○大和郡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

大和郡山市規則第30号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 子ども医療費規則第5条の規定による支給に関する事務

(3) 子ども医療費規則第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 子ども医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 子ども医療費規則第8条の2の規定による受給資格登録の停止に関する事務

2 条例別表第1の2 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 心身障害者医療費規則第5条の規定による支給に関する事務

(3) 心身障害者医療費規則第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 心身障害者医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 心身障害者医療費規則第8条の2の規定による受給資格登録の停止に関する事務

3 条例別表第1の3 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) ひとり親医療費規則第5条の規定による支給に関する事務

(3) ひとり親医療費規則第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) ひとり親医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) ひとり親医療費規則第8条の2の規定による受給資格登録の停止に関する事務

4 条例別表第1の4 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 重心障害医療費規則第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 重心医療費規則第7条の規定による支給に関する事務

(4) 重心医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

5 条例別表第1の5 市長の項事務の欄の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 大和郡山市福祉医療費資金貸付要綱(以下「福祉医療費資金貸付要綱」という。)第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 福祉医療費資金貸付要綱第7条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 福祉医療費資金貸付要綱第10条の規定による充当に関する事務

(4) 福祉医療費資金貸付要綱第12条の規定による返還に関する事務

(5) 福祉医療費資金貸付要綱第13条の規定による貸付の停止に関する事務

6 条例別表第1の6 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 大和郡山市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(以下「補聴器購入費助成要綱」と いう。)第9条の規定による申請に係る所得審査に関する事務

(2) 補聴器購入費助成要綱第10条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 補聴器購入費助成要綱第13条第2号の規定による交付に関する事務

7 条例別表第1の7 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 大和郡山市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(以下「小児生活 用具給付要綱」という。)第5条第3項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 小児生活用具給付要綱第6条第1項の規定による費用の負担に関する事務

8 条例別表第1の8 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 精神障害者医療費要綱第14条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 精神障害者医療費要綱第17条の規定による交付に関する事務

(4) 精神障害者医療費要綱第18条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 精神障害者医療費要綱第24条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(6) 精神障害者医療費要綱第25条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(7) 精神障害者医療費要綱第27条の規定による交付に関する事務

(8) 精神障害者医療費要綱第28条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(9) 精神障害者医療費要綱第34条の規定による交付に関する事務

9 条例別表第1の12 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 大和郡山市生活支援給付金支給要綱(以下「生活支援金給付要綱」という。)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 生活支援金給付要綱第6条の規定による支給に関する事務

(3) 生活支援金給付要綱第7条の規定による支給の一時停止又は廃止に関する事務

(4) 生活支援金給付要綱第8条の規定による返還に関する事務

(5) 生活支援金給付要綱第9条第1項の規定による受給資格の喪失に関する事務

(6) 生活支援金給付要綱第9条第3項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

10 条例別表第1の10 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 大和郡山市老人日常生活用具給付等実施要綱(以下「老人日常生活用具要綱」という。)第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 老人日常生活用具要綱第5条の規定による費用負担の算定に関する事務

11 条例別表第1の11 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、ひとり暮らし老人福祉電話貸与要綱(以下「福祉電話貸与要綱」という。)第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

12 条例別表第1の12 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、ひとり暮らし老人福祉電話の貸与に基づく通話料の未納に対する事務取扱要領(以下「福祉電話未納取扱要領」という。)第3条第1項の規定による利用の停止及び休止に関する事務とする。

13 条例別表第1の13 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に準じて行われる措置に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行われる措置に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じて行われる措置に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じて行われる措置に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに準じて行われる措置に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行われる措置に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行われる措置に関する事務

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に準じて行われる措置に関する事務

(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じて行われる措置に関する事務

(10) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に準じて行われる措置に関する事務

14 条例別表第1の14 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に要する申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

15 条例別表第1の15 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 大和郡山市就学援助費事務取扱要綱(以下「就学援助要綱」という。)第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 就学援助要綱第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 就学援助要綱第11条の規定による取消しに関する事務

(4) 就学援助要綱第12条の規定による返還に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費規則第4条第1項及び第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第33号)第1条の2及び第2条に規定する乳幼児及び就学児をいう。以下この項において同じ。)を主として養育しているもの(以下この項において「保護者」という。)の市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)、児童手当の受給要件に関する情報(以下「児童手当情報」という。)又は子ども及び保護者の住民票に記載された情報(以下「住民票情報」という。)

 当該申請に係る子どもの住民票情報又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)による医療保険資格の情報(以下「医療保険資格情報」という。)

 当該申請に係る子どもが属する世帯の生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護情報」という。)

 当該申請に係る子どもが属する世帯の生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に準じて行われる措置に関する情報(以下「外国人生活保護情報」という。)

(2) 子ども医療費規則第5条の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る子どもの保護者の市町村民税情報

