○大和郡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

大和郡山市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 市長

大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第33号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年10月大和郡山市条例第34号)による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和47年3月大和郡山市条例第3号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例(平成27年12月大和郡山市条例第33号)による重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

福祉医療費の助成に係る医療費の一部負担金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

小児慢性特定疾病児童日常生活用具支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

生活支援給付金支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

老人日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業における通話料の未納の取扱いに関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

市長生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

14 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

15 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第1項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報(法別表第2の1の項に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(法別表第2の1の項に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(法別表第2の9の項に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)、医療保険給付関係情報(法別表第2の1の項に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)、児童手当関係情報(法別表第2の26の項に規定する児童手当関係情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

2 市長

大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報(法別表第2の10の項に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報(法別表第2の13の項に規定する児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例による重度心身障害老人等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

福祉医療費の助成に係る医療費の一部負担金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

小児慢性特定疾病児童日常生活用具支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報(法別表第2の9の項に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

更生訓練費支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

障害者(児)日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報(法別表第2の1の項に規定する介護保険給付等関係情報をいう。以下同じ。)及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

障害者(児)日中一時支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

障害者(児)移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

身体障害者用自動車改造費助成金交付事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

訪問入浴サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

紙おむつ支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

生活支援給付金支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

老人日常生活用具給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

ひとり暮らし老人福祉電話貸与事業における通話料の未納の取扱いに関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、児童手当関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

21 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

22 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

大和郡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月17日 条例第27号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節の2 情報公開・個人情報保護・行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 条例第27号
平成29年3月22日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第8号
令和3年7月16日 条例第15号
令和5年7月6日 条例第16号