都市計画施設境界明示申請について

更新日:2021年12月07日

ページID 1763

1.都市計画施設明示の申請手続きについて

都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。(詳細は下のリンク先からご確認下さい。)

 

都市計画法第53条に基づく許可が必要かどうか判断が必要な建築物を建築しようとする所有者の方に対し、都市計画施設の境界明示を行っています。

原則として、公的機関に提出が必要な場合に境界明示を行います。
明らかに第53条の許可が必要な場合や、明らかに同許可が不要な場合は、原則として境界明示は行いません

当課からも要否を確認する場合がありますので、提出する機関の担当部署・担当者・電話番号を当課に伝えてください。

なお、事業認可等の告示(都市計画法第62条第1項)がされた都市計画施設の区域内については第53条の許可規定は適用されませんので、原則として明示は行いません。


明示については、一敷地一回のみです。
譲渡等により所有者が変わる場合は承継となりますので、紛失されないよう保管して頂きますようお願い致します
既明示があるかについてはまちづくり戦略課にお問い合わせください。
(お問い合わせ時には地番で確認させて頂きますので地番をお伝え下さい。)

 

なお、本明示は、2500分の1で作成した都市計画図上の都市計画施設の計画線を現況実測平面図(配置図)の縮尺に合わせて明示するものであり、誤差を含んでいます。
また、申請地に何メートルかかっているかなどの数値を記載するものではありません。

建築物の建築等の具体的な計画がない場合

現況実測平面図(詳細は、下記"申請書類一覧"に記載)に明示しますので、提出できない場合は、明示することができません

この場合、都市計画施設の計画線は、下のリンク先からご確認下さい。

 

既明示がある場合

都市計画法第53条に基づく許可の要否判断が必要な場合で、既明示を紛失している時は、原本証明等の手続きが必要となります。

 

地形が大きく変わっている場合等については、新たな明示が必要となる場合があります。

新たな明示が必要かを判断するため、現況実測平面図等、明示申請に必要な書類と同様の書類が必要となります。

 

なお、既明示があるか分からない場合は、まちづくり戦略課 計画係 にお問い合わせ下さい。
(注)お問い合わせの際には、申請地の地番をお伝え下さい。

2.申請書類

(注)提出する用紙のサイズは可能な限りA3までとしてください。

申請書類一覧

  書類名 備考
1 境界明示申請書
  • 譲渡等の際に承継いただくことから、土地所有者名で申請して下さい。
2 委任状
  • 代理人に委任する場合必要となります。
  • 委任状を提出されない場合は、下記Aで本人確認をさせて頂きます。
  • 来庁される受任者については、下記A+Bで本人確認させて頂きます。
(注)本人確認資料
A:公的機関発行の顔写真付証明書(運転免許証等)
B:法人独自の証明書(社員証等)
3 付近見取り図
(位置図)
  • 1/2500の地図に申請地を明記(朱書)して下さい。
  • 方位・縮尺を明記して下さい。
4

現況実測平面図
(配置図)
(注釈1)

  • 現況実測平面図は、測量士、建築士などの資格を有する方が作成、押印したものに限ります。
  • 「道路境界線」「隣地境界線」の文字を表記し、各辺長を記入して下さい。
  • 1/250以上で作成して下さい。
  • 方位・縮尺を明記して下さい。
  • 前面道路全幅を含めて下さい。
  • ブロック塀、建物、電柱、マンホール等をできるだけ記入して下さい。
5 申請地の全部事項証明書
(土地登記簿謄本)
  • 発行日3ヵ月以内のもの。
  • 写しの場合:転写場所、転写年月日、転写人の記名捺印。

(注)登記事項証明書について、登記情報提供サービスより取得した登記情報を出力したものは、法的な証明力がないとされているため、証明書として使用できません。 
(参考:取得した登記情報に登記事項証明書と同じ効力がありますか。 | よくあるご質問|登記情報提供サービス (touki.or.jp))

6 公図
  • 申請地を着色して下さい。
  • 発行日3ヵ月以内のもの。
  • 写しの場合:転写場所、転写年月日、転写人の記名捺印。
7 地積測量図
  • 法務局に備え付けがある場合提出して下さい。

(注釈1)別途、CADデータ(DXF等、JWW CADで読める形式)を下記のアドレス宛にメールにてご提出ください。

3.申請書類の提出部数

正本1部(市用)、副本1部(所有者用)

(注)提出する用紙のサイズは可能な限りA3までとしてください。
(注)ホチキス留めはせず、クリップ等でまとめてください。

4.申請書類の提出先

大和郡山市役所 まちづくり戦略課 計画係(内線673,674)

5.手数料

無料

6.申請書書式

7.よくある質問

質問1 申請地で過去に都市計画道路境界明示申請がされているか分かりますか?

回答1

分かります。既に明示申請がされていれば、都市計画道路境界明示申請ではなく、原本証明(既明示図面のカラーコピー)の申出をしていただくことになります。

既明示がある場合でも、地形が大きく変わっている場合等については、新たに明示する場合があります。
その判断に必要となるため、明示申請に必要な書類と同じ書類が必要となります。

質問2 都市計画法53条に基づく許可申請も必要ですか?

回答2

都市計画道路の計画線が、建築物にかからない場合は、都市計画法53条に基づく許可申請は必要ありません。
都市計画道路の計画線が、建築物にかかる場合は、都市計画法53条に基づく許可申請が必要となります。

質問3 申請地に何メートル都市計画道路の計画線がかかっているか、明示図面に数値を記載してもらえますか?

回答3

都市計画図上の都市計画道路の計画線を、現況平面図の縮尺に合わせて明示するのみであり、申請地に何メートルかかっているかなどの数値は記載しておりません。

質問4 申請から明示までどのくらい日数がかかりますか?

回答4

申請書類に不備が無ければ、約10日です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