○大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程

昭和46年9月1日

大和郡山市訓令甲第15号

第1条 この規程は、大和郡山市建設工事執行規則(昭和43年8月大和郡山市規則第12号。以下「規則」という。)第7条に規定する大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

第3条 建設工事等の発注に関し、建設工事等ごとに市長が定める一般競争入札に係る入札参加者の資格の設定、指名競争入札に係る指名業者の選定、その他市発注建設工事等に係る請負者等の選定に関し必要な事項を審査させるため、大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

3 委員長は、副市長をもつてあてる。

4 委員は、次の職にある者を市長が任命する。

副市長

総務部長

産業振興部長

都市建設部長

5 審査会の事務は、都市建設部入札検査課において執行する。

第4条 審査会が所掌する事務は、次のとおりとする。ただし、第2号及び第3号について、規則第7条第2項ただし書に掲げる場合を除く。

(1) 競争入札参加登録業者の格付に関すること。

(2) 設計金額が1件あたり3,000万円以上の市発注建設工事に係る一般競争入札の入札参加者の資格の設定及び指名競争入札の指名業者の選定に関すること。

(3) 設計金額が1件あたり2,000万円以上の市が発注する委託業務に係る一般競争入札の入札参加者の資格の設定及び指名競争入札の指名業者の選定に関すること。

(4) 市発注建設工事等に係る入札談合情報に関すること。

(5) 競争入札参加登録業者の入札参加停止措置に関すること。

(6) 総合評価落札方式の適用に関すること。

(7) 優良工事の公表に関する審査及び選定に関すること。

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を行う。

第6条 審査会は、第4条各号に掲げる事項について審査の必要が生じた時に委員長が招集する。

2 審査会は、必要に応じ関係部課長その他の職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年訓令甲第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

附則(昭和63年訓令甲第5号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成元年訓令甲第6号)

この規程は、10月1日から施行する。

附則(平成7年訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成9年訓令甲第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令甲第4号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成16年訓令甲第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令甲第8号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令甲第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和7年訓令甲第6号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

大和郡山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程

昭和46年9月1日 訓令甲第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 土木
沿革情報
◆ 昭和46年9月1日 訓令甲第15号
◇ 昭和48年11月1日 訓令甲第11号
◇ 昭和53年3月27日 訓令甲第2号
◇ 昭和62年6月24日 訓令甲第4号
◇ 昭和63年7月29日 訓令甲第5号
◇ 平成元年9月28日 訓令甲第6号
◇ 平成7年1月24日 訓令甲第2号
◇ 平成8年9月26日 訓令甲第7号
◇ 平成9年3月11日 訓令甲第2号
◇ 平成14年3月22日 訓令甲第1号
◇ 平成14年6月1日 訓令甲第4号
◇ 平成16年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成18年12月21日 訓令甲第8号
◇ 平成20年3月26日 訓令甲第1号
◇ 平成22年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成24年4月1日 訓令甲第3号
◇ 令和7年3月31日 訓令甲第6号