○大和郡山市上下水道事業会計規程
昭和43年4月1日
大和郡山市水道局管理規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、業務課長、業務課長補佐経理係長の職にあるものとする。
3 現金取扱員は、次に掲げる事務を取り扱うものとする。ただしこの場合において、市長の事務部局に勤務する職員で水道料金等を取り扱う職員は、その職にある間、辞令を用いないで上下水道部職員に併任され、現金取扱員に任命されたものとする。
(1) 水道料金及びその他の収入金の徴収
(2) 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた箇所における現金の取扱
4 現金取扱員が取り扱う現金の限度額は、1日300万円以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(出納事務の委任)
第2条の2 管理者は、出納その他会計事務のうち、次に掲げる事務を業務課長である企業出納員に委任する。ただし、業務課長に事故あるとき又は欠けたときは、業務課長補佐である企業出納員に、業務課長及び業務課長補佐に事故あるとき又は欠けたときは、経理係長である企業出納員に委任する。
(1) 現金及び有価証券の出納に関する事務
(2) たな卸資産及びたな卸資産以外の物品の出納に関する事務
(3) 小切手を振り出すこと。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 管理者は、上下水道事業の業務にかかる公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て、指定した金融機関に扱わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、大和郡山市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大和郡山市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第5条 上下水道事業にかかる取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、上下水道事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の調票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。
3 過誤、その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それ等の事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 企業出納員は、発行される伝票を勘定科目ごとに整理保管し、勘定科目別に綴じた伝票の月ごとに月計表を作成した後、総勘定元帳を作成しなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業に関する特殊取引を記録し整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 予算執行整理簿(たな卸資産の購入を含む。)
(2) 伝票決裁原簿
(3) 収入調定原簿
(4) 現金預金出納簿
(5) 貯蔵品出納簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
(8) 工事費内訳整理簿
(9) 給水工事台帳
3 業務課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ一部を省略し、又は特殊簿を設けることができる。
第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入にかかる納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第14条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託しているもの(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金その内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうち出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の各預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の各預金口座に当該収納の日の翌日まで振替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替えられた日のうちに、企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第17条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、企業出納員へ送付する。送付を受けた企業出納員は、収入の収納を証する書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第18条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行すると共に、その事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額、納入者を明記した支払証書(支払負担行為伺票兼支出命令書を準用する。)を作成し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手による納付)
第19条 上下水道事業の収入の納入義務者は収入の納付に小切手を用いることができる。ただし、次の各号の条件を備えなければならない。
(1) 持参人払式又は記名式持参人払のものであること。
(2) 支払人は、奈良手形交換所の手形交換加盟者又は加盟者に交換を委託したものであること。
(3) 出納取扱金融機関を管轄する手形交換所の管轄区域内を支払地としたものであること。
(4) 納付金額と小切手金額の同一のものであること。
(5) 振出日付から起算して8日を経過しないものであること。
(証券の支払拒絶等)
第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等、受託者は納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は直ちに当該取消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券の還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権にかかる収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付し、管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(支出負担行為伺書及び支出伝票の発行)
第23条 主管課長は、支出しようとする場合、当該支出に関する書類に基づいて支出負担行為伺票並びに支出伝票若しくは支出伝票のみを発行し、当該書類を添え、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項の支出負担行為については、支出負担行為伺票兼支出伝票によりこれを行うことができる。
(1) 条例その他の規定に基づく報酬、給料、手当、法定福利費、賃金及びその他の諸給与
(2) 旅費
(3) 食糧費
(4) 車両等の燃料費
(5) 光熱水費及び通信運搬費
(6) 利子、還付金
(7) 自動車損害賠償責任保険、自動車損害共済保険及び建物総合損害保険
(8) 200,000円未満の被服費、備消耗品費、器具・備品費、新聞図書費、印刷製本費、広告料、手数料、賃借料、修繕費、材料費、公課費のうち文書による契約を省略した軽易なもの
2 支払調書及び支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせてひとつの支出負担行為伺票及び支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
第24条 企業出納員は、決裁を受けた支払証書及び支出伝票に基づき、受取人に相違なきことを確認したのち上下水道事業の支出の支払をしなければならない。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 即時支払いをしなければ調達不能又は困難な用品の購入費及び修繕費
(3) その他管理者が特に必要と認めるもの
3 施行令第21条の6第5号の規定により、概算払することができる経費は、次のとおりとする。
(1) 概算払で支払いをしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費及び保険料
(2) 交通事故その他の事故に係る損害賠償金
(3) その他管理者が特に必要と認めるもの
4 施行令第21条の7第8号の規定により、前金払いすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 周辺の遠隔地で研修又は調査に従事するものに支払う経費及び保険料
(2) その他管理者が特に必要と認めるもの
(資金前渡の精算)
第25条の2 資金前渡を受けた者は、次に掲げる区分によつて精算しなければならない。
(1) 常時又は毎月必要とする資金前渡にあつては、支払いに要する見積り、概算額を査定し端数のない定額を前渡し、前渡を受けた者は、支払いの都度資金前渡精算帳に整理記入の上、毎月分を集計し、振替伝票及び支払精算書若しくは還付伺書を作成し証拠書類とともに翌月5日までに課長に提出しなければならない。この場合、課長は、その支払額と同額だけ補充し、出納上の誤りのないようにしなければならない。
2 資金前渡の精算残金は、精算と同時に振替伝票を作成し、所定の手続を経て返納しなければならない。ただし、前項第1号に該当するものについては、この限りではない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付し管理者に決裁を受けなければならない。
(概算払及び前金払の精算)
第25条の3 第25条の規定により、概算払及び前金払を受けた者は、その用件終了後直ちに支払精算書及び振替伝票を作成し、証拠書類とともに管理者に提出し、精算の手続をしなければならない。ただし、職員に支給する旅費については、資金に残金又は不足を生じた場合のほか、支払精算書の提出を要しない。
(隔地払)
第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(繰替払)
第26条の2 下水道事業受益者負担金の報奨金の支払いについては、当該下水道事業受益者負担金の収入金を繰り替えて使用することができる。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のあるその他の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書より翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 企業出納員が振り出す小切手は、企業出納員名義の持参人払式の小切手とする。
3 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。
4 小切手の振出年月日の記載、記名、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の訂正等)
第31条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に朱で二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(小切手振出済通知書)
第33条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
第34条 削除
(領収書等の徴収)
第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を受け取らなければならない。
2 前項の場合において債権者の領収書は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第36条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払しなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第38条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて収入又は振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに予算票を作成し、当該予算の残高を修正しなければならない。
(債務免除等)
第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(預金勘定明細票の提出)
第40条 出納取扱金融機関は、預金状況を明らかにするため、収入額、支払額及び残額を預金勘定明細表に記載し、企業出納員に提出しなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第41条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によつて整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第43条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(3) 消耗工器具備品
