大和郡山市の風致地区について

更新日:2023年04月01日

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大和郡山市の風致地区は、「郡山城跡風致地区」と「矢田山風致地区」の2つがあり、自然的要素、歴史的要素、市街化的要素に応じた種別規制と、各風致地区ごとの特性によるゾーン規制により、大和郡山市の風致維持の推進を図ります。

許可申請の概要

大和郡山市内の風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

許可等が必要な行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

風致地区の種別、ゾーン、その他詳細については、やまとこおりやまデジタルなびでの確認が便利です。

ブラウザアプリなどから閲覧時に高機能版に切り替えると、住所などで地点の検索ができます。

市役所まちづくり戦略課(3階5番窓口)でも都市計画図をご覧いただけます。

なお、風致地区内に含まれる地域について、町名は以下のとおりです。同一の町名でも、風致地区に含まれない地域もありますので、必ず事前にやまとこおりやまデジタルなびなどでご確認ください。

<郡山城風致地区>

(主に郡山城の周辺が該当します。)

南郡山町の一部
北郡山町の一部
柳町の一部
植槻町の一部
天理町
城北町の一部
城内町
城見町
冠山町
永慶寺町
藤原町
朝日町の一部

<矢田山風致地区>

(主に矢田の山沿いが該当します。)

矢田町の一部
山田町の一部
新町の一部
矢田山町の一部

令和5年4月1日より審査基準を公開しております。

風致地区内での行為には、敷地内での緑地(植栽や芝生など)の確保や屋根形状、色彩等について制限がかかります。

詳細は、行為予定地の種別とゾーン区分を確認の上、下記の審査指針・ゾーン指針・マンセル値表をご確認ください。

風致地区内で許可を得ずに行為を行ったり、基準に合わない行為を行うと、是正命令を実施することがあります。

是正命令時には、行為者の氏名や違反内容等についてホームページや行為地に公示しますので、事前に風致地区に該当するか、規制内容に抵触しないかよくご確認いただき、行為前の許可取得をお願いします。

条例

保全方針

様式

(注)令和8年4月1日付で一部の様式が改正となりました。

添付図書、部数

  • 申請部数は、正1部、写し1部の合計2部を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 指導係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・675)
ファックス:0743-53-1049

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