生産緑地地区について

更新日:2024年09月30日

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1.生産緑地地区とは

生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を確保するため、市街化区域内の500平方メートル以上の農地を所有者の申出により市が指定したものです。生産緑地に指定されると、所有者は、30年間農地として管理することが義務づけられますが、その間は固定資産税・都市計画税が大幅に減税され、相続税の納税猶予制度も運用可能です。

土地が生産緑地地区に指定されているかについては、下の都市計画図から確認できます。

https://yamatokoriyama.geocloud.jp/webgis/?z=14&ll=34.649343%2C135.782733&t=DM&mp=1&op=70&ot=1&vlf=-1

2.生産緑地地区の新規指定について


https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/machidukuri_senryaku/machidukuri/tokei/kakusyu_sinsei/13053.html#
(注)現在募集しておりません。次回の募集が決まり次第、広報紙つながりに掲載します。

3.生産緑地の買取り申出について

生産緑地は以下のいずれかに該当する場合に、市に当該農地の買取りを申し出ることができます。
(生産緑地法第10条)

買取申出フロー・必要書類等
  買取申出
フロー
必要書類 買取申出書 権利を消滅させる旨の書面

3-1.【30年経過】

生産緑地地区に指定した日から30年経過した場合。
(特定生産緑地地区に指定したものを除く。)

生産緑地買取申出フロー
【30年】
(PDFファイル:55.9KB)
生産緑地買取申出必要書類
【30年】
(PDFファイル:32.2KB)
買取申出書
(Wordファイル:17.6KB)
権利を消滅させる旨の書面
(Wordファイル:31.7KB)

3-2.【死亡・故障等】

農林漁業の主たる従事者が死亡した場合、または農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定める故障を負った場合。(失明など。)

生産緑地買取申出フロー
【死亡・故障】
(PDFファイル:63.6KB)
生産緑地買取申出必要書類
【死亡・故障】
(PDFファイル:31.8KB)

4.生産緑地法の一部改正について(平成29年5月改正)

平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全、活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が都市緑地法等と合わせて改正されました。
生産緑地地区に係る法改正の主な内容は次の3点です。詳細については国土交通省ホームページでもご覧になれます。

4-1.条例による生産緑地地区の面積要件の引き下げ

以前は生産緑地地区の指定対象とされていない500平方メートルを下回る小規模な農地や道連れ解除となる生産緑地地区について、都市農地の保全を図るため面積要件を市が条例で定めることにより300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
併せて、同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等と見なして生産緑地地区に指定することが可能となり、本市においても条例により面積要件を300平方メートル以上としました。(平成31年3月19日施行)

4-2.特定生産緑地制度の創設

生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年が経過する生産緑地地区について、30年後もこれまでと同じ税制措置が受けられるよう10年ごとに指定を更新できる特定生産緑地制度が創設されました。

当市では、指定期限が令和4年12月25日の生産緑地の一部について、特定生産緑地の指定を行いました。

土地が特定生産緑地地区に指定されているかについては、下の都市計画図から確認できます。

https://yamatokoriyama.geocloud.jp/webgis/?z=14&ll=34.649343%2C135.782733&t=DM&mp=1&op=70&ot=1&vlf=-1

特定生産緑地を選択した場合

  1. 固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価となります。
  2. 10年毎に更新するかしないか選択する必要があります。
  3. 相続税納税猶予制度を適用した生産緑地の貸借が可能となります。

(注)なお、特定生産緑地は、所有者の意向を元に、市が指定するものです。

特定生産緑地を選択しない場合

  1. 30年を経過するといつでも買い取り申出ができます。
  2. 固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税になります。
  3. 30年を経過した生産緑地は特定生産緑地を選択できません。
  4. 次世代の方は、新たな相続税納税猶予制度を適用できません。

4-3.生産緑地地区における建築規制の緩和

生産緑地地区における設置可能な建築物は、営農に必要で生活環境の悪化をもたらすおそれがない温室や農機具の収納施設などに限定されていましたが、法改正により営農継続の観点から新鮮な農産物等への需要に応え、農業者の収益性を高める施設として直売所や農家レストラン等を設置することが可能となりました。

設置可能となった施設

  1. 当該生産緑地及びその周辺地域において生産された農作物等を主たる原材料にして使用し、ジャム等を製造又は加工する施設
  2. 当該生産緑地及びその周辺地域において生産された農作物等や上記「1」で製造又は加工した商品を販売する直売所など
  3. 当該生産緑地及びその周辺地域において生産された農作物等を主たる材料として調理して提供する食堂、レストラン

施設の設置に係る注意事項

  1. 施設の設置・管理者は、当該生産緑地の主たる従事者になります。
  2. 施設の設置にあたり生産緑地法の許可を受ける必要があります。
  3. 用途地域の制限等その他の法令等の基準により設置できない場合があります。
  4. 施設規模面積や残存する農地面積などの基準があります。また、単なるスーパーやファミリーレストラン等といった生産緑地の保全に無関係な施設は、設置できません。

施設の設置を検討される際には、事前にまちづくり戦略課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049

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