固定資産税を口座振替している方へ

更新日:2025年03月31日

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前年中に土地・家屋の登記の名義等の変更をした場合は、引き続いて口座振替ができませんのでご注意ください

前年中に土地・家屋の登記手続き等で以下のいずれかに該当した場合、口座振替の情報を引き継ぐことができません。口座振替で納付をご希望の場合は改めて口座振替の申込みが必要になります。

(1)名義を変更した場合

(2)共有人数を変更した場合

(3)共有構成員を変更した場合

(4)持ち分が変更になった場合

 

【口座振替の引き継ぎができない例】
  変更前 変更後
(1)名義を変更した場合 郡山 太郎 郡山 一郎
(2)共有人数を変更した場合

郡山 太郎 外1名

(構成員:郡山 太郎・郡山 花子)

郡山 太郎 外2名

(構成員:郡山 太郎・郡山 花子・郡山 一郎)

(3)共有構成員を変更した場合

郡山 太郎 外1名

(構成員:郡山 太郎・郡山 花子)

郡山 太郎 外1名

(構成員:郡山 太郎・郡山 一郎)

(4)持ち分が変更になった場合

郡山 太郎 外1名

(郡山 太郎 持ち分2分の1・郡山 花子 持ち分2分の1)

郡山 太郎 外1名

(郡山 太郎 持ち分4分の3・郡山 花子 持ち分4分の1)

 

 

口座振替の手続きについて

固定資産税・都市計画税の口座振替の手続きには「納税通知書番号」が必要です。

新しい名義人、新しい共有名義人に新しい納税通知書番号が作成されます。

新しい名義人、新しい共有名義人の納税通知書が届いたら、改めて口座振替の申込みをお願いします。