 当該支給に係る子ども及び保護者の住民票情報

 当該支給に係る子どもの医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付情報」という。)

(3) 子ども医療費規則第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもの保護者の市町村民税情報、児童手当情報又は住民票情報

 当該申請に係る子どもの住民票情報又は医療保険資格情報

 当該申請に係る子どもが属する世帯の生活保護情報又は外国人生活保護情報

(4) 子ども医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもの保護者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る子どもの住民票情報又は医療保険資格情報

 当該届出に係る子どもが属する世帯の生活保護情報又は外国人生活保護情報

(5) 子ども医療費規則第8条の2の規定による受給資格登録の停止に関する事務 次に掲げる情報

 当該受給資格登録の停止に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報

 当該受給資格登録の停止に係る子どもの生活保護情報又は外国人生活保護情報

2 条例別表第2の2 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 心身障害者医療費規則第4条第1項及び第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第34号)第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳及び奈良県の療育手帳の交付に関する情報(以下「障害者情報」という。)

(2) 心身障害者医療費規則第5条の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該支給に係る対象者の医療保険給付情報

(3) 心身障害者医療費規則第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は障害者情報

(4) 心身障害者医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該届出に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は障害者情報

(5) 心身障害者医療費規則第8条の2の規定による受給資格登録の停止に関する事務 次に掲げる情報

 当該受給資格登録の停止に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該受給資格登録の停止に係る対象者の生活保護情報又は外国人生活保護情報

3 条例別表第2の3 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親医療費規則第4条第1項及び第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(大和郡山市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例(昭和47年3月大和郡山市条例第3号)第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は児童扶養手当の受給要件に関する情報(以下「児童扶養手当情報」という。)

(2) ひとり親医療費規則第5条の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該支給に係る対象者の医療保険給付情報

(3) ひとり親医療費規則第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は児童扶養手当情報

(4) ひとり親医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該届出に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は児童扶養手当情報

(5) ひとり親医療費規則第8条の2の規定による受給資格登録の停止に関する事務 次に掲げる情報

 当該受給資格登録の停止に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該受給資格登録の停止に係る対象者の生活保護情報又は外国人生活保護情報

4 条例別表第2の4 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 重心障害医療費規則第3条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例(平成27年12月大和郡山市条例第33号)第3条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療保険資格情報

(2) 重心障害医療費規則第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は障害者情報

(3) 重心医療費規則第7条の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該支給に係る対象者の高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(4) 重心医療費規則第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

 当該届出に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該届出に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険資格情報又は障害者情報

5 条例別表第2の5 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特例個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療費資金貸付要綱第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(福祉医療費資金貸付要綱第2条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は医療保険給付情報

(2) 福祉医療費資金貸付要綱第7条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は医療保険資格情報

(3) 福祉医療費資金貸付要綱第10条の規定による充当に関する事務 当該貸付に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の住民票情報

(4) 福祉医療費資金貸付要綱第12条の規定による返還に関する事務 当該返還に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の住民票情報

(5) 福祉医療費資金貸付要綱第13条の規定による貸付の停止に関する事務 次に掲げる情報

 当該貸付の停止に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報又は住民票情報

 当該貸付の停止に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は医療保険給付情報

6 条例別表第2の6 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 補聴器購入費助成要綱第9条の規定による申請に係る所得審査に関する事務 当該申請に係る助成対象児(補聴器購入費助成要綱第3条に規定する助成対象児をいう。以下この項において同じ。)又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員に係る市町村民税情報又は住民票情報

(2) 補聴器購入費助成要綱第10条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報

(3) 補聴器購入費助成要綱第13条第2号の規定による交付に関する事務 当該交付に係る助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報

7 条例別表第2の7 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 小児生活用具給付要綱第5条第3項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者(小児生活用具給付要綱第4条第2項の規定による対象者をいう。以下この項において同じ。)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下この項において「扶養義務者」という。)の住民票情報

(2) 小児生活用具給付要綱第6条第1項の規定による費用の負担に関する事務 当該費用の負担に係る対象者又は対象者の扶養義務者の市町村民税情報、生活保護情報、外国人生活保護情報又は中国残留法人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留法人等支援給付等情報」という。)

8 条例別表第2の8 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、大和郡山市更生訓練費支給要綱第4条第3項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請に係る支給対象者(同要綱第2条に規定する支給対象者をいう。)の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報とする。

9 条例別表第2の9 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大和郡山市障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱(以下「障害者生活用具給付要綱」という。)第5条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する 事務次に揚げる情報

 当該申請に係る対象者(障害者生活用具給付要綱第4条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者と同一の世帯に属する者の住民票情報

 当該申請に係る対象者の介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等情報」という。)

(2) 障害者生活用具給付要綱第6条第1項の規定による費用の負担に関する事務 当該費用の負担に係る対象者又は対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

