幼児教育・保育の無償化について(幼稚園)

更新日:2022年03月01日

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預かり保育の請求受付スケジュール

預かり保育の請求受付スケジュールの詳細
利用月 提出期限 支給予定日
令和5年4月~6月 令和5年7月31日 令和5年8月末日
令和5年7月~9月 令和5年10月31日 令和5年11月末日
令和5年10月~12月 令和6年1月31日 令和6年2月末日
令和6年1月~3月 令和6年4月22日 令和6年5月中旬

以前の未請求分も今回請求が可能です(請求権は2年間です)。

請求手続き

様式

私立幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合

基本の保育のみを受けられる場合

満3歳児から5歳児までの全員が対象。基本の保育料が「1月当たり上限月額25,700円」無償化されます。無償化となるためには、

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)

の提出が必要になります。

新制度への移行の有無については、各園へ直接お問合せ下さい。

預かり保育をあわせて利用される場合

「保育の必要性」があるお子さまが対象であり、基本の保育料に加えて、預かり保育利用料が「上限450円×利用日数まで」(上限月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円まで))無償化されます。

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)
  2. 保育の必要性を認定するための書類(就労状況等証明(申告)書 他)

の提出が必要になります。「保育の必要性」の認定は、事前に申請が必要です。認定の遡及適用はできませんのでご了承ください。

  • 満3歳児は、保護者及び同一世帯員が市民税非課税世帯であることが条件
  • 様式第2号を提出する場合は、様式第1号の提出は必要ありません。

私立幼稚園(新制度移行園)・公立幼稚園を利用する場合

基本の保育のみを受けられる場合

満3歳児から5歳児までの全員が対象。基本の保育料が0円になります。(入園時に申請が必要です。)

預かり保育をあわせて利用される場合

「保育の必要性」があるお子さまが対象であり、基本の保育料に加えて、預かり保育利用料が「上限450円×利用日数まで」(上限月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円まで))無償化されます。

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)
  2. 保育の必要性を認定するための書類(就労状況等証明(申告)書 他)

の提出が必要になります。「保育の必要性」の認定は、事前に申請が必要です。認定の遡及適用はできませんのでご了承ください。

満3歳児は、保護者及び同一世帯員が市民税非課税世帯であることが条件。

年度途中から保育の必要性の条件に当てはまるようになった場合

年度途中に家庭の状況が変わり、保育の必要性の要件に当てはまるようになった場合は、随時「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)」に必要書類を添えて、教育委員会事務局教育総務課の窓口にご提出ください。「保育の必要性」については下記をご確認ください。

申請書様式

裏面のある様式については、必ず両面印刷の上、ご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線713)
ファックス:0743-53-1049

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