自転車の交通違反に青切符が導入されます<令和8年4月1日施行>
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。
16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。
また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
(交通反則通告制度とは・・・違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度)
対象となる違反と反則金(一例)
| 違反内容 |
反則金額 |
|---|---|
| スマホ・携帯「ながら運転」 | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 車道の右側通行(逆走) |
6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| イヤホン運転・傘差し運転 |
5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 並進走行・二人乗り | 3,000円 |
交通ルールをよく理解し、今まで以上に安全な自転車の運転をしましょう。
<自転車安全利用五則>
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
<自転車のルールブック 関連ページ> 以下、外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
交通防犯対策課 防犯交通係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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更新日:2025年10月24日