○大和郡山市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、健全な発達を支援し、よって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(助成対象)
第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができる者は、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満であるもの。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は奈良県知事が別に定める医療機関の医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると前号に規定する医師が判断するもの。
(4) 身体障害者手帳の交付対象とならないもの。
2 助成対象児が身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
(対象除外)
第4条 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割額の最多市町村民税所得割納税者の所得割課税額が46万円以上の場合は、助成の対象外とする。
(対象補聴器)
第5条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第6条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、補聴器購入費として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、教育上又は生活上等の理由により必要と医師が認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の算定基礎額は、左右それぞれの耳について補聴器購入費として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第7条 助成金の交付額は、算定基礎額の3分の2とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。
(助成の申請)
第8条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、大和郡山市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある助成対象児については、第3条第2項の手続による身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定の取り消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。
(補聴器の購入)
第12条 第10条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金交付決定後速やかに、補聴器販売業者において補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求及び支払い)
第13条 助成金の請求及び支払い方法は次に定めるとおりとする。
(2) 市長は、前号の規定による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に支給する額の範囲内において、交付決定者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。
3 市長は、補聴器販売業者から請求書兼委任状及び支給券の提出があった場合には、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、補聴器販売業者に支払うものとする。
(関係帳簿の作成)
第15条 市長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種目 | 名称 | 1台当たりの価格(円) | 価格に含まれるもの | 耐用年数 | 備考 |
補聴器の購入・更新 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 41,600 | 補聴器本体(電池を含む。) | 5年 | ・イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表3に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 ・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイク(充電池を含む)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。なお、補聴援助システムの電波方式は限定しない。 ・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算すること。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||||
高度難聴用ポケット型 | 41,600 | ||||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | ||||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | ||||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | ||||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | |||
軟骨伝導補聴器 | 120,000 | 補聴器本体(電池を含む。) |
(注1) 基準価格については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。
(注2) 軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。