生産緑地地区の新規指定について

更新日:2024年10月09日

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令和6年度の新規指定受付は終了しました。

次回受付については、追ってご案内いたします。

制度の概要

生産緑地制度とは…

市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、
公共施設等の敷地として適している300m2以上の農地を都市計画に定め、
建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。

大和郡山市では、生産緑地指定について必要な事項を定めるため、大和郡山市生産緑地地区指定要綱(以下、要綱)を制定しています。
大和郡山市生産緑地地区指定要綱(PDFファイル:180.3KB)

生産緑地に指定されると…

市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。

ただし、30年間営農を続ける義務が生じ、30年間は原則として宅地利用等、農地以外の利用はできません。


指定の要件

生産緑地の指定には、下記の要件を全て満たす必要があります。

指定要件

  要綱原文(要綱第3条) 解説 備考
1

生産緑地地区に指定できる農地等は、市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次の各号に掲げる要件に全て該当する一団のものの区域とする。

市街化区域内の農地等のみ指定できます。

*国道24号・旧24号の沿道は概ね市街化区域ではありません。詳細は右欄をご確認ください。

*市街化区域内かどうかの確認方法については以下をご参照下さい。

  1. 市税務課から4月10日頃に送付している固定資産税納税通知書に記載されています(なお、再発行は行っておりません。)
     
  2. やまとこおりやまデジタルなび」で確認できます。
    基本的に、上記の地図で着色されていなければ市街化区域ではありません。
    上記のサイトで当該地をクリックして"市街化調整区域"との表示があった場合、市街化区域内ではありません。

    都市計画一般図(用途地域図)/大和郡山市 (yamatokoriyama.lg.jp)

     
  3. お電話で確認されたい場合は、まちづくり戦略課にお電話頂き、地番をお伝え下さい。
2

現に営農の用に供されている農地等であること。

営農している(作物等を育てている)農地等のみが指定対象です。
休耕田等は指定できません。

3

著しく急傾斜の崖地でないこと。

著しく急傾斜の崖地極端に不整形な土地指定できません

(法第3条第1項第1号の規定により、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している必要があるため)
4

極端に不整形な土地でないこと。

5

道路法(昭和27年法律第80号)第2条に規定する道路に2m以上接していること。

国道*・県道*・市道*に2m以上接している農地等のみ指定可能です。

(法第3条第1項第1号の規定により、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している必要があるため)
*市道かどうかについては「やまとこおりやまデジタルなび」で確認できます。
やまとこおりやまデジタルなび - 市道認定路線図 (geocloud.jp)

*県道かどうかについては、郡山土木事務所(奈良県の出先機関)(51ー0205)にお問い合わせ下さい。

*国道24号の沿道は市街化区域ではないため指定できません。
6

安全性を確保するため等、やむを得ず塀や門等を設置する必要がある場合については、接道する道路からの視認性を確保できること。

環境機能を有している必要があることから、四方を塀で囲まれており、全く周囲から見ることができない土地などは指定できません

また、原則として、上記の道路に接する部分については塀や門等の設置はできません

安全性を確保するため等、やむを得ず塀や門等を設置する必要がある場合は、上記の道路から指定しようとする農地等を見ることができる場合のみ指定可能です。
7

一団のものの区域(道路法第2条に規定する道路により分断されている場合を除く。)の面積が300m2以上であること。

指定しようとする一団の農地等の面積300m2以上ある必要があります。
ただし、上記の道路により分断されているものは一団として認められません
8

大和郡山市立地適正化計画に定める居住誘導区域の外であること。

居住誘導区域内の農地指定できません

*居住誘導区域は、主に下記の場所の周辺です。詳細は右欄を参照して下さい。
  • 近鉄郡山駅周辺
  • 九条駅周辺
  • JR郡山駅周辺
  • 大和小泉駅周辺
  • 小泉町の一部
  • 矢田山町の一部
  • 泉原町の一部

居住誘導区域かどうかは「やまとこおりやまデジタルなび」で確認できます。
当該地をクリックして、"居住誘導区域"と表示されなければ居住誘導区域ではありません。

都市計画一般図(用途地域図)/大和郡山市 (yamatokoriyama.lg.jp)

9

用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

用排水やその他の状況から、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもののみ指定可能です。
10

法第3条第4項に規定する農地等利害関係人の同意が得られていること。

農地等利害関係人の同意同意書(様式第2号)により得られている必要があります。
 

農地等利害関係人とは…

  • 所有権(本人を含む)、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権先取特権質権若しくは抵当権を有する者
     
  • 上記の権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記登記名義人

をいいます。

指定しない農地等

次の各号のいずれかに該当するものは生産緑地地区に指定できません

  要綱原文(要綱第4条) 解説
1

過去に生産緑地地区の指定を受けた農地等であって、法第10条の規定に基づく買取りの申出がされ、同法第14条の規定により行為の制限が解除されたもの。ただし、申請者が以前の所有者と異なる場合はこの限りではない。

過去に指定を解除された生産緑地指定できません。ただし、以前の所有者と異なる場合は指定可能です。

 

2

当該農地等の主たる従事者の年齢が、65歳以上のもの。ただし、65歳未満の後継者を指名できる場合はこの限りではない。

30年営農して頂く必要があることから、指定しようとする農地等を主に耕作している人の年齢が65歳以上の場合、指定できません。
ただし、65歳未満の後継者を指名できる場合は指定可能です。
*指名される方の同意書(実印)が必要です。

3

主たる従事者が、故障認定者であるもの。

指定しようとする農地等を主に耕作している人が、過去に故障(病気や障害等)を理由に他の生産緑地を解除している場合、指定できません

4

農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号に規定する農地転用の届出が行われているもの。

指定しようとする農地等について、農地法に規定する農地転用の届出が行われている場合、指定できません

5

前各号に掲げるもののほか、法その他の他法令等から生産緑地地区の指定に支障があるもの。

生産緑地法やその他の法令等から支障がある場合は指定できません。

申出できる人

下の全てに該当する人が申出できます。

  要綱原文(要綱第5条) 解説
1 申出しようとする土地の所有者  
2 申出しようとする土地について、農地基本台帳に記載された者

*農地基本台帳に記載があるかについては、農業委員会にご確認ください。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者  

 

事前申出

申出を希望する人は、要件を満たすかを確認しますので、事前申出を行ってください。

事前申出の期間

窓口のみ

令和6年度は受付終了しました。

事前申出に必要な書類

 

事前申出後の手続き

事前申出後、現地確認等の審査があります。

審査後、指定要件を満たすことが確認できたものについては、下記の書類を提出していただきます。

 

  必要書類 備考
1

同意書(様式第2号)

農地等利害関係人(所有者を含む)全員分。主たる従事者が65歳以上の場合は後継者として指名する者を含む。

2

公図の写し

法務局に備え付けられている公図の写し
3

土地登記事項証明書(申出時前3ヶ月以内の全部事項証明書)

法務局にて取得
4

印鑑証明書(申出時前3ヶ月以内のもの)

 
5

主たる従事者の年齢が確認できる書類

運転免許証の写し等
6

誓約書(様式第3号)

 
7

現況写真(営農状況がわかるもの)

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049

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