○大和郡山市建設工事執行規則

昭和43年8月10日

大和郡山市規則第12号

(総則)

第1条 この規則は、市発注建設工事等の執行について、必要な事項を定めるものとする。

2 市発注建設工事等の執行については、法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(大和郡山市契約規則の適用)

第2条 市発注建設工事等の執行について、この規則に定めがない事項については、大和郡山市契約規則(昭和39年4月大和郡山市規則第8号。以下「契約規則」という。)の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める土木建築に関する工事をいう。

(2) 委託業務 測量業務、建築設計業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、植栽維持管理業務、その他建設工事に伴う委託業務をいう。

(3) 建設工事等 建設工事及び委託業務をいう。

(4) 市発注建設工事 市が発注する建設工事をいう。

(5) 市発注建設工事等 市が発注する建設工事等をいう。

(6) 請負者 市発注建設工事の請負を行う個人又は法人(当該法人から請負等に関する権限を付与された当該法人の支店、営業所等を含む。以下同じ。)をいう。

(7) 受託者 市が発注する委託業務を受託する個人又は法人をいう。

(8) 請負者等 市発注建設工事等の請負者及び受託者をいう。

(9) 監督員 市長から市発注建設工事の監督を命ぜられ、これに従事する者をいう。

(10) 検査員 市長から市発注建設工事の検査を命ぜられ、これに従事する者をいう。

(11) 主任技術者 建設業法第26条に規定する主任技術者をいう。

(12) 政府契約における利率 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率をいう。

(市発注建設工事等の執行)

第4条 市発注建設工事等は、条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)、指名競争入札又は随意契約により、請負者等を定めて執行する。ただし、災害等緊急を要する場合における手続等については市長が別に定める。

2 市長は、別に定めるところにより、市発注建設工事の発注見通しについて、公表するものとする。

(競争入札参加登録)

第5条 市長は、市発注建設工事等を請負わせ、又は受託させようとする個人若しくは法人については、その申請により、あらかじめ建設工事又は委託業務の種類を定めて競争入札参加登録業者として登録するものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第7号までの規定により随意契約を締結しようとするとき、その他市長がこれにより難いと認めるときは、当該登録をしていない者にこれを請負わせ、又は受注させることができる。

2 競争入札参加登録は、2年に1回更新するものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、更新を行わない年においても追加の登録を行うことができる。

3 競争入札参加登録の有効期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の翌年度(前項ただし書の場合にあつては当該年度)の3月31日までとする。

4 競争入札参加登録を受けることができる者の資格は、市長が別に定める。

5 競争入札参加登録を受けようとする個人又は法人は、第2項の更新が行われる年度又は同項ただし書の追加登録が行われる年度の前年度の2月末日までの市長が定める期間中に、市長に対して競争入札参加登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 登録を受けようとする建設工事の請負又は委託業務の受託に関し法令上必要とされる許可又は登録等を受けていることを証する書面の写し

(2) 登録を受けようとする建設工事等の種類ごとに市長が定める請負又は受託の実績を明らかにする書面

(3) 登録を受けようとする建設工事等の種類ごとに市長が定める当該建設工事等の請負又は受託に必要な技術者の配置及びその資格を明らかにする書面

(4) 印鑑証明書

(5) 使用印鑑届

(6) 納税証明書(市長が指定する国税及び地方税の税目に関するもの)

(7) その他市長が必要と認める書類

6 前項の申請があつたときは、市長は、その内容について審査を行い、適当と認めた者を競争入札参加登録業者として登録する。

7 競争入札参加登録業者が死亡、法人格の取得、合併、会社分割、事業の譲渡、法人格の喪失その他の事由により建設工事等に係る事業に関する権利義務を包括的に他の事業者に承継させる場合であつて、市長が別に定める基準に照らし適当と認めるときは、競争入札参加登録を承継させることができる。

8 競争入札参加登録業者の登録を行つたときは、市長は、別に定めるところにより速やかにその登録状況について公表するものとする。

(競争入札の参加資格)

第6条 市発注建設工事等に係る一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 競争入札参加登録業者であること。

(2) 次のいずれにも該当する者であること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

 市長が別に定めるところにより、競争入札への参加停止の措置を受けていないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第72号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立を含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者とみなす。

 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。

 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であつても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者とみなす。

(3) 市発注建設工事等ごとに市長が定める資格を有する者であること。この場合において、必要と認めるときは、市長は、競争入札参加登録業者について、あらかじめ建設工事等の種類ごとに行つた格付結果に基づき当該資格を定めることができる。

