○大和郡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
大和郡山市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「又は特例給付」を削る部分は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第33号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第34号)による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和47年3月大和郡山市条例第3号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例(平成27年12月大和郡山市条例第33号)による重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 福祉医療費の助成に係る医療費の一部負担金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具支給事業に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 生活支援給付金支給事業に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 老人日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業における通話料の未納の取扱いに関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 市長生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
14 教育委員会 | 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
15 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、医療保険給付関係情報(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報をいう。以下同じ。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例による重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 福祉医療費の助成に係る医療費の一部負担金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具支給事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 更生訓練費支給事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 障害者(児)日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 障害者(児)日中一時支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 障害者(児)移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 身体障害者用自動車改造費助成金交付事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 訪問入浴サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 紙おむつ支給事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 生活支援給付金支給事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 老人日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業における通話料の未納の取扱いに関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、児童手当関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
21 教育委員会 | 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
22 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |