○大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成19年9月25日

大和郡山市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年9月条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる物品の賃貸借契約及び当該賃貸借契約に付随した物品の保守管理又は運用管理の業務に関する契約とする。

(1) 事務用機器(システムに係るソフトウエアを含む。)

(2) 機械、装置又は器具

(3) 車両

(4) その他市長が特に必要と認める物品

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎その他の施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理に関する業務

(2) 庁舎その他の施設の清掃、警備及び受付に関する業務

(3) 給食に関する業務

(4) 運送に関する業務

(5) 現金の警備及び輸送に関する業務

(6) 緊急通報に関する業務

(7) その他市長が特に必要と認める業務

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第2条第1項各号に規定する契約 5年以内

(2) 第2条第2項各号に規定する契約 3年以内

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成19年9月25日 規則第23号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年9月25日 規則第23号
平成22年3月12日 規則第6号
平成27年1月6日 規則第1号