省エネルギー設備等導入補助金について

更新日:2025年04月09日

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中小企業対象の省エネ・再エネ設備の導入補助です

大和郡山市ではエネルギー価格高騰にともない、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した省エネ・再エネ設備導入を支援する補助事業を実施します。

受付期間:令和7年6月2日〜(郵送のみ)

令和7年6月1日以前の消印日の申請は無効となります。

補助金関係書類の訂正について

下記関係書類の一部を訂正いたしました。(令和7年4月9日、令和7年4月30日)

ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

訂正箇所(4月30日更新)(PDFファイル:387.5KB)

対象設備

省エネルギー設備(高効率空調設備、LED照明)または再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽光発電設備と同時に導入する蓄電システム)を市内の事業所に導入する事業が対象です。

設備、事業の主な要件は下記のとおりです。

省エネルギー設備(高効率空調設備、LED照明設備)の導入

補助対象設備の要件
補助対象設備  要件 
高効率空調設備 トップランナー基準を達成するもの
(注)トップランナー基準を達成するものとは、省エネ法に基づき定められた令和7年4月1日時点で有効の省エネ性能の目標基準達成率100%以上を達成するもの 
LED照明設備 既存の照明設備を新たにLED照明に更新するものに限る
(注)下記の場合は補助対象外です。
  • LED照明からLED照明への交換
  • 電気工事を伴わない光源部のみ(電球・照明器具等)の交換 
  1. 補助対象者が使用する事業所に設置すること(共同申請の場合、リース契約等利用者が使用する事業所に設置すること)。
  2. 補助対象者自らが所有する設備であること。
  3. 既存設備に替えて未使用の設備を導入し、事業の用に供するものであること。
  4. 実施により省エネルギーが図られ、二酸化炭素排出量の削減効果が見込まれるもの。
  5. 2者以上の事業者から見積書を徴収し、最低価格を提示した事業者から設備を導入すること。
  6. 設備の導入に係る契約・発注・購入及び工事の着工を補助金交付決定通知書に記載する交付決定日以降に行うこと。

再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽光発電設備と同時に導入する蓄電システム)

補助対象設備の要件
補助対象設備 要件 
太陽光発電設備
  • 太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による認証を受けたものであること。 
蓄電システム  
  • JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。
  • 充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のものであること。 
  • 常時、太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。
  1. 補助対象者自らが所有する設備であること。
  2. 未使用の設備を市内で導入し、事業の用に供するものであること。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度(固定価格買取制度)又はFIP(Feed in Premium)制度による売電を行わないものであること。
  4. 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を、市内事業所で消費すること。
  5. 蓄電システムから供給される電力が、原則、市内の事業所で使用されるものであること。
  6. 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した環境価値について、J-クレジット制度その他への登録、証書化等により取引を行わないこと。
  7. 2者以上の事業者から見積書を徴収し、最低価格を提示した事業者から設備を導入すること。
  8. 設備の導入に係る契約・発注・購入及び工事の着工を補助金交付決定通知書に記載する交付決定日以降に行うこと。

補助対象者(補助金の申請ができる方)

  • 大和郡山市内に事業所(注1)を有する中小企業者
  • リース事業者等(注2)

(注1) 事務所、営業所、商店、工場その他現に事業の用に供する施設及びこれらに付随した関連施設をいいます。(対象外となる建物の種類:居宅、寄宿舎、共同住宅) 

(注2) 補助金相当分が、設備使用者に全額還元される必要があります。

(注3) 補助金の交付を受けられるのは、1事業所につき1回限りとなります。ただし、設備の導入がリース契約・電力販売契約による場合は、設備の利用者となる1リース契約等利用者あたり1回限りとなります。

【中小企業者について】

本補助制度における中小企業者とは、次のいずれかに該当する会社、法人又は個人事業主を指します。

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社又は個人事業主) 
     次に掲げる者を除く
    NPO法人、社会福祉法人、特別法人、宗教活動、政治活動、風俗営業等を営む者、暴力団と関係を有する者

