○大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和47年3月29日
大和郡山市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和47年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(1) 住所を明らかにする書類
(2) 条例第2条に掲げる助成要件に該当する者であることを証する書類
(3) 所得の状況を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 受給資格証の有効期限は、交付日以後最初に到来する7月31日とする。ただし、受給資格を有しなくなつたときは、その日とする。
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(14日未満の入院療養である場合にあっては、500円)
(受給資格証の更新申請等)
第6条 対象者は、毎年6月1日から7月31日までの間に交付(更新)申請書に第3条に規定する書類を添えて市長に受給資格証の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第7条 対象者は、受給資格証を破損し又は紛失したときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により、市長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請者には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 対象者の加入医療保険に変更が生じたとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) 振込指定口座を変更したとき。
(5) 扶養義務者等に変更が生じたとき。
(6) 条例第2条第1号の要件に該当しなくなつたとき。
(7) 所得状況に変更が生じたとき。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなつたとき。
(受給者台帳の整備)
第9条 市長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年5月5日から施行する。
附則(昭和53年規則第22号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第21号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第1号様式、第3号様式から第5号様式まで、及び第8号様式による用紙は、当分の間これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和59年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている母子家庭医療費受給者台帳は、この規則による改正後の大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定により作成された母子家庭医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和61年規則第46号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子家庭医療費受給資格証は、当該母子家庭医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子家庭医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている母子家庭医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成2年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成6年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則等」という。)の規定により交付されている各医療証及び各医療費受給資格証は、当該各医療証及び各医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則のそれぞれの規定により交付された各医療証及び各医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則等の規定により作成されている各医療証及び各医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成7年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第39号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第22号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則等の規定により作成されている各医療費助成金交付請求書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成14年規則第23号)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第28号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができるものとする。
附則(平成15年規則第13―5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市小児医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成23年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「母子規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
3 母子規則第4条に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了するまでの間は、ひとり親規則第4条に規定する証明書とみなす。
4 この規則の施行の際現に母子規則第4条に規定する証明書の交付を求めている者は、ひとり親規則第4条に規定する証明書の交付を求めている者とみなして、ひとり親規則の規定を適用する。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後のそれぞれの規則の規定による交付等の申請について適用し、同年7月31日以前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
2 第1条から第3条までの規定による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後のそれぞれの規則の規定による受給資格証の交付等の申請について適用し、同年7月31日以前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。