2 市発注建設工事等に係る指名競争入札の指名業者は、前項第1号及び第2号のいずれにも該当する者の中から当該市発注建設工事等の設計金額、技術的特性等を勘案して選定するものとする。

(大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会)

第7条 建設工事等の発注に関し、建設工事等ごとに市長が定める一般競争入札に係る入札参加者の資格の設定、指名競争入札に係る指名業者の選定、その他請負者等の選定について必要な事項を審査させるため、大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 次の各号に掲げる市発注建設工事等について、一般競争入札に係る入札参加者の資格を定め、又は指名競争入札に係る指名業者を選定するときは、市長は、審査会の意見を聞かなければならない。ただし、緊急を要する場合その他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 設計金額3,000万円以上の建設工事

(2) 設計金額2,000万円以上の委託業務

3 前条第1項第3号後段に掲げる競争入札参加登録業者の格付を行うときは、市長は、審査会の意見を聞くものとする。

4 前各項に掲げるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が別に定める。

(入札及び開札)

第8条 市発注建設工事等に係る競争入札に参加しようとする入札参加資格者又は指名業者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第2号)及び次の各号に掲げる書類(以下「入札書等」という。)を市長が指定する日時において市長が指定する場所に提出しなければならない。

(1) 工事内訳書(設計金額が1,500万円以上の土木一式工事、2,000万円以上の建築一式工事及び3.000万円以上のその他の建設工事に限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、郵便入札による入札者は、入札書等を市長が別に定める方法により郵送で提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札(市長又は市長の委任を受けた者の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)による入札に係る入札者は、市長が指定する日時までに入札書等に記載すべき事項を登載した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式により作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を入札者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市長又は市長の委任を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられた所定のファイルに記録させることにより入札しなければならない。ただし、天災、広域的停電、その他市長がやむを得ないと認める事由により電子入札による入札をすることができない場合であつて、当該入札者の入札書等の提出が電子入札によらない方法により行われたとしても、当該入札事務に支障がないと市長が認めたときは、当該入札者は、市長が別に定める方法による入札書等の提出をもつて電子入札による入札に代えることができる。

第9条 入札者以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 市長は、入札に際し不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

第10条 入札者中予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者(市長が別に定める算定方式により算出した最低制限価格に達しない金額の入札をした者を除く。)を落札者とする。

2 前項において落札者となるべき最低金額の入札をした者が2以上ある場合は、落札者は、くじで決定するものとする。

3 同一建設工事等における入札執行回数は1回とし、落札者がない場合には、後日改めて入札を行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、随意契約により契約を締結することができるものとする。

4 開札の結果は、開札録(様式第3号)により記録をしておかなければならない。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、総合評価落札方式による落札者の決定方法及びこれに用いる開札録の書式は、市長が別に定める。

6 第4項の規定にかかわらず、電子入札による入札に係る開札録の書式は、市長が別に定める。

第11条 前条に掲げる落札者の決定方法等については、競争入札の実施前に公表し、又は指名業者に対して通知するものとする。

(随意契約)

第12条 次に掲げる場合においては、随意契約により市発注建設工事等の契約を締結することができる。

(1) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(2) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(3) 時価に比し著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のとき。

(4) 予定価格が契約規則第16条の2第1号に掲げる金額以下の建設工事の請負又は同条第6号に掲げる金額以下の委託業務の委託に係る契約を締結しようとするとき。

(5) 競争入札に付し入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(6) 落札者が契約を締結しない場合に、その落札金額の範囲内で契約をするとき。

(7) 公法人その他の起業者が執行する市発注建設工事等に関連する建設工事等で、当該起業者が執行する建設工事等と分割して発注することが不利と認められるものについて、当該起業者が執行する建設工事等の請負者等を相手方として契約を締結しようとするとき。

(8) すでに契約を締結した市発注建設工事等に関連する建設工事等であつて、当該契約締結後にその必要が生じ、かつ、既に契約を締結した市発注建設工事等と分離することができず、又は分離して発注することが不利であると認められる建設工事等について、当該契約に係る請負者等を相手方として契約を締結しようとするとき。

2 前項第5号及び第6号の規定により随意契約を締結する場合にあつては、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札の際に定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

(契約の締結)

第13条 競争入札の落札者又は随意契約の通知を受けた者は、落札の日又は随意契約の通知を受けた日を含み5日以内(大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に建設工事請負契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)又は市長が別に定める書式により、市長と契約を結ばなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 競争入札の落札者及び随意契約の通知を受けた者は、前項の期間内に契約を結ばないときは、落札者の資格を失うものとする。