次のいずれかに該当する方は、補助対象外です。

  1. 市税等を滞納している者
  2. 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者 
  3. 令和7年4月1日から交付申請書提出までの間に、物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置要件に該当する行為を行っている者 
  4. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
  6. 公序良俗に反する活動を行う団体
  7. 政治団体、宗教上の組織又は団体
  8. 虚偽の補助金交付申請を行った者
  9. 国、地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資する団体
  10. その他市長が不適当と認める者 

補助率

1/2補助

補助限度額

200万円

予算額

合計 2,000万円程度

申請方法(郵送のみ)

受付期間:令和7年6月2日(月曜日)〜 郵送のみ(持参不可)

注:令和7年6月1日(日曜日)以前の消印日の申請は無効となります。

(注)予算額を超える申請があった場合は予告なく受付を締め切ります。

【申請先】

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4

大和郡山市地域振興課 省エネルギー設備等導入補助金 受付窓口 

その他

補助金の交付を受けるには、設備の導入にかかる契約(発注)、購入、設置工事の前に交付申請を行う必要があります。

必ず交付決定日以降に設備の導入にかかる契約(発注)、購入、設置工事を行ってください。交付決定前にこれらを行った場合、補助金を受けることはできません

補助対象事業が完了(設備の設置及び支払いが完了)した後、令和8年3月13日(金曜日)までに実績報告をご提出いただき、審査を行った後に補助金を交付します。

申請書類

申請チェックリスト(PDFファイル:258.1KB)←必ずご確認ください!!

  1. 補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式(別紙))(Wordファイル:34.6KB)
  2. (法人の場合)登記事項証明書(直近3ヶ月以内のもの)
  3. 誓約書兼同意書(別記様式第1号)(Wordファイル:20.8KB)
  4. 補助対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの(仕様書、カタログ等) 
  5. 補助対象経費を確認できる補助対象設備の見積書(2者以上)の写し(直近3ヶ月以内のもの)
  6. (省エネ設備導入の場合)見込削減効果試算表(別記様式第2-1号、別記様式第2-2号)(Excelファイル:19.4KB)
  7. (省エネ設備導入の場合)既存設備の仕様等がわかるもの(仕様書、カタログ、銘板部分の写真等) 
  8. 補助対象設備を導入する事業所全体及び導入場所を確認できるカラー写真 
  9. 補助対象設備の配置図 
  10. (申請者がリース契約等事業者の場合)補助金還元確認書(別記様式第3号)(Wordファイル:17.8KB)

実績報告書等の様式

実績報告チェックリスト(PDFファイル:243.8KB)←必ずご確認ください!!

  1. 実績報告書兼補助金請求書(第9号様式)、事業実績報告書(第9号様式(別紙))(Wordファイル:31.4KB)
  2. 補助対象設備の導入に係る契約・発注・購入及び工事の着工に関する内容や契約日等が確認できる書類(契約書、発注書等の写し)
  3. 補助対象設備の導入費用についてわかるもの(請求書等の写し) 
  4. 補助対象設備の導入費用に係る支払いを確認できるもの(領収書等の写し) 
  5. 補助事業者による補助対象設備の導入を確認できるもの(納品書、保証書等) 
  6. (省エネ設備導入の場合)削減効果試算表(別記様式第4-1号、別記様式第4-2号)(Excelファイル:19.4KB)
  7. 補助対象設備の設置状況が確認できる現況のカラー写真 
  8. (太陽光発電設備導入の場合)電力会社との協議内容が分かる書類(契約書、契約連系申込書等) 
  9. 通帳の写し(補助金の振込先口座の情報を確認できること。振込先口座は補助事業者名名義の口座に限る。) 

財産の処分について

補助金の交付を受けた方は、補助の対象となった設備を一定期間(注)は適正に管理及び運用しなければなりません。また、期間内に設備を処分(売却、譲渡及び廃棄など)する場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない場合があります。

(注)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工業支援室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911

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