幼児教育・保育の無償化について(幼稚園)
預かり保育の請求受付スケジュール
利用月 | 提出期限 | 支給予定日 |
---|---|---|
4月~6月 | 7月末日 | 8月末日 |
7月~9月 | 10月末日 | 11月末日 |
10月~12月 |
1月末日 |
2月末日 |
1月~3月 | 4月20日 | 5月中旬 |
提出期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
以前の未請求分も請求が可能です(請求権は2年間です)。
請求手続き
預かり保育料の請求について(公立幼稚園) (PDFファイル: 82.3KB)
預かり保育料の請求について(私立幼稚園) (PDFファイル: 78.5KB)
様式
施設等利用費請求書(償還払い)(公立幼稚園) (Excelファイル: 36.9KB)
施設等利用費請求書(償還払い)(私立幼稚園) (Excelファイル: 65.2KB)
私立幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合
基本の保育のみを受けられる場合
満3歳児から5歳児までの全員が対象。基本の保育料が「1月当たり上限月額25,700円」無償化されます。無償化となるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)
の提出が必要になります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号) (Excelファイル: 28.7KB)
新制度への移行の有無については、各園へ直接お問合せ下さい。
預かり保育をあわせて利用される場合
「保育の必要性」があるお子さまが対象であり、基本の保育料に加えて、預かり保育利用料が「上限450円×利用日数まで」(上限月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円まで))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)
- 保育の必要性を認定するための書類(就労状況等証明(申告)書 他)
の提出が必要になります。「保育の必要性」の認定は、事前に申請が必要です。認定の遡及適用はできませんのでご了承ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号) (Excelファイル: 71.0KB)
- 満3歳児は、保護者及び同一世帯員が市民税非課税世帯であることが条件
- 様式第2号を提出する場合は、様式第1号の提出は必要ありません。
私立幼稚園(新制度移行園)・公立幼稚園を利用する場合
基本の保育のみを受けられる場合
満3歳児から5歳児までの全員が対象。基本の保育料が0円になります。(入園時に申請が必要です。)
預かり保育をあわせて利用される場合
「保育の必要性」があるお子さまが対象であり、基本の保育料に加えて、預かり保育利用料が「上限450円×利用日数まで」(上限月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円まで))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)
- 保育の必要性を認定するための書類(就労状況等証明(申告)書 他)
の提出が必要になります。「保育の必要性」の認定は、事前に申請が必要です。認定の遡及適用はできませんのでご了承ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号) (Excelファイル: 44.1KB)
満3歳児は、保護者及び同一世帯員が市民税非課税世帯であることが条件。
年度途中から保育の必要性の条件に当てはまるようになった場合
年度途中に家庭の状況が変わり、保育の必要性の要件に当てはまるようになった場合は、随時「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)」に必要書類を添えて、教育委員会事務局教育総務課の窓口にご提出ください。「保育の必要性」については下記をご確認ください。
申請書様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号) (Excelファイル: 28.7KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号) (Excelファイル: 71.0KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(現況届) (Excelファイル: 73.0KB)
施設等利用給付認定変更届 (Excelファイル: 20.6KB)
裏面のある様式については、必ず両面印刷の上、ご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線713)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日