令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
市・県民税が源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度(令和4年中の所得)の申告までは、市・県民税において所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は、扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により、日本に住所・居所を有しない者
2.障害者
3.納税義務者から前年中に生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けている者
【提出または提示が必要な書類】
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、市・県民税申告書等の提出時に、和訳文の「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。
また、その国外居住者が、30歳以上70歳未満の場合は、加えて、「留学ビザ等の書類」や、「38万円以上の送金関係書類」の提出または提示が必要になるので、ご注意ください。
(注)年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。
森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された税金で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。
令和6年度より、市・県民税の均等割と併せて、1人年額1000円が課税されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年03月14日