道路工事施行承認申請

更新日:2021年06月04日

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道路工事施行承認申請

概要

道路工事の承認を受けるために行います。

  • 道路管理者以外の者が道路に関する工事等を行おうとする場合、市長に、道路工事等施行承認申請書(自費工事申請)を提出し、承認を受ける必要があります。

詳細

この手続きの詳細は次のとおりです。

  • 対象者
    道路を工事しようとする者、道路工事承認の申請事項を変更しようとする者(申請者本人及び法人の場合は従業員等による届出が可能)
  • 提出期間
    随時
  • 提出方法
    持参
  • 提出部数
    3部(交通規制を伴わない場合は2部提出)
  • 受付時間
    月曜日~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
    8時30分~17時15分

基準(例)

  1. 自動車の出入口を目的とする歩道改築工事、法面埋立工事、ガードレール撤去工事等を行う場合は、道路交通の安全確保と沿道住民の利便のため、次の基準(制限)があります。
    • 乗り入れ幅は、乗用車で4メートル以下とし、その幅は車種(車幅・車長)及び申請箇所の交通量等により総合的に判断します。
    • 乗り入れ箇所は原則として1箇所。
    • 民地側に自動車を保管する場所があること。
  2. 次のような交通安全上問題のある場所では、許可ができませんので注意が必要です。
    • バス停付近、橋梁部分、トンネル出入り口付近、見通しが悪い箇所、交差点、信号機の付近横断舗装停止線から5メートル以内、消防法その他法令により禁止されている箇所、道路管理者が交通安全上問題があると認めた箇所等
  3. 最近、民地内での無理な駐車レイアウトにより基準を超える乗り入れ幅を申請されるケースが多くなっていますので、基準内の乗り入れ幅で利用可能な駐車場のレイアウトをお願いします。

基準(例)について詳しくは管理課の窓口にて協議して下さい。

承認申請から工事完了までの流れ

道路施行承認事務の流れ

以下に一般的な工事に係る事務の流れを示します。

  1. 事前協議
    道路管理者へ協議に必要な書類を提出します。
  2. 協議回答
    道路管理者が協議内容を審査して協議回答します。
  3. 申請
    道路管理者に申請書及び必要添付書類を提出します。
  4. 承認
    道路管理者が申請内容を審査して承認できると判断した場合は承認書が交付されます。
  5. 工事の施工
    工事完了届けの提出

本申請の前に必ず協議してください。

申請書のダウンロード

下記リンクテキストをクリックすると新しいウィンドウが開きます。

事前協議申請書

道路工事施工承認申請書

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

管理課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線695・696・697・699)
ファックス:0743-53-5001

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