国民年金について
あなたの加入する国民年金は?
必ず加入する人
- 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農業、自営業などの人や学生 - 第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金保険・共済組合に加入している人 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
希望すれば加入できる人
- 年金を受給するために必要な受給資格期間(120月)の足りない人や過去に未納期間があり満額の老齢基礎年金を受給できない60歳以上65歳未満の人(70歳まで加入できる場合もあります)
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
被保険者の種別は、第1号被保険者となります。
給付の種類
- 老齢基礎年金
原則として20歳~60歳まで納付した人に65歳から支給されます。 - 障害基礎年金
国民年金に加入中の病気・ケガで障害者になったとき(ただし、納付要件があります)または、20歳前の病気・ケガで障害者になったとき支給されます。 - 遺族基礎年金
被保険者または、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人の子のある妻または子に支給されます。(納付要件があります・子どもは18歳未満)
国民年金の独自給付
- 付加年金
付加保険料を納めたことがある人が老齢基礎年金を受けることができるときに老齢基礎年金に付加(加算)して支給されます。 - 寡婦年金
老齢基礎年金を受給できる条件を満たした夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係があった65歳未満の妻に60歳から65歳までの間支給されます。 - 死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます。)として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
このような場合は14日以内に届出をしてください
- 海外転出入をされるとき
- 勤めをやめたとき(配偶者を含む)
- 被保険者が死亡したとき
保険料の納付
- 第1号被保険者(ページ上部「必ず加入する人」の項目参照)は、日本年金機構が発行する納付書などで国民年金保険料を金融機関かコンビニエンスストアで納期限までに納付してください。
- 第2号・第3号被保険者(ページ上部「必ず加入する人」の項目参照)は、直接納める必要はありません。
- 国民年金保険料は、20歳から60歳までは必ず納めなければなりませんが、経済的な理由や学生といった理由から納められないときは、免除制度や学生納付特例制度があります。
- 免除や学生納付特例は、原則として前年所得をもとに日本年金機構が審査を行います。
申請月の2年1ヵ月前まで遡って申請が可能です。納付が困難な場合は、未納のままにしないで早めに申請してください。
保険料の免除
本人・本人の配偶者・世帯主のそれぞれの前年の所得状況などに応じて保険料の全額又は一部免除(一部納付)される制度があります。
免除された期間は、受給資格期間には加算されますが、老齢基礎年金を受給されるときに納付されたときより減額されます。
申請免除
- 全額免除
保険料全額免除 - 4分の3免除
保険料の4分の3が免除、4分の1を納付 - 半額免除
保険料の半額が免除、半額を納付 - 4分の1免除
保険料の4分の1が免除、4分の3を納付
手続きに必要なもの
年金手帳・退職された方は離職票または雇用保険受給資格者証
学生納付特例制度
- 対象
高等専門学校・大学・短期大学・大学院・専修学校・各種学校に在学(専修学校・各種学校については一部認められない学校もあります)し、かつ、学生本人の前年所得が128万円以下であること。 - 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
手続きに必要なもの
学生証(コピー可)・年金手帳
納付猶予制度
就職が困難であったり失業中で所得の低い50歳未満の人に対する猶予制度です。世帯主の所得にかかわらず本人及び配偶者の所得要件で、保険料の全額の納付が猶予されます。
ただし、納付猶予制度の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
手続きに必要なもの
年金手帳・退職された方は離職票または雇用保険受給資格者証
国民年金は
20歳から60歳未満の人が加入しなければなりません。
保険料は、忘れずに納めましょう
便利で確実な口座振替をご利用ください
ご相談は、保険年金課国民年金係(内線325・326)へ
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民年金係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線325・326)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2022年01月04日