自治会等の届出避難所登録制度について

更新日:2024年04月19日

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災害時の避難先としては、市内の小中学校や公民館等、38箇所の施設を市の指定避難所として、総合防災マップ上でお知らせしていますが、指定避難所までの距離が遠い自治会から、「地域の自治会館や集会所などを避難所として使用しても良いか?」というお問い合わせをいただくことがあります。

大和郡山市では、「共助」を支援する取り組みの一つとして、自治会館等を市に登録していただく「届出避難所登録制度」を開始しました。
この制度にご登録いただき、災害時には届出避難所の状況をご報告いただくことで、市は災害時の避難状況を正確に把握し、また非常用の物資の配備等で避難生活を支援します。

また、自治会近隣の企業・団体との協定で確保した避難所に対しても同様の支援を行っています。ぜひ、ご検討ください。

制度の概要

届出避難所の条件

  1. 自治会等が利用している自治会館等、もしくは自治会等が所有者等と使用を合意している民間施設等であること
     
  2. 次のいずれかに該当する施設であること
  • 浸水や土砂災害などの影響が比較的少ない場所にある施設であること
  • 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に対応した施設であること

届出の流れ

届出避難所登録申請書に必要事項をご記入いただき、位置図等を添付して災害対策課までご提出ください。申請内容を確認し、市への登録が決定しましたら、通知書をもって通知します。
内容の変更や廃止をする場合も、様式にご記入の上、災害対策課までご提出ください。

市の支援内容

1.避難所を登録いただいた時、市から備蓄品を提供します。

備蓄品配備数
備 蓄 品 数 量
アルファ米 50食
保存水1.5ℓ 8本
簡易トイレ 50回分
毛布 5枚

 

2.災害時にお近くの市指定避難所へ避難者の報告をいただくことで、救援物資を提供します。

届出様式等

避難所の提供に関する協定について

自治会等が近隣の企業・団体の敷地を避難所として利用する場合、利用する範囲や条件等を定めた協定の締結が必要となります。
この避難所協定の一例として、参考マニュアルを作成しましたので、協定をご検討の際は、企業等と協議を行うための参考としてご活用ください。

届出避難所登録制度について(Q&A)

Q1.届出避難所への市からの配備品について、自治会館や集会所を持たない自治会については自治会防災倉庫への備蓄品として配備してもらえないか?

A1.届出をいただいた避難所スペースに、避難所運営の支援を目的として配備するため、防災倉庫への備蓄品として配備することはできません。

Q2.1つの自治会が、複数の施設を届出避難所として登録することは可能か?またその場合、各避難所ごとに市の備蓄品が配備されるのか?

A2.複数の施設を届出避難所として登録することは可能です。ただし、備蓄品の配備については1自治会につき1セットといたします。

Q3.1つの施設を他の自治会と共同で届出避難所として登録することは可能か?また、その場合備蓄品の配備数はどうなるか?

A3.収容可能人数が50人以上の施設(延べ床面積が150平方メートル以上の施設)のみ共同で登録することが可能です。また、備蓄品の配備については下記のとおりとさせていただきます。

 

・追加配備の条件:収容人数50人以上の届出登録避難所

・配備する備蓄品:1つ目の登録自治会は要綱別表のとおり

2つ目の登録自治会 アルファ米:30食、保存水:1.5ℓ×6本、

簡易トイレ:30回分、毛布:3枚

(注)3つ目以降の登録自治会は追加配備無し

この記事に関するお問い合わせ先

災害対策課 災害対策係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線629・630)​​​​​​​

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