3 第1項の契約を締結した者は、その契約に変更が生じた場合は、建設工事請負変更契約書(様式第4号の2)又は市長が別に定める書式に基づき、市長と速やかに変更契約を結ばなければならない。

(一括下請負又は一括委託の禁止)

第14条 請負者等は、市発注建設工事等の全部若しくはその主たる部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事又は委託業務の部分を一括して第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。

(前金払)

第15条 市長は、請負者等から請負工事前払金請求書(様式第5号)又は市長が別に定める書式による請求があつたときは、別に定めるところにより、前金払をすることができる。

2 市長は、前金払をした市発注建設工事等の契約を解除した場合において、既成部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分に対する請負代金等相当額から前払金を差引いた金額を請負者等に支払うものとし、前払金に残額のあるときは、請負者等は、その残額に利息を付して返還しなければならない。この場合における利息の額は、その残額について前払金の支払いの日から返還の日までの期間に応じ、政府契約における利率を乗じて得た額とする。

(工事工程表等の提出)

第16条 請負者は、第13条の請負契約締結後14日以内に工事工程表(様式第6号)、工事着工届(様式第7号)及び請負代金内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、建設業法第3条第1項に定める軽微な建設工事及び建築一式工事以外の建設工事については、請負代金内訳書を省略することができる。

(監督員)

第17条 監督員は、別に定めるところにより、当該市発注建設工事の請負契約の履行に関し、仕様書、設計書及びその他の関係書類に基づき、当該市発注建設工事への立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査その他の方法により監督を行い、請負者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は、監督の実施に当たつて、請負者の業務を妨げてはならない。

(現場代理人及び主任技術者等)

第18条 請負者は、現場代理人及び主任技術者を置き、現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の指示に従い、工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

3 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

4 監督員は、現場代理人、主任技術者、使用人又は就労者について、市発注建設工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者又は監督員の職務の執行を妨げる者があるときは、請負者に対してその理由を明示して交替を求めることができる。

(立会施工)

第19条 請負者が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いの上調合したものでなければ使用することができない。

2 請負者は、水中又は地下に埋設する市発注建設工事その他完成後外面から検査することができない市発注建設工事の施工にあたつては、監督員の立会いの上、これを施工しなければならない。

(市発注建設工事の変更、中止又は打切)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、請負工事変更指示書(様式第9号)により市発注建設工事の内容を変更し、又は施工を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。

(工期の変更)

第21条 請負者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由により、定められた工期内に市発注建設工事を完成することができず、工期の変更を要するときは、市長に対し、その理由を付して工事完成延期願(様式第10号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(検査員)

第22条 検査員は、別に定めるところにより、市発注建設工事の完了の確認について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該市発注建設工事の内容について検査を行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、検査員は、当該市発注建設工事の監督員に立合いを求めなければならない。

2 検査員は、前項の場合において必要があると認められるときは、当該市発注建設工事の成果物等の破壊、分解又は試験により検査を行うことができる。

(検査)

第23条 市発注建設工事が完成したときは、請負者は工事完成届(様式第11号)を市長に提出し、検査員の立会いの上検査を受けなければならない。

2 市長は、市発注建設工事の施工中においても、必要があると認めるときは、請負者に立ち会いを求め、随時検査を行うものとする。

3 前2項の検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。

4 第1項の検査は、工事完成届提出の日から14日以内に行う。

5 検査の結果、不合格と判定されたときは、請負者は、自己の費用により、遅滞なく当該市発注建設工事の成果物等の一部又は全部の取壊し、撤去、取替え、補修その他必要な処置をとらなければならない。

6 請負者又はその代理人が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、請負者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

(監督及び検査の委託)

第24条 第17条及び第22条の規定は、令第167条の15第4項の規定により、本市職員以外の者に監督又は検査を委託した場合について準用する。

2 本市職員以外の者に監督又は検査を委託したときは、監督員は、受託者の行つた監督又は検査の結果について、確認調書を作成しなければならない。

(請負代金の請求)

第25条 請負者は、第23条の検査合格後、工事目的物の引渡書(様式第14号)を市長ととりかわしの上、市長に対し、請負代金請求書(様式第15号又は様式第15号の2)を提出するものとする。

2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書の受領の日から40日以内に行うものとする。ただし、請負契約締結の際、あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

3 市長の責めに帰する事由により、前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負者は、工事請負代金額から支払済代金を差引いた残額につき、遅延利息を請求することができる。