2 前項のたな卸資産の区分細目は、管理者が別に定める貯蔵品名鑑による。
(たな卸資産の貯蔵)
第44条 企業出納員は、上下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を常に一定量を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第45条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書に基づき、管理者の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第46条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第47条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第48条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払い出し価額)
第49条 たな卸資産の払い出し価額は、先入先出法によるものとする。
(払い出し)
第50条 企業出納員は、主管課長の出庫請求書によりたな卸資産を払い出す場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払い出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払い出し価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払い出し材料の戻し入れ)
第51条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施工等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第53条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、管理者にその旨を具しこれを売却しなければならない。ただし、買受者がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについてはこれを廃棄することができる。
2 前項の規定により、不用品を廃棄したときは、企業出納員は直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第54条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第55条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その効果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第57条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第58条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けてこれを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第59条 企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第43条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものは、管理者の決裁を受け、直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第60条 企業出納員は、第43条第1項第3号に掲げるたな卸資産勘定から支払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第61条 天災その他の事由により滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査し、事故報告、てん末書及び意見書を添付して管理者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第62条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第63条 この規程において固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等)を記載すること
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権、その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする相手方の固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登記を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲り受け)
第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明かにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第70条 業務課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
2 前項の場合においては、業務課長は法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらねばならない。
(建設改良工事の精算)
第71条 建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、業務課長は適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、業務課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処理
(管理)
第73条 業務課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適当なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第74条 業務課長は、天災その他の事由により管轄下の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第75条 業務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第76条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けたのち、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなつたものに区分し、再使用できるものは、第46条第1項第2号及び第47条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第77条 業務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第78条 固定資産の減価償却は、次の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第79条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、これを取替資産とし、その取替に要した費用を経費に計上し、固定資産の価額整理は行わないものとする。
(特別償却率)
第80条 償却資産のうち、直接営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50を超えない範囲内の率を乗じて算出して加えた金額とする。
2 前項に定める資産の種類は、管理者が別に定める。
第81条 業務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 リース会計
(リース会計に係る特例)
第82条 ファイナンスリース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)については、法施行規則第55条第1号の規定により水道事業会計においては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
第8章 引当金
(退職給付引当金)
第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法)
第84条 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上は、翌年度支給見込額のうち、当該事業年度の負担額とする。
(貸倒引当金の計上方法)
第85条 貸倒引当金の計上は、翌事業年度の見込額とする。
第9章 予算
(予算原案の作成方針)
第86条 業務課長は、12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。
第87条 業務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに管理者に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュフロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第88条 業務課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受け執行するものとする。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
3 業務課長は、前1項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第89条 業務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算票によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の超過支出)
第90条 業務課長は、法第24条第2項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため、直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。
2 業務課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合によつて予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第91条 業務課長は、法第26条に規定する予算を翌年度に繰越して使用する経費の金額については、その事項ごとにその事由を明らかにした繰越説明書及び繰越計算書を作成し、4月末日までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、継続費について翌年度に順次繰越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第92条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、業務課長が行う。
(決算整理)
第93条 業務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
(8) その他必要と認められる年度末整理
(帳票の締切り)
第94条 業務課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第95条 業務課長は、毎事業年度5月25日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュフロー計算書の作成は、予定キャッシュフロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュフロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書書類を市長に提出しなければならない。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第96条 業務課長は、毎月末日をもつて、月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第97条 伝票等の様式については管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年水管規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年水管規程第5号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第6号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市水道事業会計規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年水管規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年水管規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年水管規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。