国民年金Q&A

更新日:2022年01月04日

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質問.国民年金保険料を免除される制度があると聞きました。どのような制度なのですか。

回答

納めるのが困難な人のために、申請し、承認されれば保険料の免除を受けられる制度です。

解説(国民年金保険料の免除)

20歳以上60歳未満のすべての人は保険料を納めることになっていますが、当然、なかには低所得などの理由により納めることが困難な人もいます。そういう方のために、国民年金では申請し、承認されれば当該年度の保険料の免除を受けられる制度があります。

具体的には、前年の所得の状況を見て、保険料の支払い能力を判断した後、免除を認めるかどうかの決定をします。免除申請をしたい場合は、国民年金係窓口までお越しください。
なお、免除が認められて保険料を納めなかった期間については、将来受け取る老齢基礎年金は、免除月数分は一部減額されます。
ただし、未納の場合には、まったく期間として計算されません。また、障害年金や遺族年金は保険料を納めるか免除されているかでないと受給資格を失ってしまいますので、保険料が負担で支払えないという場合は必ず免除申請をしてください。
免除の申請は、前年の所得を確認する必要があるので、毎年必要となります。再度、申請される方は、7月から再申請が必要です。

 

 

 

質問.付加年金という年金があることを聞きました。どのような年金なのですか。また、受けるにはどうすればよいですか。

回答

定額の保険料に400円を上乗せして納めます。

解説(付加年金)

付加年金は老齢年金に上乗せして支給される年金で、定額の保険料に月額400円をプラスして納めることになります。その年金額ですが、200円×付加保険料の納付月数となり、物価スライドは適用されません。老齢基礎年金の額は保険料を全期間納めても定額となっていますので、付加保険料を納めることでいくらか年金額を高くすることができます。手続きされる方は、国民年金係窓口までお越しください。

なお、繰上げ支給や繰下げ支給をした場合、付加年金も老齢基礎年金と同率で減額あるいは増額されます。また、老齢基礎年金が支給停止となった場合、付加年金だけをもらうことはできません。

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