○大和郡山市契約規則

昭和39年4月1日

大和郡山市規則第8号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定による公示は、本市掲示をもつて行わなければならない。

(一般競争入札の公告)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日前10日までに本市公報、掲示、新聞紙その他の方法をもつてしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、その見積価格の100分の5以上(インターネットを利用して市の普通財産の売払いを行う事務手続き(以下、「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、第9条第1項に規定する予定価格の100分の10以上)とし、現金をもつて納付させなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、市長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 金融債

(2) 事業債

(3) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手

(4) 金融機関に対する定期預金債権

(担保の価値)

第5条 前条第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債、事業債、額面金額

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

2 前条第2項第4号の定期預金債権を入札保証金の納付に代わる担保として提供があつた場合は、当該債権に質権を設定し、取得するものとする。

(一般競争入札の入札保証金の免除)

第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(小切手の現金化)

第7条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付にかえて小切手を担保として提供させた場合において、契約の締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、それを取立て、当該取立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第8条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後直ちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定は、令第167条の10第2項の規定により、一般競争入札につき最低制限価格を設ける場合について準用する。

4 公有財産売却システムによる入札については、第1項の規定にかかわらず、その予定価格をあらかじめ公表することができる。この場合において、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書1通を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によつては認識することができない方法であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする手続)

第11条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、市長はあらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により、落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に、その旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けようとするときは、開札を行う前にその旨を入札者に告知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札を付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行つたとき(令第167条の8第3項の規定による再度の入札を含む。)又はその開札をしたときは、それぞれの経過、結果等を記録しておかなければならない。

2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあつては、前項の記録中にその旨表示しておかなければならない。

3 第1項の記録は、おおむね様式第1号によるものとする。

(指名競争入札の参加者の資格等)

第14条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。

2 第2条の規定は、前項の場合に準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、少なくとも3名以上の者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、第3条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項についてしなければならない。

(指名競争入札の入札保証金等)

第16条 第4条から第11条まで及び第13条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合第6条中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読みかえるものとする。

(随意契約の予定価格の限度額)

第16条の2 令第167条の2第1項第1号の規定による予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の見積書の提出)

第17条 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、第9条の規定に準じ予定価格を定めたうえ、なるべく2名以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、2名以上の者から見積書を徴することができない場合又は徴する必要がない場合はこの限りでない。

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(せり売り)

第18条 第2条から第8条までの規定は、せり売りの場合にこれに準用する。

第3章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第19条 契約の相手方が決定したときは、市長は速やかに契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円以下の契約(建設工事の請負契約を除く。)とするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売渡の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(4) その他随意契約で市長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の契約書に記載すべき事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 契約履行の遅滞、その他契約不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の変更に関する事項

(13) その他必要と認める事項

3 第1項ただし書の場合においても、特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため様式第2号による請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(仮契約)

第20条 契約の締結について議会の議決を要する場合にあつては、あらかじめ仮契約書を作成しておくことができる。

(契約保証金)

第21条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額(公有財産売却システムによる入札の場合は、第9条第1項に規定する予定価格)の100分の10以上とし、現金をもつて納付させなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付については、第4条第2項第5条及び第7条の規定を準用するほか、次に掲げるものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証。ただし、保証事業会社の保証を契約保証に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の免除)

第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結しこれらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約を締結するとき。

(契約保証金の還付等)

第23条 第21条第1項の契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき還付しなければならない。ただし、契約不適合契約の特約があるときは、当該契約不適合契約義務の終了まで、その全部又は一部を留保することができる。

(監督又は検査)

第24条 市長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

2 監督職員は、市長に対し、監督の実施について報告しなければならない。

3 市長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要あるときは、破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 検査職員はその給付が当該契約の内容に適合するかどうか及び適合しない場合にあつてはその措置についての意見を市長に述べなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、当該契約代金の請求書の余白等に検査結果及び検査月日を記載し、検査職員が記名押印することをもつて、これに代えることができる。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況結果等を報告させなければならない。

(部分払)

第25条 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については当該代価の10分の9以内、物件の既納部分については、当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(契約の変更)

第26条 契約の締結後において天災その他不測の事故等により、契約を変更する場合にあつては、市長は契約の相手方と協議の上変更契約書を作成しなければならない。

2 第19条及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(契約の解除)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込がないとき。

(2) 契約による給付に不正があるとき。

(3) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に締結して契約について、この規則施行の日以後において契約の相手方がその義務を完全に履行することとなる契約についての契約保証金及び違約金は、従前の規定によるものとする。

3 大和郡山市契約条例施行規則(昭和32年3月大和郡山市規則第2号)は廃止する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度予算に係る分から適用する。

(平成9年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成9年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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大和郡山市契約規則

昭和39年4月1日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第8号
昭和46年1月21日 規則第1号
昭和58年1月17日 規則第1号
昭和62年3月28日 規則第19号
昭和63年3月1日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第10号
平成2年3月23日 規則第5号
平成9年3月21日 規則第9号
平成10年3月17日 規則第10号
平成11年6月28日 規則第13号
平成14年4月25日 規則第19号
平成15年10月1日 規則第20号
平成19年10月25日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年9月20日 規則第26号