都市計画法第53条に基づく建築許可について
都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。
1.許可対象行為
(1)対象区域
都市計画施設の区域内の土地
(2)対象行為
建築物の建築
- 建築物…建築基準法第2条第1号に規定する建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに附属する門若しくは塀等建築設備を含む。)及び同条第2号に規定する特殊建築物
- 建築…建築基準法第2条第13号に規定する「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」(詳細は要綱第2条第2項)
2.適用除外行為
上記1の許可対象行為に該当する行為であっても、許可を要しない場合もあります。
許可を要しない行為の例示
- 改築または移転(2階以下で地下室がない木造建築物)
改築…従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てること。 - 非常災害の応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為
3.許可基準
当該建築物が次に掲げる要件すべてに該当すること。
- 事業認可等の告示(都市計画法第62条第1項)がされていない都市計画施設の区域内において行われるものであること。(注釈1)
- 階数が2以下で地階がないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
- 建築物の高さが10メートル以下であること。
(注釈1)事業認可等の告示後は第53条の許可規定は適用されません。
4.許可申請について
(1)申請書類
書類名 | 備考 | |
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1 | 許可申請書 | |
2 | 委任状 |
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(注)本人確認資料 A:公的機関発行の顔写真付証明書(運転免許証等) B:法人独自の証明書(社員証等) |
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3 | 付近見取り図 (位置図) |
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4 |
配置図 |
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5 | 平面図 |
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6 | 立面図 |
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7 | 断面図 |
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8 | 求積図 |
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9 | 要綱第5条第1号ただし書に該当する建築物 (注釈3) |
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10 | 主要構造部がコンクリートプレハブ造(ビーコン、パルコン等)である建築物 |
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11 | 許可事項の審査の参考となる図書 |
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- (注釈2) 別途、CADデータ(DXF等、JWW CADで読める形式)を下記のアドレス宛にメールにてご提出ください。
まちづくり戦略課へメールを送信:senryaku@city.yamatokoriyama.lg.jp
- (注釈3) 要綱第5条第1号ただし書に該当する建築物
(審査基準) 第5条 法第53条の規定による許可に係る審査基準は、次のとおりとする。 (1)3階以上の建築物については、基礎を含めて都市計画施設等の区域内での建築物の許可はしない。なお、吹き抜け等を有する建築物で建築基準法上は2階建であっても、その高さから考えると3階建とみなせるものについては、許可しない。 ア 都市計画施設等の区域内の部分のみを将来移転し、又は除去することが物理的、経済的に容易であること。 イ 残余の建築物で機能を発揮できること。 なお、具体的に例示すると、次のとおりである。
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(2)申請書類の提出部数
正本1部(市用)・副本1部(申請者用)
(注)提出する用紙のサイズは可能な限りA3までとしてください。
(注)ホチキス留めはせず、クリップ等でまとめてください。
(3)申請書類の提出先
大和郡山市役所 まちづくり戦略課 計画係(内線673,674)
(4)手数料
無料
(5)標準処理期間
申請書類受付日の翌日から15日(休日を除く)
5.関連ファイル
大和郡山市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係る取扱要綱 (PDFファイル: 141.5KB)
6.よくある質問
質問1 既に53条許可を受けた土地で境界確定し、杭の位置が数ミリ変わります。新規申請が必要ですか?
回答1
軽微な変更にあたります。
変更届・前回の許可書の写し・位置図・委任状・変更前後の図面を提出してください。(新たに申請する必要はありません)
質問2 一つの建築物で、都市計画道路にかかっている部分だけを2階建て、かかっていない部分を3階建て以上にすることは可能ですか?
回答2
都市計画施設等の区域内の部分が2階建、区域外が3階建以上の建築物については、建築物が全体として一つの効用を有し、構造的にも一体のものであって、次に掲げる要件に該当するときには許可するものとします。
- ア 都市計画施設等の区域内の部分のみを将来移転し、又は除去することが物理的、経済的に容易であること。
- イ 残余の建築物で機能を発揮できること。
具体的には、
- 将来除去される部分に階段を設けないこと。
- 除去後残される建築物の基礎を都市計画施設等の区域内に設けないこと。
なお、そのような建築物の場合、以下の書類が必要です。
- 基礎を含めた断面図
- 除去後の平面図
- 断面図及び立面図
- ジョイント部の詳細図
要綱第5条第1号ただし書きを参照ください。
質問3 既に53条の許可を受けた建築物について、建築物の向きと敷地内での位置が変更になりました。変更届を提出すればいいですか?
回答3
既に許可した建築物の配置が変わる場合は、取下願書(様式第6号)を提出のうえ、新規申請(既に渡している許可書(原本)添付)してください。
質問4 樋だけが都市計画施設にかかる場合でも申請が必要ですか?
回答4
樋は建築基準法第2条第1項第3号の"建築設備"の"排水"設備にあたりますので申請が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 計画係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月21日