大和郡山市子育て世帯訪問支援事業について

更新日:2023年05月25日

ページID 13055

大和郡山市では、令和5年6月1日より「大和郡山市子育て世帯訪問支援事業」を実施しています。

子育て世帯訪問支援事業とは?

支援が必要であるにもかかわらず、今までの制度では対象とならない、制度の狭間にある方を支援するための事業です。

訪問支援員が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施します。

支援を希望される方は、下記までお気軽にご相談ください。

支援を希望される方は、下記までお気軽にご相談ください

子育ち支援課 相談・見守り係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線526)
ファックス:0743-53-1049





 

事業者の募集について

本事業を受託いただける事業者を募集しています。
受託を希望する事業者は、「この記事についてのお問い合わせ」に記載の電話番号、ファックス又はお問い合わせフォームより、お問い合わせ下さい。

事業者

支援が必要な家庭へ適切な支援を実施できる介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けている事業者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定(訪問系サービスに限る。)又は同等の支援が提供できる事業者。

支援員

事業者は、次のいずれの要件も満たす者のうちから、訪問する支援員を選考し、派遣していただきます。

(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護を行う者のいずれかに該当するものであること。

(2) 家事等に関する援助を適切に実行できる能力を有すること。

(3) 心身ともに健全であること。

(4) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者であること。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

様式

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

子育ち支援課 相談・見守り係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線526)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