10 条例別表第2の10 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大和郡山市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱(以下「日中一時支援要綱」という。)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者(日中一時支援要綱第3条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)の住民票情報又は介護保険給付等情報

(2) 日中一時支援要綱第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る利用者(日中一時支援要綱第5条に規定する利用者をいう。以下この項において同じ。)の住民票情報又は介護保険給付等情報

(3) 日中一時支援要綱第8条の規定による取消しに関する事務 当該取消しに係る利用者の住民票情報又は介護保険給付等情報

(4) 日中一時支援要綱第10条の規定による利用者負担に関する事務 次に揚げる情報

 当該利用者負担に係る利用者の住民票情報

 当該利用者負担に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

11 条例別表第2の11 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大和郡山市障害者(児)移動支援事業実施要綱(以下「障害者移動支援要綱」という。)第7条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る申請者(障害者移動支援要綱第6条に規定する申請者をいう。以下この項において同じ。)又は申請者と同一の世帯に属する者の住民票情報

 当該申請に係る申請者の介護保険給付等情報

(2) 障害者移動支援要綱第8条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る利用者(障害者移動支援要綱第7条に規定する利用者をいう。以下この項において同じ。)又は利用者と同一の世帯に属する者の住民票情報

 当該申請に係る利用者の介護保険給付等情報

(3) 障害者移動支援要綱第9条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る利用者の住民票情報

 当該申請に係る利用者の介護保険給付等情報

(4) 障害者移動支援要綱第10条の規定による取消しに関する事務 次に揚げる情報

 当該取消しに係る利用者の住民票情報

 当該取消しに係る利用者の介護保険給付等情報

(5) 障害者移動支援要綱第12条の規定による利用者負担の審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該利用者負担に係る利用者の住民票情報

 当該利用者負担に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

12 条例別表第2の12 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱第7条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請に係る対象者(同要綱第3条に規定する対象者をいう。)の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報とする。

13 条例別表第2の13 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大和郡山市訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「訪問入浴サービス要綱」という。)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る利用者(訪問入浴サービス要綱第4条に規定する利用者をいう。以下この項において同じ。)又は利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税情報、 住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

 当該申請に係る利用者の介護保険給付等情報

(2) 訪問入浴サービス要綱第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

 当該申請に係る利用者の介護保険給付等情報

(3) 訪問入浴サービス要綱第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る利用者の住民票情報又は介護保険給付等情報

(4) 訪問入浴サービス要綱第8条の規定による取消しに関する事務 当該取消しに係る利用者の住民票情報又は介護保険給付等情報

(5) 訪問入浴サービス要綱第10条の規定による負担金の算定に関する事務 次に揚げる情報

 当該負担金の算定に係る利用者の住民票情報又は介護保険給付等情報

 当該負担金の算定に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

14 条例別表第2の14 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 精神障害者医療費要綱第13条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る対象者(障害者医療費要綱第2条第2項に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は及び民法第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)に係る住民票情報

 当該申請に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳情報」という。)

(2) 精神障害者医療費要綱第14条の規定による申請に係る事実についての審査に関する 事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る対象者、その配偶者又は扶養義務者等に係る住民票情報

 当該交付に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該交付に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

(3) 精神障害者医療費要綱第17条の規定による交付に関する事務 次に揚げる情報

 当該交付に係る対象者の住民票情報、生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険給付情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

 当該交付に係る対象者又は生計を一にする者の市町村民税情報

(4) 精神障害者医療費要綱第18条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該届出に係る対象者、その配偶者又は扶養義務者等の市町村民税情報

 当該届出に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、国民健康保険の被保険者の資格に関する情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

(5) 精神障害者医療費要綱第24条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る対象者、その配偶者又は扶養義務者等の市町村民税情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

(6) 精神障害者医療費要綱第25条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該申請に係る対象者、その配偶者又は扶養義務者等に係る住民票情報

 当該交付に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該交付に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

(7) 精神障害者医療費要綱第27条の規定による交付に関する事務 次に揚げる情報

 当該交付に係る対象者の住民票情報、生活保護情報、外国人生活保護情報、後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

 当該交付に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

(8) 精神障害者医療費要綱第28条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に揚げる情報

 当該届出に係る対象者、その配偶者又は扶養義務者等の市町村民税情報

 当該届出に係る対象者の生活保護情報、外国人生活保護情報、後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

(9) 精神障害者医療費要綱第34条の規定による助成金の交付に係る事実についての審査に関する事務に関する事務 次に揚げる情報

 当該交付に係る対象者の住民票情報、生活保護情報、外国人生活保護情報、医療保険給付情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

 当該交付に係る対象者の加入する社会保険等の被保険者に係る市町村民税情報

15 条例別表第2の15 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 大和郡山市紙おむつ支給事業実施要綱(以下「紙おむつ支給要綱」という。)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者(紙おむつ支給要綱第2条に規定する受給資格者をいう。以下この項において同じ。)又は受給資格者と生計を一にする者の市町村民税情報、住民票関係情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

