要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2021年10月01日

ページID 9330

平成29年6月19日に『水防法』及び 『土砂災害防止法』が改正されたことに伴い、大和郡山市地域防災計画に、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内(大和郡山市水害ハザードマップ参照)に所在する要配慮者利用施設を位置付けました。
これにより、地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者・管理者は「避難確保計画」の作成や避難訓練の実施が義務化されることとなりました。

当該施設の所有者・管理者の方は、避難確保計画を作成、変更した場合は、市役所 災害対策課へ提出をお願いいたします。

 

対象となる事業所

大和郡山市総合防災マップ内の水害ハザードマップ上で、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設など)

(下記リンク先より総合防災マップ及び地域防災計画資料編表9-3をご確認下さい。)

総合防災マップ

大和郡山市地域防災計画

(注)新たに設置された要配慮者利用施設でも、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する施設は対象となります。

避難確保計画の様式等

避難確保計画の様式(ひな型)を掲載しますので、計画作成の参考にして下さい。
チェックリストについては、計画の内容確認にご活用いただき、避難確保計画と併せてご提出下さい。

提出先

総務部 災害対策課

 

避難訓練の報告

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

つきましては、避難確保計画に基づく訓練実施後は、概ね1ヶ月を目安に、以下の添付ファイルの「訓練実施結果報告書」を参考に、訓練結果を災害対策課へご報告下さい。

参考資料

水防法・土砂災害防止法の改正に関するパンフレット

国土交通省資料

要配慮者施設における避難確保計画作成の手引き別冊

奈良県資料

 

この記事に関するお問い合わせ先

災害対策課 災害対策係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線629・630)​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