○大和郡山市上下水道部の契約に関する規程

平成24年10月1日

大和郡山市上下水道部管理規程第5号

(趣旨)

第1条 大和郡山市上下水道部の契約事務は、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(大和郡山市建設工事執行規則の準用等)

第2条 この条における用語の意義は、大和郡山市建設工事執行規則(昭和43年8月大和郡山市規則第12号)第3条各号の規定を準用する。この場合において、同条各号の規定中「市が」とあるのは「大和郡山市上下水道部が」と読み替えるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、市発注建設工事等の契約については、大和郡山市建設工事執行規則の規定(第5条及び第6条を除く。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「大和郡山市契約規則」とあるのは「大和郡山市上下水道部の契約に関する規程(平成24年10月大和郡山市上下水道部管理規則第5号)第3条において準用する大和郡山市契約規則」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者」と、「競争入札参加登録業者」とあるのは「大和郡山市において競争入札参加登録を受けている者」と読み替えるものとする。

3 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、市発注建設工事等を発注しようとするときは、大和郡山市において競争入札参加登録を受けている者にこれを請負わせ、又は受託させなければならない。ただし、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第2号から第7号までの規定により随意契約を締結しようとするときその他管理者がこれにより難いと認めるときは、当該登録を受けていない者にこれを請負わせ、又は受託させることができる。

4 市発注建設工事等に係る一般競争入札に参加することができる者の資格は、大和郡山市建設工事執行規則第6条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、市発注建設工事等ごとに管理者が定める。この場合において、管理者は、同条第1項第3号の規定により市長が行った格付結果に基づき当該資格を定めることができる。

5 市発注建設工事等に係る指名競争入札の指名業者は、大和郡山市建設工事執行規則第6条第1項第1号及び第2号のいずれにも該当する者の中から当該市発注建設工事等の設計金額、技術的特性等を勘案して管理者が選定するものとする。

6 第2項において準用する大和郡山市建設工事執行規則第7条に規定する大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会の運営については、大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程(昭和46年9月大和郡山市訓令甲第15号)を準用する。この場合において、同規程の規定中「大和郡山市建設工事執行規則」とあるのは「大和郡山市上下水道部の契約に関する規程(平成24年10月大和郡山市上下水道部管理規程第5号)第2条において準用する大和郡山市建設工事執行規則」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者」と読み替えるものとする。

(大和郡山市契約規則の準用)

第3条 前条に定めるもののほか、大和郡山市上下水道部が行う売買、貸借、請負その他の契約については、大和郡山市契約規則(昭和39年4月大和郡山市規則第8号)の規定(第20条を除く。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「令第167条の7第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者」と、「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号」と、「令第167条の2の規定」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14の規定」と、「令第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と、「本市職員」とあるのは「上下水道部職員」と読み替えるものとする。

(大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則の準用)

第4条 前条に定めるもののほか、大和郡山市上下水道部が行う業務に関する契約については、大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、大和郡山市上下水道部の契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大和郡山市上下水道事業において長期継続契約を締結することができる契約に関する規程の廃止)

2 大和郡山市上下水道事業において長期継続契約を締結することができる契約に関する規程(平成21年3月大和郡山市上下水道部管理規程第1号)は、廃止する。

(大和郡山市上下水道事業会計規程の一部改正)

3 大和郡山市上下水道事業会計規程(昭和43年4月大和郡山市水道局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年上下水管規程第5号)

この規程は、平成26年9月19日から施行する。

大和郡山市上下水道部の契約に関する規程

平成24年10月1日 上下水道部管理規程第5号

(平成26年9月19日施行)