 当該申請に係る受給資格者の介護保険給付等情報

(2) 紙おむつ支給要綱第9条の規定による所得等の調査に関する事務 次に掲げる情報

 当該調査に係る支給決定された者(紙おむつ支給要綱第7条に規定する受給者をいう。以下この項において「受給者」という。)又は受給者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該調査に係る受給者の介護保険給付等情報

(3) 紙おむつ支給要綱第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る受給者の住民票情報

(4) 紙おむつ支給要綱第11条の規定による受給資格の喪失に関する事務

 当該受給資格の喪失に係る受給者の住民票情報又は介護保険給付等情報

 当該受給資格の喪失に係る受給者又は受給者と生計を一にする者の市町村民税情報

16 条例別表第2の16 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活支援金要綱第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(生活支援金要綱第2条に規定する申請者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

 当該申請に係る対象者の介護保険給付等情報

(2) 生活支援金要綱第6条の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る対象者の住民票関係情報、生活保護情報、外国人生活保護情報又は介護保険給付等情報

 当該支給に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

(3) 生活支援金要綱第7条の規定による支給の一時停止又は廃止に関する事務 当該支給の一時停止又は廃止に係る対象者の住民票情報、生活保護情報、外国人生活保護情報又は介護保険給付等情報

(4) 生活支援金要綱第8条の規定による返還に関する事務 当該返還に係る対象者の住民票情報、生活保護情報、外国人生活保護情報又は介護保険給付等情報

(5) 生活支援金要綱第9条第1項の規定による受給資格の喪失に関する事務 次に掲げる情報

 当該受給資格の喪失に係る対象者の住民票情報、生活保護情報、外国人生活保護情報又は介護保険給付等情報

 当該受給資格の喪失に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

(6) 生活支援金要綱第9条第3項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る対象者の住民票情報又は介護保険給付等情報

17 条例別表第2の17 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 老人日常生活用具要綱第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者(老人日常生活用具要綱第2条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)の住民票情報

(2) 老人日常生活用具要綱第5条の規定による費用負担の算定に関する事務 当該費用の算定に係る対象者又は対象者と生計を一にする者の市町村民税情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報

18 条例別表第2の18 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、福祉電話貸与要綱第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請に係る対象者(福祉電話貸与要綱第2条に規定する対象者をいう。)の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報とする。

19 条例別表第2の19 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、福祉電話未納取扱要領第3条第1項の規定による利用の停止及び休止に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該利用の停止及び休止に係る利用者の市町村民税情報、住民票情報、生活保護情報又は外国人生活保護情報とする。

20 条例別表第2の20 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施に準じて行われる措置に関する事務 生活に困窮する外国人であって、同法第6条第1項の被保護者に準ずる者又は同条第2項の要保護者であった者に対する次に掲げる情報

 当該措置に係る対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る市町村民税情報、児童手当情報、住民票情報、医療保険資格情報、生活保護情報、医療保険給付情報、障害者情報、児童扶養手当情報、中国残留邦人等支援給付等情報、介護保険給付等情報又は精神障害者保健福祉手帳情報

 当該措置に係る対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の療育医療の給付又は療育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該措置に係る対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付に関する情報

 当該措置に係る対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条第1項の障害児福祉手当又は同法第26条の2第1項の特別障害者手当の支給に関する情報

 当該措置に係る対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行われる措置に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報

21 条例別表第2の21 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に要する申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請に係る保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下第4条第2項において同じ。)の属する世帯の市町村民税情報又は住民票情報とする。

22 条例別表第2の22 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助要綱第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童若しくは生徒(就学援助要綱第2条第1号に規定する児童又は生徒をいう。以下この項及び第4条第3項において同じ。)、保護者(就学援助要綱第2条第2号に規定する保護者をいう。以下この項及び第4条第3項において同じ。)又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(2) 就学援助要綱第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(3) 就学援助要綱第11条の規定による取消しに関する事務 当該取消に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(4) 就学援助要綱第12条の規定による返還に関する事務 当該返還に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に要する申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請に係る保護者等の属する世帯の市町村民税情報又は住民票情報とする。

2 条例別表第3の2 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助要綱第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(2) 就学援助要綱第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(3) 就学援助要綱第11条の規定による取消しに関する事務 当該取消に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

(4) 就学援助要綱第12条の規定による返還に関する事務 当該返還に係る児童若しくは生徒、保護者又は児童若しくは生徒と同一世帯に属する者の市町村民税情報又は住民票情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月28日 規則第30号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節の2 情報公開・個人情報保護・行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第30号
令和2年3月19日 規則第6号
令和5年7月6日 規則第24号