雨水タンク購入補助金(設置前申請)
雨水タンクとは

雨水タンクは、大雨時に雨どいからの雨水を一時的にタンクに貯めることにより、河川に流れ込む雨水の量を減らし、川の氾濫を抑制する効果があり、水害に強いまちづくりを促進することができます。
また、溜めた雨水は、災害など非常時における生活用水の確保や庭木への散水などに使うこともできます。

既存の雨どいに雨水タンクを接続することで、雨が降った時に自然に雨水を貯められる構造となっています。
対象となる雨水タンク
次の要件をすべて満たす雨水タンクが対象となります。
- 建築物の雨樋に接続され、雨水を貯留する機能を有する設備であること。
- 雨水タンクとして一般的に流通しているものであること。
- 新品であること。
- 1基あたりの雨水タンクの有効容量が100リットル以上であること。
なお、常設しない場合(移動式)や、雨水以外を貯める用途のタンク(水タンクなど)は、対象外となります。
この制度を利用できる方
次の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 市内に住所がある世帯又は法人、自治会であること。
- 市内の建築物に雨水タンクを設置する方。
- 市税の滞納がない方。
- 7年以上、雨水タンクを良好に維持管理出来る方。
設置可能な雨水タンクの数
- 屋根面積が300平方メートル未満の建物の場合は2基以内となります。
- 屋根面積が300平方メートル以上の建物の場合は、屋根面積(平方メートル)÷100で得られる数(小数点以下切り捨て)以内とし、4基を上限とします。
補助金
1基あたりの補助金額は、45,000円又は雨水タンクの本体価格(雨樋との接続器具等付属品を含む。)と設置工事費を合計した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)のいずれか低い金額とします。
雨水タンク購入補助金交付申請に必要な書類(雨水タンク設置前)
- 大和郡山市雨水タンク購入補助金交付申請書(様式第1号)
- 大和郡山市雨水タンク購入補助金交付に係る調査同意書(様式第2号)
- 建築物の位置図(住宅地図等で建築物の位置が分かるもの)
- 雨水タンクの配置図(雨水タンクの設置予定位置が分かるもの)
- 雨水タンクの仕様等が記載されているカタログ等
なお、申請者は、世帯主または、法人の代表者、自治会長となります。
雨水タンク設置完了報告書に必要な書類(雨水タンク設置後)
- 大和郡山市雨水タンク設置完了報告書(様式第4号)
- 購入及び設置に係る領収書及び明細書 (複数設置の場合は、1基ごとに必要です。)
- 雨水タンクを設置した箇所の写真(カラー)
申請の流れ・補助金交付要綱・申請関係様式
大和郡山市雨水簡易貯留槽購入補助金交付に関する要綱 (PDFファイル: 73.5KB)
大和郡山市雨水タンク購入補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 59.3KB)
大和郡山市雨水タンク購入補助金交付に係る調査同意書(様式第2号) (PDFファイル: 42.4KB)
大和郡山市雨水タンク設置完了報告書(様式第4号) (PDFファイル: 51.0KB)
大和郡山市雨水タンク購入補助金交付に係る変更承認申請書(様式第6号) (PDFファイル: 46.9KB)
大和郡山市雨水タンク廃止届(様式第8号) (PDFファイル: 45.7KB)
提出先
郵便番号639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
大和郡山市役所 都市建設部 建設課 治水係
電話番号:0745-53-1162(直通)
【受付時間】
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
その他
- 申請後、申請内容に変更があった場合は、軽微なものを除き、大和郡山市雨水タンク購入補助金交付に係る変更承認申請書(様式第6号)により、変更承認申請をしていただきますようにお願いします。
- 雨水タンク設置後、7年を経過せずに雨水タンクを廃止(処分)する場合は、大和郡山市雨水タンク廃止届(様式第8号)により、届出書の提出をお願いします。なお、雨水タンク所有者の責めに帰さない場合(自然災害など)を除き、補助金の返還を求める場合があります。
- 雨水タンク設置後、7年以上経過してから雨水タンクを廃止(処分)する場合は、大和郡山市雨水タンク廃止届(様式第8号)を提出する必要はありません。
- 雨水タンクの処分方法については、雨水タンク設置業者等に相談をお願いします。(大和郡山市清掃センターでは、粗大ごみとして処分することはできません。)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 治水係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線613)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日