近鉄郡山駅前「つなげる広場」の使用手続きについて

近鉄郡山駅前にある「つなげる広場」では、中心市街地の賑わい創出や将来の駅前広場の整備にあたっての社会実験のため、広場の一部をイベント等で占用して使用できるように開放しています。
占用して使用する場合は、所定の手続きが必要となりますので、以下の「広場の使用手続きについて」を確認のうえ、お手続きいただきますようお願いいたします。
現在、開催予定のイベントは以下のリンクをご覧ください。
広場の使用手続きについて
広場の一部を独占して使用する場合は、下表に基づき所定の手続きを行ってください。
受付期間 | 使用形態 | 必要な手続き | 使用面積制限 | 使用期間 | 音響設備、 火気の使用 |
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使用日の3か月前から1か月前(注釈)1 | 広場を占用して行う行為全て | 使用承認申請 | なし | (1ヶ月の間で)5日間までもしくは連続する7日間まで | 基準等に基づき使用できます |
使用日の1か月前から前日まで(注釈)1 | 行為使用(注釈)2のみ | 行為使用届 | 10平方メートルまで | 1日のみ | ご遠慮いただく場合があります |
(注釈)1:市役所が休みの日は除きます。
(注釈)2:移動販売車による販売等、少ないスペースで実施可能な活動。
(注釈)3:使用内容については、広場の設置目的に沿った行為に限ります。
(注釈)4:占用して使用できる時間は午前8時から午後10時の間に限ります。
(注釈)5:使用承認申請が不要な行為使用の場合でも、使用に係る基準等を遵守してください。
(注釈)6:通行や待ち合わせ、飲食・読書など、自然発生的な行為については自由に行えます。ただし、所定の手続きを経て占用し使用されている場合は、その使用が優先されますのでご協力お願いします。
(注釈)7:近鉄郡山駅周辺整備に伴い、広場の使用は令和7年7月31日までです。
手続きや使用方法について
つなげる広場の使用について (PDFファイル: 135.6KB)
つなげる広場管理運営基準 (PDFファイル: 102.3KB)
使用される際の申請書等
その他該当する場合のみ必要な書類
広場長期使用承認申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
広場使用承認変更申請書 (Wordファイル: 17.8KB)
使用できるイベント等
- 市民等に多様な活動の場および交流の場の提供に寄与するもの
- 本市の中心市街地の賑わいの創出に寄与するもの
つなげる広場の場所
所在地:大和郡山市南郡山町526番地1

使用できるスペースについて
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 公民連携空き家利活用推進室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・673・675)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月27日