【ご注意ください】上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

更新日:2024年01月05日

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市・県民税が源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度(令和4年中の所得)の申告までは、市・県民税において所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。

ご注意ください

所得税でこれらの所得を申告された場合、市・県民税における所得金額が増えることで、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等、各種行政サービスに影響が出る場合があります。

所得税でこれらの所得を申告されなかった場合は、配当割額、株式譲渡所得割額の控除は適用されませんので、これらの所得から源泉徴収されていた市・県民税の還付等を受けることはできません。

また、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、確定申告期間後に、修正申告等において選択を変更することはできません。

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大和郡山市北郡山町248-4
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