道路占用の許可申請

更新日:2021年06月04日

ページID 7821

道路占用の許可申請

概要

道路占用の許可を受けるために行います。

  • 既に受けた道路占用許可の申請事項を変更する場合や占用期間が満了した後、引き続き占用する場合にも行います。

詳細

この手続きの詳細は次のとおりです。

  • 対象者
    道路を占用しようとする者、道路占用許可の申請事項を変更しようとする者、占用期間満了後引き続き占用しようとする者(申請者本人及び法人の場合は従業員等による届出が可能)
  • 提出期間
    随時
  • 提出方法
    持参
  • 提出部数
    3部(交通規制を伴わない場合は2部提出)
  • 受付時間
    月曜日~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
    8時30分~17時15分

占用物件

許可が受けられる物件は、次のとおりです。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水道管、下水管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する物件
  • 工事用板囲、足場、詰所、その他の工事用施設等

許可申請から工事完了までの流れ

道路占用許可事務の流れ

以下に一般的な工事に係る事務の流れを示します。

  1. 事前協議
    道路管理者へ協議に必要な書類を提出します。
  2. 協議回答
    道路管理者が協議内容を審査して協議回答します。
  3. 申請
    道路管理者に申請書及び必要添付書類を提出します。
  4. 許可
    道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されます。
  5. 占用料の納入
    許可された場合は納入通知書にて占用料を納付してください。
  6. 工事の施工
    工事完了届けの提出
  7. 更新
    占用の期間を過ぎても道路占用を継続する場合は、更新の許可が必要になります。
  8. 廃止
    占用許可の全部を廃止する場合は、道路占用廃止許可申請書を道路管理者に提出してください。なお、占用許可の一部廃止の場合は、変更許可申請になりますのでご注意ください。
  9. 原状回復
    占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合、占用物件を除去し、道路を原状回復しなければなりません。

本申請の前に必ず協議してください。

申請書のダウンロード

下記リンクテキストをクリックすると新しいウィンドウが開きます。

事前協議申請書

道路占用許可申請書

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

管理課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線695・696・697・699)
ファックス:0743-53-5001

メールフォームによるお問い合わせ