する書類
(商業登記簿謄本の写し、営業許可書の写し、開業届の写しなど)
- 認定申請書に記載した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類
(裁判所に提出した届出書、手形の写しなど)
- 法人の場合:直近の決算書および法人税の確定申告書
個人の場合:直近の確定申告書
- 会社全体の年間売上高がわかる書類 および 当該指定事業者へ譲渡したの売掛債権等の額がわかる書類 (認定要件2の場合のみ)
- 委任状(任意の様式)
(金融機関等が代理で認定申請を行う場合のみ)
様式ダウンロード
申請窓口
大和郡山市役所 地域振興課 商工業支援室
電話番号:0743-53-1151(内線564・565)
大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口
〜開庁時間〜
平日:9時00分〜16時30分
(注意)土日祝日および年末年始12月28日〜1月3日は受付できません。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 商工業支援室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年08月03日