4 市長の責めに帰する事由により、第23条の検査が遅延したときは、その遅延日数は、第2項の日数を差引いた残日数とする。

(部分使用)

第26条 市長は、市発注建設工事の一部が完成したときは、当該完成した部分について検査員に検査を行わせることができる。この場合において、当該検査に合格した部分があるときは、市長は、当該市発注建設工事に未完成の部分がある場合であつても、当該検査に合格した部分の全部又は一部を使用することができる。

2 市長は、、前項の規定にかかわらず、前項の未完成の部分についても、当該市発注建設工事の施工に支障がない場合は、これを使用することができる。

3 前2項の場合において、市長は、その使用部分について保管の責めを負う。

(部分払)

第27条 市長は、請負代金額500万円以上の市発注建設工事について、出来形部分が10分の3以上に達した場合、請負者の請求により、当該市発注建設工事の完成前に建設工事の出来形を検査し、出来形部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の出来形払をすることができる。

2 請負者は、前項の請求をするときは、市長に対して出来形検査願(様式第16号)を提出し、工事出来形払検定書(様式第17号)及び出来形算出調書(様式第17号の2)による監督員の確認を受けた後、工事出来形部分払請求書(様式第18号又は様式第18号の2)を市長に提出するものとする。

3 請負者は、前項の出来形請求をする場合は、検査員の検査を受けなければならない。

4 第2項の請求ができる回数は、市発注建設工事1件につき、工期中3回以内とする。

5 請負者が前払金の支払を受けている場合にあつては、当該請負者が第1項の規定による工事出来形払の請求をすることができる金額は、次の算式により算定された金額の範囲内とする。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(遅延利息)

第28条 請負者の責めに帰する事由により、工期内に市発注建設工事を完成することができない場合においては、市長は、遅延利息を徴収することができる。

2 前項の遅延利息は、請負代金から出来高部分に対する請負代金相当額を控除した額に、その遅延期間に応じ、政府契約における利率を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前項の遅延利息は、請負代金から差し引くものとし、なお不足するときは、請負者から徴収するものとする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第28号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第50号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大和郡山市建設工事執行規則第5条の規定により指名願を提出した者については、改正後の大和郡山市建設工事執行規則第5条による指名業者として登録した者とみなす。

(平成3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項の規定は、前項の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成9年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成9年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市建設工事執行規則の規定は、平成13年5月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市建設工事執行規則の規定は、平成14年5月30日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大和郡山市建設工事執行規則第5条の規定により指名願を提出した者については、改正後の大和郡山市建設工事執行規則第5条第3項による競争入札参加資格業者として登録された者とみなす。

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市建設工事執行規則の規定は、平成20年12月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市建設工事執行規則の規定は、平成20年12月1日以後に締結する契約について適用し、前日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市建設工事執行規則の規定は、平成21年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知を行う建設工事から適用する。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告を行う一般競争入札及び同日以後に競争札参加者の指名を行う指名競争入札に係る契約並びに同日以後に契約業者の選定の通知を行う随意契約から適用し、同日前に公告を行う一般競争入札及び同日前に競争札参加者の指名を行う指名競争入札に係る契約並びに同日前に契約業者の選定の通知を行う随意契約については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の大和郡山市建設工事執行規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定により競争入札参加資格業者として登録された者は、その有効期間中はこの規則による改正後の大和郡山市建設工事執行規則第5条の規定により競争入札参加登録業者として登録されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成24年規則第32―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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様式第12号 削除

様式第13号 削除

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大和郡山市建設工事執行規則

昭和43年8月10日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和43年8月10日 規則第12号
昭和45年7月1日 規則第19号
昭和49年6月14日 規則第16号
昭和50年12月10日 規則第26号
昭和52年9月7日 規則第22号
昭和57年9月27日 規則第28号
昭和62年3月27日 規則第17号
昭和62年9月28日 規則第50号
昭和63年7月29日 規則第24号
平成元年1月24日 規則第3号
平成元年3月23日 規則第11号
平成元年9月1日 規則第40号
平成元年12月25日 規則第53号
平成3年3月7日 規則第3号
平成9年3月21日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第23号
平成13年5月1日 規則第13号
平成14年5月30日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第11号
平成18年1月4日 規則第1号
平成18年4月5日 規則第14号の2
平成20年4月1日 規則第10号
平成20年10月21日 規則第22号
平成20年11月27日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第19号
平成24年10月1日 規則第32号の2
平成26年3月28日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第27号
令和2年11月16日 規則第35号
令和4年11月29日 規則第30号
令和5年9月25日 規則第27号